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【無料・登録不要】育休の手続きをされる会社様へ|休業前の月給を入れるだけで給付総額まで分かる『育休手当計算シミュレーター』を公開しました

「育休に入る従業員の方から『手当はいくらもらえますか』と聞かれ、その場で答えられない」「2025年に新しい給付金ができたが、結局いくらになるのかわからない」——そんなお声にお応えして、スポット社労士くんでは、休業前の月給を入れるだけで育児休業給付金を自動計算する『育休手当計算シミュレーター』を無料で公開しました。
会員登録もメールアドレスのご入力も不要です。ページを開いて、そのままお使いいただけます。
こんなお悩みはありませんか?
- 育休に入る従業員の方から手当の額を聞かれるが、その場で答えられない
- 67%から50%に切り替わる時期や、いつまで支給されるのかの計算が煩雑
- 2025年4月に新設された出生後休業支援給付金(+13%)の対象になるか、判断が難しい
- 給付の上限額が毎年8月に改定されるため、そのつど調べ直している
- 産後パパ育休の給付金は計算方法が異なり、説明しづらい
『育休手当計算シミュレーター』とは?

休業前6か月の平均月給・子の生年月日・休業の開始日を入力するだけで、育休中に受け取れる育児休業給付金(育休手当)を自動計算するツールです。令和8年8月1日改定の最新の上限額に対応しています。
給付率は、休業開始から180日目までが67%、181日目からは50%です。2025年4月に新設された出生後休業支援給付金(+13%)や、産後パパ育休(出生時育児休業給付金)の計算にも対応しています。
シミュレーターでわかること
1. 給付総額と、期間ごとの金額が同時にわかる

月給30万円の方が、2026年6月5日に生まれたお子さんについて、産後休業明けの2026年8月1日から1歳になるまで育休を取得した場合、30日あたりの支給額は180日目までが201,000円(67%)、181日目からが150,000円(50%)です。
支給対象は子が1歳に達する日の前日(2027年6月3日)までの307日分で、給付総額は1,841,000円となります。給付金はすべて非課税です。期間の区切りや支給日数を数える必要がなく、総額まで一度に表示されます。
2. 「実質80%・手取り10割」になるかどうかがわかる
2025年4月に新設された出生後休業支援給付金の対象になると、最初の28日分に13%が上乗せされ、67%+13%=実質80%の給付になります。上記の例では36,400円が加算されます。
対象となるのは、①ご本人が子の出生後8週間(産後休業をした母親は16週間)以内に通算14日以上の育休を取得し、かつ②配偶者も14日以上の育休を取得した場合です(配偶者がいない場合や、配偶者が専業主婦・専業主夫、自営業、産後休業中などの場合は②は不要です)。この判定も、選択するだけで結果に反映されます。
給付金は非課税で、育休中は申出により社会保険料も免除されるため、80%給付の期間は手取りベースで約10割相当になると厚生労働省が案内しています。
3. 延長や産後パパ育休など、条件による違いもその場でわかる

保育所に入れないなどの事情がある場合の1歳6か月まで・2歳までの延長にも対応しています。終了予定を選び直すだけで、延長した場合の総額を比較できます。
産後パパ育休(出生時育児休業給付金・28日まで)も、取得日数を選ぶだけで計算できます。同じお子さんで産後パパ育休をすでに取得されている場合は、その日数が67%で受け取れる180日の上限に通算されますので、日数をご入力いただければ反映されます。
計算結果の見方や、貴社の従業員の方のケースにあてはめた場合のご不明点がございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。
ご利用について
- 料金:無料です
- 会員登録・メールアドレスのご入力:不要です
- 対応基準:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026年8月1日改訂版/令和8年8月1日改定の上限額(令和9年7月31日まで)
- 対象期間:2025年8月1日以降に開始する育休
- 対応する給付:育児休業給付金/出生時育児休業給付金(産後パパ育休)/出生後休業支援給付金(+13%)
- ご利用回数:制限はありません。何度でもお使いいただけます
ご利用にあたってのご注意(1つだけ)
本ツールは、雇用保険に加入されている方(正社員・契約社員・週20時間以上のパートなど)が対象です。雇用保険に加入していない方(自営業・フリーランス・週20時間未満のパート)は対象外となります。また、休業前6か月に欠勤や時短勤務で賃金が大きく変動した場合、賃金支払基礎日数が11日未満の月がある場合は算定方法が異なりますので、個別にご相談ください。
なお、計算結果は目安です。本ツールは「育休中に会社から賃金が支払われないこと」を前提としています。育休中に賃金が支払われる場合、その額に応じて給付が減額・不支給となることがあります。
お問い合わせ・ご相談
育児休業について、「うちの従業員の場合はいくらになるのか」「時短勤務からの育休はどう計算するのか」「延長の手続きはどうするのか」といったご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
当社は10,000社超の取引実績があり、顧問料0円で、育児休業給付金の申請・社会保険料の免除手続き・産休育休の各種手続きを、必要な分だけスポットでご依頼いただけます。
ボタンが開かない場合はこちらをご利用ください
https://spot-s.or.jp/seminar/0821/kiji/
さいごに
育休手当の計算を「上限額を調べるところから」始めなくてもよいように、社会保険労務士法人であるスポット社労士くんがツールを作成し、無料で公開しました。
登録も不要で、開いてすぐにお使いいただけます。まずは対象となる従業員の方の給与額でお試しいただき、判断に迷われる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
※記載の金額は、休業開始時賃金日額の上限16,540円・下限3,203円(令和8年8月1日〜令和9年7月31日)に基づくものです。30日あたりの給付上限は、67%期間が332,454円、50%期間が248,100円、出生後休業支援給付金が60,205円、出生時育児休業給付金(産後パパ育休)が310,290円です。上限額は毎年8月1日に改定されますので、最新の情報は厚生労働省の公表資料をご確認ください。個別の判断が必要なケースにつきましては、社会保険労務士にご相談ください。
編集・発行:スポット社労士くん社会保険労務士法人



























