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【7月10日締切】顧問先の年度更新・算定基礎届、まだ間に合いますか?

毎年6月から7月にかけて、全国の企業に送付される「緑の封筒」と「ベージュの封筒」。

その提出期限は7月10日

顧問先から「この封筒の手続きはどうすればいいの?」と突発的に相談され、対応に困った経験はありませんか?

年度更新や算定基礎届は、「多少遅れても実害はない」と誤解されがちですが、放置すると顧問先にとって大きな不利益が発生します。

しかし、焦る必要はありません。
7月10日の期限直前であっても、社会保険労務士へアウトソーシングすれば今からでも十分に間に合います。

税理士事務所として顧問先の信頼を守りつつ、実務負担をゼロにするための社労士連携スキームと、手続きの要点を徹底解説します。

目次

そもそも「年度更新」「算定基礎届」とは?

労働保険の「年度更新」とは?(緑の封筒が目印)

労働保険(労災保険・雇用保険)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。その前年度に支払った確定分の保険料を精算し、同時に今年度分の概算保険料を国に納付する手続きを「年度更新」と呼びます。 厚生労働省等から送付される「緑の封筒」が目印です。

社会保険の「算定基礎届」とは?(ベージュの封筒が目印)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、毎月の給与額(標準報酬月額)を基に計算されます。しかし、昇給や降給などで実際の給与とズレが生じるため、毎年1回、4月・5月・6月に支払った給与の平均額を国に届け出ます。これを「定時決定」といい、そのための申請書が「算定基礎届」です。 日本年金機構等から送付される「ベージュの封筒」が目印です。

期限を過ぎたらどうなる?顧問先が被る「3つの大損リスク」

「忘れてもすぐには困らない」と楽観視している経営者も少なくありませんが、期限である7月10日を過ぎると、以下のような経営上の深刻なリスクが課されます。

1. 保険料が高めに請求される(職権決定)

期限までに年度更新を行わない場合、政府(労働局)が独自に保険料を計算・決定する「職権決定」が行われます。この際、前年のデータを基に高めの労働保険料が算出され、申請・納付を強制されるケースが多々あります。

2. 追徴金(10%)および延滞金の発生

職権決定がなされると、本来納めるべき保険料とは別に、決定された金額(不足分)の10%の追徴金が課されます(労働保険徴収法第21条に基づく)。さらに、納付期限を過ぎた日数に応じて延滞金も加算されるため、会社にとっては完全に「払い損」となります。

3. 行政機関からの立ち入り検査・指導と罰則リスク

放置を続けると、労働局や年金事務所から催促状が届くだけでなく、最悪の場合は「総合調査(立ち入り検査)」の対象となり、過去数年分の賃金台帳や出勤簿のチェック、未払い保険料の遡及徴収へと発展します。また、正当な理由なく提出を拒否した場合は、法律上の罰則(罰金等)の対象となるリスクも孕んでいます。

税理士事務所が実務を抱え込む必要はありません!社労士への委託メリット

税理士事務所が顧問先から「一緒にやってほしい」と頼まれるケースもありますが、社労士資格を持たずに他社の労働・社会保険手続きを通年・有償で行うことは、社労士法第27条(業務の制限)に抵触する恐れがあります。
↓社労士業務代行のリスクについて知りたい方はこちら

また、ただでさえ多忙な時期に、慣れない労働保険料の集計や、4〜6月の給与(現物給与の換算等を含む)の精算を自所で行うのは、業務効率を著しく低下させます。

「税理士事務所は顧問先に注意喚起し、実務は信頼できる社労士へつなぐ」

この役割分担を行うことで、3つのメリットが生まれます。

  • 自所の負担はゼロ:複雑な書類作成や行政対応を丸投げできます。
  • 顧問先の信頼獲得:期限直前のピンチを救うことで、「トータルでサポートしてくれる頼れる相談相手」としての評価が高まります。
  • コンプライアンスの遵守:非社労士行為のリスクを完全に排除できます。

スポット社労士くんでは、これまで多くの税理士事務所・会計事務所様と提携し、数多くのスポット案件を迅速に解決してきた実績があります。

圧倒的な低価格:1案件あたり 23,100円(税込) の明朗会計。顧問契約などの縛りや追加料金は一切ありません。
最短即日のスピード対応:手続きに精通した専門チームが、電子申請を用いて迅速に処理するため、7月10日直前のご依頼でも間に合います。
ご紹介の手間を最小限に:先生方から顧問先企業様へ専用フォームをご案内いただくだけで、データのやり取りから申請まで当事務所が一括で完結させます。

よくある質問(FAQ)

年度更新や算定基礎届の最終的な締切日はいつですか?

毎年7月10日が法律上の提出・納付期限です。土日に重なる場合は翌月曜日となりますが、2026年は7月10日(金)が締切となります。

顧問先から「緑の封筒」と「ベージュの封筒」が両方届いたと言われました。両方やる必要がありますか?

はい、原則として従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用している企業は「年度更新(緑)」が必須であり、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所であれば「算定基礎届(ベージュ)」も必須です。両方の手続きを並行して進める必要があります。

期限を1日でも過ぎたら、すぐに追徴金が取られるのですか?

締切日の翌日に即座に追徴金が課されるわけではありません。まずは行政機関から督促状や催促の連絡が入ります。しかし、その催促も無視して指定された期日までに提出を行わない場合、政府による職権決定が下され、10%の追徴金(労働保険)が確定します。

従業員が社長1人の場合でも、算定基礎届は提出しなければなりませんか?

はい、提出が必要です。法人の役員(社長含む)であって、役員報酬が支払われている場合は社会保険の被保険者となるため、従業員がいなくても「算定基礎届(ベージュの封筒)」を毎年提出する義務があります。

税理士事務所として、スポット社労士くんに依頼する場合の手続きの流れは?

非常にシンプルです。顧問先企業様が「通常フォーム」または「freee人事労務ユーザー向けフォーム」から必要情報を入力し、届いた封筒の中身や賃金データをアップロードしていただくだけです。税理士の先生から当事務所をご紹介いただき、直接企業様に入力してもらう形でも構いません。

まとめ:今すぐスポット依頼で安心を確保しましょう

7月10日までの残り時間はわずかですが、今ならまだ間に合います。

顧問先が「封筒を放置している」「書き方がわからなくて困っている」状態であれば、迷わず弊社のスポットプランをご案内ください。

1件あたり 23,100円(税込)の業界最安値水準で、年度更新・算定基礎届の作成・申請代行を承っております。さらに、freee人事労務をお使いの企業様であれば、専用フォームからよりスムーズに連携が可能です。

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freee人事労務をお使いの場合

【出典】

  • 厚生労働省:「労働保険対象労働者数・賃金総額等報告書」および「労働保険年度更新申告書」の提出について
  • 日本年金機構:算定基礎届の提出・定時決定について
  • 労働保険審査官及び労働保険不服審査会法 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第19条・第21条(職権決定および追徴金に関する規定)

更新日:2026年6月24日

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