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2025.01.23

医療法人を設立するにはどうする?        行政書士・望月亜弓先生に聞きました

 

「医療法人に興味があるが、何から始めたらいいのだろうか・・・」と悩んでいる院長、スタッフの皆さまもいるのではないでしょうか。

 

そこで今回は、医療法人の設立に特化した行政書士・望月亜弓先生にインタビュー。医療法人化のタイミングや申請スケジュールについて伺いました

 

 

 

医療法人とは?

厚労省によると、医療法人とは「病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人」のことを指します。 

 

最大の特徴は、生命にかかわる事業を扱うため非営利であること。そのため、医療法人は剰余金の配当が法律によって禁止されています。 

参考:一般社団法人 日本医療法人会「~医療法人制度について~」 



望月先生にインタビュー

プロフィール

出典:望月亜弓行政書士事務所ホームページ

 

都内で医療事務スタッフとして就職してすぐに、東日本大震災が発生。医療従事者がいても行政手続き、お金の問題で患者さんが安心して治療を受けられない不安間近に感じた。

医療従事者が仕事に専念できる環境づくりのため、独学で国家資格・行政書士を取得し、知人や先輩の事務所で修行を積んだ。「医療法人開設の専門家」として都内を中心に活躍する。 

 

望月亜弓行政書士事務所とは?

医療法人の設立手続きや、法人化後のクリニック開設、移転、分院開設を手掛けています。

 

 

いつ法人化するべき?

以下に当てはまる事業者さまは法人化をお勧めいたします。

 

・個人事業主としての所得が増え、法人化したほうが節税になるとき

・分院を開設したいと考えたとき

・承継を考えたとき

 

医療法人になると、非営利法人として厳しい監視の下、適正な法人運営をすることが求められ、事業報告などの事務作業は煩雑になります。そのため、節税だけを目的に法人化すると、節税することができた金額と、事務コストで割に合わない場合がありますので、注意が必要です。

 

分院を出したい時には、ひとりの医師が複数の診療所を開設することはできないため、法人化が必須になります。また、承継を考える場合には、どの財産を法人に残すのかや、退職時のシミュレーションなどを含めてご検討が必要です。

 

顧問税理士さんも一緒に、お話合いさせていただきます。

 

専門家に依頼するメリットとは?

・多分野にわたる複雑な手続きを代行 

提出書類の一例(東京都の場合)を確認すると、財産から従業員情報まで、多分野にわたる書類が必要であることが分かります。 

 

参考:東京都保健医療局「医療法人設立認可申請 必要書類一覧表」

 

申請窓口である各都道府県の保健所でも、パンフレットを作成するなど務めていますが、内容も難しく読むのも一苦労・・・特に忙しい医療従事者の皆さまであれば、なおさら情報収集の時間がとれません。 

  

専門知識は私たちに任せ、皆さまがお仕事に集中できるようにサポートいたします。 

 

・法律に則った手続きの実行

自力ではもちろん、代行業者に任せたとしても一番の不安点は「違法とされる手続きをしていないか」という点に集約されるのではないでしょうか。①でも紹介したように、手続きの内容が細かく、専門知識を必要とするため、見落とす可能性が非常に大きくなります。 

 

分からない点は、私たち専門家に頼っていただくことで、安心して手続きを進めることができます。 

 

・院長やスタッフが事業への理解を深めることができる

医療法人化は、院長やスタッフにとって新たなスタートを切ることになります。これを契機に、事業への理解を深め、法人化後の運営をスムーズに始めるためのお手伝いをさせていただきます。 

 

 

 

医療法人開設までの流れは?

・申請スケジュール 

①半年~3か月前を目安に医療法人開設を得意とする行政書士へ相談 

医療法人の申請・認可時期は都道府県によって異なります。例えば、東京都では3月と8月にあります。受付期間は1週間しかないため注意が必要です。 

 

ちなみに、次回のスケジュールは以下の通りです。 

【令和6年度第2回】 

 申請書の受付期間:令和7年3月13日(木曜日)から 

          令和7年3月19日(水曜日)まで(郵送必着) 

 認可書の交付  :令和7年8月下旬 

参考:東京都保健医療局「医療法人設立、解散、合併認可等に係る年間スケジュール(令和6年度)」

 

②面談 

対面やオンラインで、面談を行います。望月先生の事務所では、税込み1.1万円で随時受付中とのこと。役員や財産についての話があるので、面談時には院長や行政担当者が立ち会うとスムーズです。 

 

当日契約の可能性がある場合には、決裁者のご参加をお願いいたします。費用の目安は100~130万になります。

 

③申請準備 

~提出書類の一例(東京都の場合)~ 

東京都保健医療局「医療法人設立認可申請 必要書類一覧表」 

 

④都道府県知事に書類を提出し、認可を得る

 

⑤設立登記を行う(※司法書士が担当)

 

 

望月先生のコメント

これで医療法人の設立が完了です。この後、法人名義で診療所を開設するためには、さらに「保健所で診療所開設許可申請・開設届」と、「厚生局に保険医療機関指定申請」が必要です。私たちは、一連の業務をワンセットで承っております。

 

 

 

まとめ

ここまで、医療法人の設立に特化した行政書士・望月亜弓先生をご紹介しました。

ご不明な点は、望月亜弓行政事務所までお問い合わせください。

 

スポット社労士くんでは、ベースアップ評価料の算定・届け出代行や社会保険関係の手続き代行を承っております。医療法人化をお考えの皆さま、下記までお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

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