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【無料・登録不要】給与計算をされている会社様へ|額面を入れるだけで控除の内訳まで分かる『手取り計算シミュレーター』を公開しました

「内定者の方から『手取りはいくらになりますか』と聞かれ、その場で答えられない」「令和8年から所得税の計算方法が変わり、いくら引かれるのかがすぐにわからない」——そんなお声にお応えして、スポット社労士くんでは、月給を入れるだけで手取り額を自動計算する『手取り計算シミュレーター』を無料で公開しました。
会員登録もメールアドレスのご入力も不要です。ページを開いて、そのままお使いいただけます。
こんなお悩みはありませんか?
- 採用の場面で「手取りはいくらか」と聞かれるが、その場で答えられない
- 令和8年から源泉徴収税額表が変わり、所得税の額が合っているか不安
- 給与ソフトが出した手取り額を、検算する手段がない
- 従業員の方から「昇給したのに手取りがあまり増えない」と聞かれ、説明に時間がかかっている
- 通勤手当は社会保険と所得税で扱いが違うため、手計算だと迷う
『手取り計算シミュレーター』とは?

今月の総支給額(税引き前の月給)を入力するだけで、給与から差し引かれる社会保険料・雇用保険料・所得税を計算し、手取り額を表示するツールです。令和8年(2026年)分の源泉徴収税額の計算方法と令和8年度の協会けんぽ料率に対応しています。
入力していただくのは、総支給額・都道府県・生年月日・扶養の状況などです。標準報酬月額がおわかりにならない場合は空欄のままで、総支給額から概算します。税額表をお調べいただく必要はありません。
シミュレーターでわかること
1. 手取り額と控除の内訳が、同時にわかる

月給30万円・東京都・35歳・扶養なし(2026年7月分)の場合、差し引かれるのは社会保険料42,570円・雇用保険料1,500円・所得税6,340円の合計50,410円で、手取りは249,590円です(住民税を除く)。
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金といった社会保険料の内訳もあわせて表示しますので、給与明細のご確認や、従業員の方へのご説明にもそのままお使いいただけます。
2. 令和8年の改正を反映した所得税額がわかる
令和7年度税制改正により、基礎控除の引上げ・扶養親族等の所得要件の変更・特定親族特別控除の新設が行われ、令和8年1月から新しい源泉徴収税額表が適用されています。さらに令和8年4月分からは、社会保険料に子ども・子育て支援金(0.23%)が上乗せされました。本ツールは、いずれにも対応しています。
加えて、令和8年12月1日以後に支払う給与からは、扶養親族等の所得要件が58万円以下から62万円以下(給与収入123万円以下から136万円以下)に変わります。計算する月分を切り替えると入力欄の説明も該当する要件に切り替わりますので、12月分の給与計算でも迷わずご利用いただけます。
3. 扶養や通勤手当による違いも、その場でわかる
源泉控除対象配偶者の有無と扶養親族の人数を選ぶだけで、扶養の状況による所得税の違いを比較できます。健康保険料率は都道府県ごとに異なりますが、全47都道府県に対応しておりますので、勤務先の所在地を選び直すだけで確認できます。
通勤手当は、社会保険では報酬に含まれ、所得税では月15万円まで非課税という違いがあります。「うち非課税の通勤手当」欄にご入力いただければ、この違いを反映して計算します。また、40歳・65歳・70歳・75歳の到達月についても、生年月日から法定のルール(年齢到達日=誕生日の前日)で自動判定します。
計算結果の見方や、貴社のケースにあてはめた場合のご不明点がございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。
ご利用について
- 料金:無料です
- 会員登録・メールアドレスのご入力:不要です
- 対応基準:令和8年分の源泉徴収税額(財務省告示の電子計算機特例)/令和8年度の協会けんぽ料率
- 対応地域:全47都道府県
- 住民税:前年の所得により市区町村が個人ごとに決定するため自動計算しません。お手元の通知額をご入力いただくと手取りに反映されます
- ご利用回数:制限はありません。何度でもお使いいただけます
ご利用にあたってのご注意(1つだけ)
本ツールは、協会けんぽに加入されていて、会社に「扶養控除等申告書」を提出されている方(甲欄)が対象です。申告書を提出していない副業先など(乙欄)・日雇(丙欄)、ご本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する場合や扶養親族に障害者の方がいる場合、健康保険組合・共済組合に加入されている方、賞与の手取りは、計算方法が異なるため対象外となります。
なお、計算結果は目安です。本ツールは告示の「電子計算機特例」で計算しているため、会社が紙の税額表(月額表)を使用している場合、同じ甲欄でも数十円の差が出ることがあります(どちらも正しい金額です)。
お問い合わせ・ご相談
給与計算について、「自社の場合はどうなるのか」「この控除額で合っているか確認したい」「毎月の給与計算の手間を減らしたい」といったご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
当社は10,000社超の取引実績があり、顧問料0円で、社会保険手続きやfreee人事労務の初期設定を低料金でご利用いただけます。保険料率の改定や税制改正への対応も、設定面からご相談いただけます(給与計算の代行は行っておりません)。
ボタンが開かない場合はこちらをご利用ください
https://spot-s.or.jp/seminar/0821/kiji/
さいごに
手取り額の計算を「税額表を調べるところから」始めなくてもよいように、社会保険労務士法人であるスポット社労士くんがツールを作成し、無料で公開しました。
登録も不要で、開いてすぐにお使いいただけます。まずは貴社の給与額でお試しいただき、判断に迷われる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
※所得税は、財務省告示「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」(令和8年分)に基づいて計算しています。社会保険料は令和8年度の協会けんぽ料率(都道府県別)・厚生年金18.3%・子ども・子育て支援金0.23%、雇用保険料は令和8年度の一般の事業の労働者負担分5/1000によるものです。税率・料率は改正されますので、最新の情報は国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省の公表資料をご確認ください。個別の判断が必要なケースにつきましては、社会保険労務士・税理士にご相談ください。
編集・発行:スポット社労士くん社会保険労務士法人



























