手続きの事
2024.08.07
ベースアップ評価料の算定・届出代行は社労士事務所へ
今年2月に診療報酬が改定され、令和6年度から「ベースアップ評価料」を新設することになりました。
「聞いたことあるけど、よく分からないからいいや・・・」と思った皆さま、代行サービスがあることをご存じですか?
複雑な処理が必要な今回の診療報酬改定には、専門家による安心安全な書類作成・提出代行がオススメ。この記事では、「なぜ代行サービスを利用すべきなのか」について、詳しく解説します。
ベースアップ評価料とは?
令和6年度から導入される「ベースアップ評価料」。例えば、看護師や薬剤師などの賃金を上げた医療機関には「外来・在宅ベースアップ評価料」を適用。このため、初診料は最大で3610円となり、患者さまの負担が現行より最大で730円高くなります。
参考:2024年2月15日 読売新聞朝刊
つまり、「ベースアップ評価料」とは、診療報酬を加算することで職員の賃金の引き上げを目指す制度です。近年問題視されている、医療業界の人手不足、低賃金問題に関わるため、日本医師会からも対応の要請が出ている重要制度です。
参考:日本医師会HP https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011780.html
医療機関にとっての利益とは?
医療機関にとって「ベースアップ評価料」を導入する最大のメリットは、職員の給与アップを国が後押ししてくれる点です。
他業界で賃上げが続く中で、医療機関からの人材流出を防ぐためは、職員の賃上げが必要です。しかし、従業員の給与アップは基本的に全額事業者の負担です。悩ましいですよね・・・・
賃金が上がれば、応募者が増えたり、離職者が減ったりするかもしれません。つまり、本制度を利用して十分な人手を確保することで、企業の皆さまにとってはサービス向上、利益の増加といったメリットが間接的に還元されることになります。
3.申請するなら代行サービスがオススメ
ところで、「ベースアップ評価料」は、どのように申請するのでしょうか??厚労省のホームページを見てみましょう。
【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合】
【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合】
簡単に説明すると、月末までに「届出書」「賃金改善計画書」をメールで提出することで、翌月からベースアップ評価料の加算=賃上げが可能になるという仕組みです。
「『届け出』?『賃金改革計画書』とは・・・?」「資料を読むのも面倒くさい」・・・
そんな皆さま、ここで諦めるのはもったいありません。スポット社労士くんでは今回、申請の一切をお任せいただくプランを開始しました!次章では、サービスの内容をわかりやすく説明いたします。
スポット社労士くんに依頼するメリット
メリット①面倒な工程は全てお任せ!
以上の通り、お客様に行っていただくのは「必要情報の提供」や「書類の内容確認」等、簡単な作業ばかり。残りの書類の作成から提出までを、5万5000円~(※会社規模等により変動)で代行いたします。専門知識が必要な工程は全てをスポット社労士くんにお任せ。皆さまには本業に専念していただくことができます。
メリット②スポット依頼!
読者の中には、初めて社労士に依頼する企業の方もいらっしゃるかもしれません。社労士は一般的に顧問契約が多く、毎月高額の顧問料を払い続ける場合もあります。それに対して弊社は「今回の改定だけ助けてほしい」と皆様に向けて、単発5万5000円~(※会社規模等により変動)で承ります。必要な時に必要な社労士サービスをご提供する弊社は、数多くの医療機関様にご利用いただいております。
まとめ
本記事では、令和6年度「ベースアップ評価料」について、「なぜ代行サービスを利用すべきなのか」解説いたしました。
「準備物は?」「申請期間は?」・・・
詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。
【受付】平日10:00~19:00
※ご相談内容によっては、有料の労務相談に切り替える場合がございます。
※「記事を見た」とお伝えください。
電話 03-6272-6183メール info@spot-s.jp
- 【監修】社会保険労務士 河崎
- 早稲田大学大学院修了後、リコーグループのシステムエンジニアを経験。理系人生から一念発起して社労士を目指すことになり、3回目の受験で社労士試験合格した。広島県広島市出身のカープファン。