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【2026年最新】両立支援等助成金とは?対象と申請方法、注意点を徹底解説

1.はじめに
突然ですが、「両立支援等助成金(両立支援金)」を知っていますか?
両立支援等助成金を活用すれば、中小企業でも1人あたり数十万円、最大161万円の受給が可能です。
つまり、従業員の育児や介護と仕事の両立を支援する企業にとって、非常に心強い財源と言えます。
しかし、制度が複雑で「うちは対象なの?」「手続きが面倒そう」と申請に二の足を踏んでいる経営者の方もいるのではないでしょうか?
そこで、本記事では、2026年現在の最新法改正を踏まえた両立支援等助成金について徹底解説します。さらにシーンごとの詳しい情報が知りたい方はこちら↓



2.両立支援等助成金とは?(対象範囲・金額・メリット)
両立支援等助成金とは、「厚生労働省が提供している、仕事と家庭(育児や介護)を両立できる職場環境を整えた事業主を支援する助成金制度」です。
令和5年6月26日から、両立支援等助成金が電子申請の対象となりました。
電子申請の方法を詳しく知りたい方はこちら
2026年現在、少子高齢化対策として、国は「育児休業給付の手取り10割化」を実現し、「時短勤務への給付」を強力に進めています。
これに伴って、会社側へ資金面でのバックアップを行うのが、この「両立支援金」です。
- 受給額(目安):従業員1人あたり30万円〜最大161万円。
- 受給対象:雇用保険適用事業所
- 受給メリット:採用力アップ、離職防止、業務代替コストの補填
3.両立支援等助成金のコース
両立支援金には以下の6つのコースがあります。(厚生労働省「両立支援等助成金のご案内」)
①育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」を策定の上、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った中小企業事業主に助成するもの
「育休復帰支援プラン」を作成し、育休の取得と職場への復帰を支援した場合に支給されます。中小企業の場合、取得時・復帰時にそれぞれ30万円給付されます。
②出生時両立支援コース
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した中小企業事業主、男性の育児休業取得率が上昇した中小企業事業主に助成するもの
男性従業員が産後パパ育休(出生時育児休業)を取得しやすい環境を整え、実際に取得させた場合に支給される助成金です。20万円支給されます。
③育休中等業務代替支援コース(新規雇用)(令和6年新設)
“育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った中小企業事業主等に助成するもの”
育休中の従業員の業務を代わりに行う代替要員を新規雇用した場合に支給されます。新規雇用で最大81万円もらえます。
④介護離職防止支援コース
“「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、就業と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた中小企業事業主等に助成するもの”
家族の介護が必要になった従業員が、仕事を続けられるよう支援するコースです。
⑤柔軟な働き方選択制度等支援コース
“育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度を3つ以上導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を策定し、制度利用者を支援する取組を行った中小企業事業主や、子の看護等休暇制度を有給化する等した中小企業事業主に助成するもの”
下記の「柔軟な働き方に関する制度」を3つ以上導入して、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成し、従業員を支援した場合に支給されます。
柔軟な働き方に関する制度
- フレックスタイム制度または時差出勤制度
- 育児のためのテレワーク等
- 柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度
- 保育サービスの手配及び費用補助
- 養育両立支援休暇制度
⑥不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
“不妊治療と仕事との両立、女性の健康課題である月経に起因する症状や更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療、女性の健康課題対応を図るために利用可能な休暇制度等(休暇制度(多目的・特定目的とも可)・所定外労働制限制度(残業免除)・時差出勤制度・短時間勤務制度・フレックスタイム制・在宅勤務等)を導入し、労働者に制度を利用させた中小企業事業主に助成するもの”
不妊治療と仕事の両立ができる職場環境制度を導入し、労働者に使用させた中小企業事業主に支給されます。
4.両立支援等助成金の申請方法は?
各助成金の申請先と提出期限は以下の通りです。
| コース名 | 申請先 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 出生時両立支援コース | 労働局雇用環境均等部 | 第一種:育休終了日の翌日から2ヶ月以内 第二種:育児休業取得率が上昇した事業年度の翌年度開始日から6ヶ月以内 |
| 育児休業等支援コース | 労働局雇用環境均等部 | ・育休取得時:育休開始日から3ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内 ・職場復帰時・代替雇用:育休終了日の翌日から起算して6ヶ月経過する日の翌日から2ヶ月以内 |
| 介護離職防止支援コース | 労働局雇用環境均等部 | 休業取得時:介護休業取得日数が合計5日になった日の翌日から2ヶ月以内 職場復帰時:介護休業終了日の翌日から3ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内 両立支援制度:利用実績が20日を経過した翌日から1ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内 |
| 不妊治療両立支援コース | 労働局雇用環境均等部 | ・休暇、制度利用期間が合計5日になった日の翌日から2ヶ月以内 ・長期休暇加算は連続20日以上休暇を取得し復帰した日から3ヶ月経った日の翌日から2ヶ月以内 |
| ⑤ 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 労働局雇用環境均等部 | ・柔軟な働き方選択制度:制度利用を開始した日から6か月経過した日の翌日から2ヶ月以内 ・子の看護等休暇制度有給化:就業規則等に規定した日の翌日から2ヶ月以内 |
5.両立支援等助成金を申請時に注意すべきこと
本記事では特に見落としがちな5つのポイントをご紹介します。
➀ 事業主単位での支給
支店ごとではなく法人全体でのカウントとなります。
② 事前の制度整備
従業員の制度利用前に「一般事業主行動計画」の策定・届出が必要です。
③ 受給には時間を要する
特に「復帰時」は復帰から6ヶ月経過を待つ必要があるため、資金が入るまで1年近くかかることもあります。
④ 申請回数上限
各コース、年度内に受給できる人数に上限があります。
⑤ コースごとの入念な準備
コースにより「3ヶ月経過後」「5日経過後」など起算日が異なるため、スケジュール管理が重要です。
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7.まとめ|支援を最大限活用して制度を整えよう
両立支援等助成金は、人手不足に悩む中小企業こそ活用すべき「投資」です。
「うちは人が足りないから育休は無理」とあきらめるのではなく、助成金を活用してより良い職場環境と事業発展につなげていきましょう!
複雑な申請スケジュールや、2026年最新の法改正への対応は、ぜひ「スポット社労士くん」へご相談ください。
出典
- 厚生労働省「令和7年度 両立支援等助成金のご案内」
- 東京労働局「両立支援等助成金支給申請のご案内」
最終更新日
最終更新日:2026年4月10日




