手続きの事
2024.02.17
社会保険とは?種類や仕組み・加入条件について解説
社会保険とは、働く人が生活上のあらゆるリスク(ケガや病気、失業…)に備えて、強制加入の保険に入ることで、もしもの時に国からお金やモノをもらう仕組みです。
本記事では社会保険の種類・仕組み・加入条件について解説していきます。
社会保険(広義)の種類
広義の社会保険は、大きく分けて2種類あります。
- 労働保険(雇用保険・労災保険)
- 狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)
今回は、枝分かれしている3種類の「狭義の社会保険」について詳しく紹介していきます。
労働保険については「労働保険とは?加入方法・計算方法や雇用保険との違いについてわかりやすく解説!」で詳しく解説しているのでそちらも合わせてご覧ください。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、公務員や会社員を対象とした高齢・障害・死亡について保険給付を行う保険制度です。
厚生年金保険の特徴
厚生年金保険は以下の3種類に分かれています。
- 老齢基礎年金
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金
老齢厚生年金は、65歳以上になると老齢基礎年金を受給することができるのが特徴です。
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である間に障害の原因となった病気やけがをしてしまった際に障害厚生年金を受給できます。
遺族厚生年金とは、厚生年金保険に加入している方が亡くなった際などに遺族が受け取れる年金のことです。
厚生年金保険の対象者
厚生年金保険の対象者は、70歳未満の者で性別や国籍に関係なく加入することができます。
満70歳になると被保険者としての資格はなくなり、継続加入をすることができなくなります。
厚生年金保険の加入義務
厚生年金保険は加入が義務付けられている事業所と任意加入できる事業所の2種類があります。
加入が義務付けられている事業所の特徴は以下の通りです。
- 事業主のみも含む全ての法人事業所
- 農林水産業やサービス業等を除く常時5人以上の労働者がいる個人事業所
これら以外の事業所は任意加入ができるようになっており、労働者の過半数が同意すると任意加入をすることができます。
介護保険
介護保険は、「介護が必要である」という認定を受けた際に、原則1割の自己負担で介護サービスを受けることができる保険制度です。一定以上の所得がある場合は2割または3割負担になります。
介護保険の特徴
介護保険は、「要介護」や「要支援」など、介護が必要と認定を受けた場合に介護サービスを受けることができるシステムです。
給付される介護サービスは、以下の2種類に分かれています。
- 介護給付
- 予防給付
介護給付は「要介護」の認定を受けた人が利用できるサービスで、訪問介護や通所介護等のサービスを利用できることが特徴です。
また、地域密着型介護予防サービスも受けられるのが介護給付の特徴で、定期巡回や夜間対応型訪問介護等の支援を受けられます。
予防給付は「要支援」認定を受けた人が利用できるサービスで、移動入浴車を用いた入浴サービスやデイサービス等のリハビリ支援を受けることができます。
介護保険の対象者
介護保険の対象者は、65歳以上の者が第1号被保険者に、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となります。
サービスを受けることができる対象者は、介護や支援を必要とする「要介護認定」または「要支援認定」の認定を受けた人です。
健康保険
健康保険は、病気やケガ、出産、死亡といった様々な事態に備える医療保険制度のことです。
健康保険の特徴
健康保険は、日ごろから保険料を納め、ケガや病気になってしまった際の医療費が1~3割の自己負担で抑えられるようにしているのが特徴です。
また、子供が生まれた際には「出産手当金」や、病気やケガで働くことが困難になってしまった期限に「傷病手当金」という手当金を受け取ることができます。
健康保険の対象者
- 健康保険の対象者は、厚生年金保険と同様で、事業者の種類によって確定されます。
- 常時5名以上雇っている事業所と法人事業所で働いている人とその家族が対象者となっています。
記事監修 スポット社労士くん社会保険労務士事務所
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