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【代替要員編】育休中の人員不足を解消するには? 会社と従業員が受けられる支援金と申請方法のすべて

1.はじめに
「従業員が育休に入るけれど、残されたメンバーの負担が心配……」
「新しく人を雇いたいけれど、そのコストをどう捻出すればいいの?」
こうした悩みは、多くの中小企業が直面する課題です。
実は、国や自治体からの助成金を活用することで、採用・教育コストをカバーしつつ、最終的な会社の収支を「プラス」にできちゃうんです!
具体的には、適切な申請を行うことで会社側は最大67.5万円以上の助成金を受給でき、従業員も安心して職場に戻れる環境を整えられます。本記事では、その具体的な方法と手順を徹底解説します。
2.育休中の業務代替支援コースとは?受給できる金額と条件
育休取得者の穴を埋めるために新しく人を雇う際、最も強力な味方になるのが「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」です。
会社が受け取れる助成金はいくら?
代替要員を新規で雇い入れた場合、以下の金額が受給できます。
- 受給額:最大67.5万円(代替期間が6か月以上の場合)
- 目的:育休中の代替要員を確保するコストを支援し、中小企業の負担を軽減すること
- 要件:育休取得者の業務を代わりに行う者を新規で雇い入れ、一定期間継続して雇用すること
なぜこの支援が必要なのか?
「戻ってきた後の席を確保し続けるのは大変」
「代わりの人を雇うコストがかさんだ」
こうした中小企業の切実な声を背景に、この制度は設計されています。
この助成金を活用することで、既存スタッフへの業務集中を防ぎ、会社全体の生産性を維持できるのです。
3.従業員が受けられる支援と、復帰後の安心ルールとは?
代替要員が配置されることは、育休を取得する従業員にとっても「自分のせいで職場に迷惑をかけている」という心理的負担を減らす大きなメリットになります。
「原職復帰」が義務付けられている
助成金の受給要件には、従業員の権利を守るための厳格なルールがあります。
- 原職復帰の原則:会社は育休取得者を元の職務(原職)に復帰させ、その後も継続して雇用しなければなりません。
- 不利益な変更の禁止:本人の希望であっても、復帰を機に正社員からパートへ変更するなど、給与や雇用形態を不当に下げることは認められません。
- 短時間勤務の活用:育児のための短時間勤務制度を利用して復帰することは、むしろ助成金の対象として推奨されています。
4.育休復帰シミュレーション:代替要員を雇った場合の会社収支
「人を雇うと結局マイナスでは?」という不安を解消するため、具体的な数値を見てみましょう。
従業員が1年間の育休を取り、その間「代替要員(新規雇用)」を1年間活用した場合の試算です。
| 項目 | 具体的な金額(試算) | 備考 |
|---|---|---|
| 両立支援等助成金(復帰時) | 30万円 | 復帰後6か月定着で受給 |
| 業務代替支援(新規雇用) | 67.5万円 | 6か月以上の代替期間がある場合 |
| 社会保険料免除(会社負担分) | 約54万円 | 月4.5万円 × 12ヶ月分の目安 |
| スポットくんサポート費用 | ▲22万円(税込) | 代替要員+復帰時サポート費用 |
| 最終収支(プラス) | +129.5万円 | 助成金と免除額から費用を引いた残額 |
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助成金の申請は、復帰前後の面談記録や賃金台帳の整合性が厳しくチェックされます。少しの書類不備で受給を逃さないために、プロの力を借りるのが賢明です。
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よくある質問(FAQ)
- 育休後にパートとして復帰させることはできますか?
-
本人の希望であっても、月給制から時給制への変更など、不利益な条件変更とみなされる場合は助成金が受給できなくなります。ただし、短時間勤務制度の利用は可能です。
- 復帰後すぐに退職してしまった場合は?
-
職場復帰時の助成金は、復帰後「6か月間」の継続雇用が条件です。それ以前に退職した場合は対象外となるため、事前の面談による定着支援が非常に重要です。
- 10名未満の小さな会社ですが、就業規則は必要ですか?
-
はい、必要です。助成金申請には、労基署に届け出た「育児介護休業規定」が必須となります。スポット社労士くんではこの届出も承っています。
- 代替要員は派遣社員でも対象になりますか?
-
はい、対象になります。ただし、直接雇用(新規雇用)と派遣では助成額や要件が異なる場合があるため、事前の確認が必要です。
- 申請時期はいつですか?
-
会社側の助成金申請は、従業員が復帰して「6か月間」継続して勤務した後に可能となります。この期間の定着が大きなポイントです。
出典
・厚生労働省:両立支援等助成金ガイドライン
最終更新日
最終更新日:2026年4月10日




