2024年4月 法改正対応

労働条件通知書を
無料でかんたん作成

社会保険労務士法人が監修したテンプレートで
かんたん6ステップで労働条件通知書を作成・管理・メール送信

主な機能

社労士業務をサポートする3つの主要機能

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かんたん6ステップで労働条件通知書を作成

雇用形態・契約情報、勤務地・業務内容、労働時間、休日・賃金、退職・保険、確認事項の6つのステップで、法令に準拠した労働条件通知書をかんたんに作成できます。

  • 2024年法改正対応
  • 一時保存・再編集可能
  • メール送信対応
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従業員管理

従業員情報を一元管理。雇用形態や契約期間、更新回数などを把握し、効率的な労務管理を実現します。CSVインポートで一括登録も可能です。

  • 個別登録・CSV一括登録
  • ステータス管理
  • 検索・ソート機能
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雇用形態別テンプレート

正社員、パートタイマー、契約社員、嘱託社員など、雇用形態に応じたテンプレートを用意。必要な項目を漏れなくカバーします。

  • 雇用形態別テンプレート
  • 必須項目の自動チェック
  • 確認画面で最終チェック

利用の流れ

アカウント登録から通知書送信まで、かんたん6ステップ

01

アカウント登録

メールアドレスとパスワードで無料アカウントを作成。事業所情報を登録するだけですぐに使えます。

02

従業員を登録

従業員の氏名・雇用形態・入社日などを登録。CSVインポートで一括登録も可能です。

03

労働条件通知書を作成

契約内容・勤務地・労働時間・賃金・退職・保険の6ステップに沿って入力します。

04

内容を確認・保存

入力内容をプレビューで確認。一時保存して後から修正することもできます。

05

従業員へメール送信

作成した労働条件通知書を従業員のメールアドレスへ直接送信します。

06

ステータス管理

送信済み・確認済みなどのステータスを一覧で管理。更新時期も把握できます。

他の方法との比較

無料で使える労働条件通知書作成ツール

方法メリットデメリット
Excel/Wordテンプレート無料で入手可能記載漏れのリスク、管理が煩雑
有料SaaS(SmartHR等)多機能、他システム連携月額費用が高い(数万円〜)
スポット社労士くん(当システム)完全無料・社労士監修・メール送信・管理機能つき-

よくある質問

労働条件通知書作成に関するよくある質問

労働条件通知書とは何ですか?

労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、使用者が労働者に対して労働条件を明示するために交付する書面です。賃金、労働時間、休日、就業場所、業務内容、契約期間などの重要な労働条件を記載します。2024年4月の法改正により、就業場所・業務内容の変更の範囲の明示が義務化されました。

スポット社労士くんの労働条件通知書作成システムは無料ですか?

はい、スポット社労士くんが提供する労働条件通知書作成システムは完全無料でご利用いただけます。アカウント登録後、かんたん6ステップで法令に準拠した労働条件通知書を作成し、従業員へメールで送信できます。

どの雇用形態に対応していますか?

正社員、パートタイマー、契約社員(有期雇用)、嘱託社員など、主要な雇用形態に対応したテンプレートをご用意しています。雇用形態ごとに必要な項目が自動で設定されるため、記載漏れを防ぐことができます。

2024年4月の法改正に対応していますか?

はい、2024年4月施行の労働条件明示ルールの改正に完全対応しています。就業場所・業務内容の変更の範囲、有期契約労働者への更新上限の明示など、新たに義務化された項目をすべてカバーしています。社会保険労務士法人が監修しているため、安心してご利用いただけます。

労働条件通知書を交付しないとどうなりますか?

労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労働基準監督署の是正勧告の対象になります。明示された条件と実際の条件が異なる場合、労働者は即時退職が可能です(労基法第15条2項)。

電子メールでの労働条件通知は法的に有効ですか?

はい、2019年4月の法改正により、労働者が希望する場合に限り、電子メールによる労働条件の明示が認められています。当システムでは労働条件通知書を従業員のメールアドレスへ直接送信できます。

パートタイマーにも労働条件通知書は必要ですか?

はい、パートタイム・有期雇用労働法により、短時間労働者や有期雇用労働者には、通常の労働条件に加えて「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」についても文書交付が義務付けられています。当システムでは雇用形態別テンプレートで、これらの項目も漏れなくカバーしています。

労働条件通知書と雇用契約書の違いは何ですか?

労働条件通知書は使用者から労働者への一方的な「通知」書類であり、労働基準法で交付が義務付けられています。一方、雇用契約書は双方が署名・押印する「契約」書類で、法的義務はありません。実務では「雇用契約書 兼 労働条件通知書」として1枚にまとめるケースも多く見られます。

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