お役立ちツール
2024.09.06
役員報酬を決定したら、社会保険は原則加入!無料の加入方法を紹介
役員報酬は会社役員に支給される報酬のことです。支給される会社役員は、社会保険に原則加入しなければなりません。この記事では「初めて会社を設立」「初めて役員報酬を決定」する経営者・人事労務担当者の方向けに、役員報酬の相場や社会保険加入について分かりやすく解説します。
役員報酬とは?役員の種類
役員報酬とは、 社内外の役員に支給される報酬のことです。以下は、対象となる主な役職です。
- 取締役
- 会計参与
- 監査役
- 執行役
- 会計監査人
役員報酬には大きく分けて、①役員給与(毎月の報酬)①役員賞与(臨時の報酬)の2種類があります。一見すると、従業員に支払う給与・賞与と同じに思えますが・・・次章では役員報酬ならではの特徴を確認します。
従業員の給与との違い
従業員の給与と役員報酬では、税法上の扱いやルールが異なります。例えば、以下のような相違点があります。
損金計上の可否
「損金」とは会社の利益として計算しない=法人税の対象にならないお金のことです。従業員の給与は、原則として全額を損金として計上できます。しかし、役員報酬では一定のルールを守る必要があります。
金額変更の可否
給与額は雇用主と従業員の双方が合意すれば変更することができます。しかし、役員報酬は年度を通じて一定であり、増減は株主総会で決めなければなりません。
役員報酬の金額は簡単には変更できず、課税対象となる可能性もあるため、慎重に決定する必要がありそうです。
重要事項である役員報酬について、いつまでに決めればいいのでしょうか。次章で設定の期限について解説します。
金額を決定する時期
役員報酬は以下の時期に決めなければなりません。
-
設立年度 →設立から3カ月以内
-
2期目以降 →事業年度開始から3カ月以内
金額を変更できるのは原則として事業年度開始から3か月以内です。ただし、役員の仕事量や経営状況の変化によっては、変更できる場合もあります。
ところで、他社ではどのくらいの金額を設定しているのでしょうか?次章では、相場の確認方法をご紹介します。
役員報酬の相場は?
以下のサイトを参考に、会社の規模別の設定金額を調べることができます。
役員報酬はしかるべき時期に金額を決めて、支給すれば終わり・・・ではありません!受給者は、原則として社会保険に入る必要があります。「社会保険って何だっけ・・・」という方向けに、次章では基本知識から解説します。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は原則加入
社会保険とは、働く人が生活上のあらゆるリスク(ケガや病気など)に備えて、強制加入の保険に入ることで、もしもの時に国からお金やモノをもらう仕組みです。 →社会保険とは?種類や仕組み・加入条件について解説 | スポット社労士くん (spot-s.or.jp)
役員報酬を受けている方は、原則として加入する必要があります。
(※非常勤役員の場合は判断が必要になりますので、ご相談ください。)
さらに、社会保険の加入要件を満たす役員・従業員が初めて現れた場合、会社として社会保険に加入する「新規適用」という手続きを行う必要があります。
会社のお金・税金のことならば税理士の先生にお任せできますが、社会保険の加入については専門外のため断られるかもしれません・・・どうやって加入すればいいのでしょうか?次章で、詳しく説明します。
社会保険の加入方法
スポット社労士くんでは、社会保険加入の際に2つの方法をご案内しております。貴社の希望に合わせて、お選びください。
無料ツールを使う
最短5分で社会保険加入の書類準備が完了するサービスをご提供しております。
- 案内に従って、必要事項を入力。
- 完成した書類と送り状を印刷する。
- お近くの年金事務所に送付
専門用語には解説を入れるなど、なるべく分かりやすく設計しております 。 しかも、無料なのも嬉しいポイント!
「なるべく費用を抑えたい」「今すぐ加入したい」・・・そんな皆様にピッタリです!
専門家に依頼する
「どうしても分からない言葉がある」「本業が忙しくて、年金事務所へ書類を出しに行くのが難しい」など、自力での手続きが難しい場合もあるかもしれません。
そんな皆様には、スポット社労士くんがご案内する新規適用の書類作成・申請代行サービス(25,300円)がおすすめです。
最大のメリットは、社会保険労務士法人による安全安心のガイドが付くこと。会社を立ち上げたばかりの時、役員報酬の設定を思い立った時、専門家に相談できるのは心強いですよね。
「役員にも給与明細のようなものは必要なの・・・?」といった、労務相談も承っております。
まとめ
ここまで、「初めて会社を設立」「初めて役員報酬を決定」する経営者・人事労務担当者の方向けに役員報酬の基本知識や、役員報酬の発生に伴う社会保険加入について解説いたしました。
ご不明な点は下記までお気軽にお問い合わせください。
【受付】平日10:00~19:00
※ご相談内容によっては、有料の労務相談に切り替える場合がございます。
※「記事を見た」とお伝えください。
電話 03-6272-6183 メール info@spot-s.jp
「今度は従業員を雇いたい!」といった、さらなるご希望についても、お気軽にご相談ください。「良い会社をストーリーする」というミッションのもと、貴社の成長段階に合わせた労務サービスをご提案いたします。
→「従業員を雇う前」にやっておきたい3ステップ ~「はじめの社労士くん」のススメ~ | スポット社労士くん (spot-s.or.jp)