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2025.01.30

中小企業が技能実習生を受け入れる時はどうする?制度や費用について解説

 

 

 

昨今話題の技能実習生。「気になるけれど、実際どうなの?」と思ってい中小企業の経営者・人事労務担当者の皆さまも多いのではないでしょうか?この記事では、技能実習生にまつわる疑問や受け入れ企業の準備について、ご紹介します 

 

 

 

技能実習制度とは?

外国人が日本で得た技術を母国に持ち帰り、発展に貢献する人材を育てることを目的とした最長3年間の在留資格です。条件を満たせば、「特定技能1号」を取得して最長5年まで働くことができます。実習生の出身地別でみるとベトナムが最も大きな割合を占めています。 

 

技能実習生を受け入れることができる職種は以下をご参照ください。

厚労省 技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和6年9月30日時点 91職種167作業)

 

 

 

2027年からは「育成就労制度」へ

技能実習制度に代わり、人材確保と育成を目的とした新制度です。本制度を利用する外国人が一定の条件を満たした際に(※1)。同業種に限り実習先を変更することができるようになります。さらに3年間働いたのち、特定技能1号に条件(※2)を満たすことで移行することができます。 

 

※1 原則として1年間の勤務中での、実技・日本語検定に合格した者のみ1~2年目での転籍が出来ます。合格できなかった場合は同企業・同職種に限り、育成就労期間がさらに1年の延長が認められます。 

 

※2 育成就労制度随時3級」技能検定の合格と日本語検定4の合格が必須条件となります現在の外国人技能実習制度では3年間の実習が良好に終了した際に、実技検定の受験が必須なだけで合格の要件は無く、日本語検定も免除となっていますので、実際は外国人にとって厳しい条件に変更なります。 

 

 

 

採用担当者の不安

技能実習生のトラブル

FNNプライム 2023年4月30日 

『「妊娠したら帰国させられる」…あとを絶たない“赤ちゃん遺棄事件” 母親のベトナム人技能実習生を逮捕【広島発】』

以上のようなニュースを見かけ、技能実習生を迎えることに対して不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

 

 

 

朝日新聞デジタル2024年8月28日 

『ベトナム人元実習生「盗んだ金は家族に」 借金100万円抱え来日』 

しかし、罪を犯す背景には、「来日時に負った借金の返済に困っている」「産休や育休の制度知らなかったことが挙げられます。会社側が賃金を適切に支払ったり、福利厚生を伝えたりと「自社の従業員と変わらない待遇」を用意すれば、トラブルに発展する可能性は低くなるといえます 

 

 

 

お悩みQ&A 

Q1 日本語は話せるの? 

ジェスチャーや翻訳アプリを使えば、日常会話は問題ありません。実習生は簡単な日本語を勉強してから来日します。ただし、業務上の専門用語は実習中に1つずつ覚えていくことになります。 

 

 

 

Q2 ケガや病気の時は、どうすればいいの? 

近所の病院まで引率してください。実習期間中は社会保険に加入(※3)するため、場合によっては保険適用で治療を受けることができます。 

※3 技能実習生は国民健康保険・国民年金または社会保険・厚生年金への加入義務があります。 

 

 

 

Q3 犯罪や逃亡の心配はないの? 

実習生が悩みを抱えこまないようなサポート体制が作ることで、不安を軽減することができます。例えば、外国人実習機構や出入国管理局または警察からの注意喚起を翻訳して伝えたり、監査時に簡単な心身の健康チェックを行ったりすることができます。また、日ごろから連絡を絶やさないように心がけが必要です。 

 

 

 

Q4 受け入れのメリットは? 

実習生自身と企業様が家族ぐるみのお付き合いができる点が魅力です。短期的には社内の雰囲気が明るく楽しいものに変わるほか、長期的な効果として、将来海外進出をする際の足掛かりにもなります。 

 

 

 

受け入れ会社の準備・費用

入国前=実習生の生活環境を整える

実習生の寮として賃貸物件を契約し、家電や生活用品を揃え、「入居日から一人暮らしができるような環境」を整えます。このほか、日本への渡航費、日本語学校の学費等を含め費用は50万~100万円が目安になります 

 

 

ワンポイントアドバイス 

初期投資の負担は大きいですが、今後も実習生を受け入れる場合、継続して使うことができ、結果的に割安となります。

 

 

 

まとめ

ここまで、「ベトナム人技能実習生のリアル」をご紹介しました。 

気になる経営者・人事労務担当者の皆さま、下記までお気軽にお問い合わせください。 

受け入れ支援をしている、監理機関をご紹介いたします。

 

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