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社員の事

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2024.10.16

解雇なし!?問題社員への対応マニュアル                      「退職合意書」の無料テンプレート付

 

 

 

この記事では、問題社員の対応にお困りの方に、トラブルをできるだけ回避しながら本人を辞めさせる方法を解説します。特に従業員10人前後の会社さまにとって、退職は一大事。小規模企業さまをサポートするスポット社労士くんならではのノウハウをご紹介します。「退職合意書」のテンプレートも無料公開しますので、ご活用ください! 

 

 

解雇がオススメできない理由  

辞めさせたい社員がいる場合、解雇ではなく、退職勧奨によって辞めてもらう方法を検討しましょう。 

 

解雇と退職勧奨は大まかに以下の違いがあります。 

 

解雇:会社側から従業員に対し「一方的に」退職を通告すること 

退職勧奨:会社側から金銭的条件を提示し、「退職を勧奨」すること 

 

 

解雇は法的に厳しい規制がかかっているのに対し、退職勧奨は比較的広く認められています。「キャリアアップ助成金」では、一定期間の間に会社都合の解雇をした場合は申請できません。このように、解雇は企業にとってデメリットの多い手段です。   

 

まずは退職勧奨の話し合いをして、双方の合意に至らない場合の最終手段として、初めて解雇を検討することになります。 

 

 

 

退職勧奨・解雇までの流れ

  1. 口頭での注意、指導
  2. 書面による注意、指導(その他懲戒処分など)
  3. ①と②を複数回繰り返す
  4. 改善の見込みが全く無く、打つ手がなくなった場合、退職勧奨を検討し面談を行う
  5. 退職勧奨の交渉が決裂した場合、最終手段として解雇を検討する 

 

 

 

退職勧奨において従業員が固く拒否した場合、退職には至りません。この時、会社側が無理やり同意させようとすると、退職強要で違法となります。訴訟などのトラブルに発展しないために、別の道を模索することになります。 

 

 

 退職勧奨の進め方

ここまで退職勧奨と解雇の違いを解説しました。それでは、実際の退職勧奨はどのように進めればいいのでしょうか。 主な流れは以下の通りです。 

 

 

 

  1. 退職勧奨を行うことについて、経営陣で意見の統一を図る 
  2. 退職の時期や金銭面の処遇等、本人に提示する条件を話し合う 
  3. 面談を行い、従業員に会社の意向を伝える。※退職合意書【次章参照】を渡す 
  4. 従業員と退職合意書を締結する。 

 

 

 

ただし、従業員が拒否しているのに面談を何度も開催する、面談時に大人数で1人を囲み威圧感を与える等の行為は退職の強要に当たり違法となるので注意が必要です。 

 

 

 

退職合意書とは? 

企業が退職勧奨を提案し、話し合いのうえで従業員が同意した際に、両者の意思を示す文書です。以下は記載しておきたい項目の一例です。自社の事情に合わせて、補足しましょう。

 

 

 

・日付 

・従業員の氏名 

・企業名、代表者の氏名 

・タイトル(「退職合意書」など) 

・通知の決定理由 

・退職時に会社側が支払う金額 

・支払いの日時 

 

 

 

テンプレート公開

以下のリンク先をご参照ください。

 

 

 

https://spot001-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/intern_spot001_onmicrosoft_com/EScGOD9_nm1AkRhKuwdvJaABXo9Uzd99VPfPUHj3E5l2_Q?e=AVeVOJ

 

 

実行前のチェック

退職勧奨を実行する前に、以下の2点を確認しましょう。 

 

 

 

本人に問題点を伝え、十分な指導をしているか 

口頭や書面による注意・指導等を一回も行っていない状態で退職勧奨を切り出すと、従業員が納得せずに、応じない可能性が高くなります。 

 

 

 

配置転換や懲戒処分によって解決できないか

退職本人とのトラブルの元になるだけでなく、周囲のモチベーションにも影響を与える大きな出来事ですなるべく、退職にならないような道を考え、実践しましょう。ちなみに懲戒処分を行う場合就業規則の規定が必須す。後々のトラブルを防ぐためにも、規定があるか、従業員自由に閲覧できる状態になっているか確認ましょう。

 

 

 

退職勧奨なら社労士へ

ここまで、問題社員の対応にお困りの方に、トラブルをできるだけ回避しながら本人を辞めさせる方法を解説いたしました。 
 

 


「退職勧奨」といえば、弁護士のイメージがあるのではないでしょうか。弁護士の先生方は、訴訟に発展してしまったときに大変頼りになります。しかし、裁判などの大ごとは避けたいもの。 

 

 

 
訴訟をなるべく避けて、スムーズな退職をサポートするのが、私たち社労士の仕事です。退職勧奨を考える企業さまから、例えば、以下のようなご相談を伺います。 
 

 

 


「解決金の相場は?」 
「退職勧奨の話し合いで従業員から『私は何も悪くない、同僚や会社が悪い』と言われたら、どうする?」 

 

 

 

問題社員への対応は複雑で、取るべき手段は状況により異なります。勢いで解雇通告をしてしまうと、取り返しのつかない泥沼の争いに突入する可能性が高くなります。

 

 

 

トラブルを防ぐためにも、事前に社会保険労務士と相談して、対策を練っていただくことを強くお勧めします。 お悩みの際は下記までご相談下さい。 

 

 

 

【受付】平日10:00~19:00 

※ご相談内容によっては、有料の労務相談に切り替える場合がございます。

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電話  03-6272-6183 メール info@spot-s.jp

 

 

【監修】社会保険労務士 河崎
早稲田大学大学院修了後、リコーグループのシステムエンジニアを経験。理系人生から一念発起して社労士を目指すことになり、3回目の受験で社労士試験合格した。広島県広島市出身のカープファン。

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