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社会保険料はいくら払うの?計算方法や給料から支払われる金額について解説

会社員の方は毎月給与から社会保険が天引きされていますが、自分の給与からいくら引かれているかご存じですか?
今回は、社会保険料の計算方法や、支払われる金額について詳しく解説していきます。
社会保険とは
社会保険は、ケガや病気などの事故に遭遇した場合に給付を行う保険制度です。
社会保険料は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類に分かれています。
詳しくはこちらで詳しく解説しているので、是非ご覧ください。
社会保険の計算方法
健康保険料、厚生年金保険、介護保険料は企業と折半し、給与や賞与(ボーナス)を考慮した金額を納めます。計算には「標準報酬月額」を使います。
なお、社会保険料の対象となる賞与(ボーナス)とは、年3回以下の回数で支給されるものを指します。自社製品等、現物支給も含まれます。
健康保険料の計算方法
健康保険料の計算方法は、以下の通りです。
健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率
従業員が負担する健康保険料 = 健康保険料 ÷ 2
健康保険料は、会社と従業員が折半して保険料を支払います。
主な健康保険には「全国健康保険協会(協会けんぽ)」「健康保険組合」の2種類があります。保険料は、協会けんぽも健康保険組合も標準報酬月額に応じて変動します。
健康保険組合の保険料率は、組合の規約ごとに異なるため注意してください。 協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに設定されています。
参考:全国健康保険協会令和7年3月分(4月納入分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料の計算方法は、以下の通りです。
厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.300%
従業員が負担する厚生年金保険料 = 厚生年金保険料 ÷ 2
厚生年金保険も会社と従業員が保険料を折半します。
介護保険料の計算方法
介護保険料の計算方法は、以下の通りです。
介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率
従業員が負担する介護保険料 = 1.59÷ 2
介護保険料率は毎年改変されますが、令和7年度は1.59%となっています。
介護保険料の納付が発生するのは、40歳以上の従業員のみです。それに伴い、従業員本人の介護保険への加入も40歳からとなります。
40〜64歳(第2号被保険者)は、健康保険料に上乗せする形で介護保険料も納めます。65歳以上(第1号被保険者)は、会社勤めであっても自身が暮らしている市区町村に介護保険料を納める必要があります。
さらに知りたい点・ご不明な点等がありましたら、下記までお気軽にお問合せください。

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