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算定基礎届とは?作成手順や算出方法・提出代行のメリットも解説

算定基礎届

「算定基礎届」は、社会保険料の基準となる標準報酬月額を見直す重要な手続きですが、以下のような悩みによって、手間や不安を感じる経営者の方も少なくありません。

「算定基礎届という複雑な書類作成に時間を取られている」

「正確に算定基礎届の手続きできているか不安」

そこで今回は、算定基礎届の作成手順や標準報酬月額の算出方法、注意点を解説します。

また、算定基礎届などの労務手続きを代行・アウトソーシングするメリットも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

算定基礎届とは?

算定基礎届は、社会保険料の基準となる標準報酬月額を決定するための重要な届出です。

対象期間は毎年4月〜6月の3か月で、この期間の実際の報酬平均額をもとに、9月から翌年8月までの健康保険料と厚生年金保険料が見直されます。

提出時期は毎年7月で、年1回の見直し手続きであることから「定時決定」とも呼ばれるのはご存じでしょうか。

従業員の報酬水準に合った保険料を算出するために欠かせない制度です。

算定基礎届の目的

算定基礎届の目的は、実際の給与に基づき標準報酬月額を正確に決定することです。

この月額をもとに、労使双方が毎月負担する保険料が確定します。標準報酬月額は、年度途中の給与変動に左右されず、9月から翌年8月まで適用されます。

毎年の手続きを通じて、制度の公平性と徴収の効率化が保たれているのです。

「定時決定」の重要性

定時決定は、従業員の実態に即した保険料を設定するために重要な手続きです。

報酬との乖離を防ぐことで、保険料に対する納得感が得られます。正確な届出により、社会保険制度への信頼性も維持されます。

提出を怠ると、日本年金機構が標準報酬月額を強制的に決定(保険者算定)するため、本来より高い保険料が適用されるおそれがあるので注意しましょう。

提出義務のある事業所

社会保険適用事業所には、算定基礎届の提出義務があります。

法人に加え、常時5人以上の従業員を雇う個人事業主も対象です。

7月1日時点で社会保険に加入している従業員全員分を提出します。対象には、育児休業・介護休業・病気休業中の従業員や70歳以上の被用者、パート・アルバイトも含まれます。

確認漏れがないよう、事前にリストアップすると安心できるでしょう。

提出期限

算定基礎届の提出期間は、毎年7月1日〜10日と定められています。

10日が土日祝にあたる場合は、翌開庁日まで延長されます。日本年金機構からは、6月中旬以降に届出用紙が郵送されます。

情報はあらかじめ印字されていますが、誤りがないかの確認が必要です。遅延は催告や業務停滞の原因となるため、余裕を持った準備が欠かせません。

月額変更届(随時改定)との違いを明確にする

算定基礎届と月額変更届は、標準報酬月額の見直しという点では共通していますが、提出時期と要件が異なります。

算定基礎届は7月に実施する「定時」の年次手続きで、全従業員が対象です。一方、月額変更届は昇給や降給などの固定賃金に変動があった際に、条件を満たす場合のみ「随時」で提出します。

要件は、変動後3か月間の報酬平均が従来の標準報酬と2等級以上異なり、各月の支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あることなどが挙げられます。

算定基礎届の作成手順

算定基礎届の作成は、年1回の社会保険料見直しに不可欠な業務です。

毎年6月中旬以降、日本年金機構から郵送される届出用紙を受け取ったら、7月1日時点で在籍する被保険者全員分の報酬データを集計します。

対象となる報酬は4月〜6月に支給した基本給や各種手当で、各月の支払基礎日数・報酬額・平均額を正確に記入してください。

対象者ごとに以下の情報を整理しておきましょう。

記載項目内容例
支払基礎日数(各月)出勤日数・有給取得日数等を含む日数
報酬額(各月)基本給、手当、残業代などの合計金額
総計3か月分の報酬合計
平均額3か月分の報酬の平均額

すべての情報を正確に算出・記入したら、届出用紙に転記します。記載ミスや未記入箇所があると、手続きが差し戻される恐れがあります。

算定基礎届の標準報酬月額の算出方法

標準報酬月額は、9月から翌年8月までの保険料を決める基準となります。

この金額は、4月・5月・6月の実支給額の平均をもとに算出。報酬額には基本給、各種手当、現物支給などが含まれ、年金機構や協会けんぽが公開する保険料額表に当てはめることで等級が確定します。

算出誤差があると保険料負担にも影響するため、正確な集計と確認が求められます。

提出対象者の確認と報酬の集計

提出対象は、7月1日時点で社会保険に加入している全従業員です。

該当者には、正社員に加え、アルバイトやパート、育児・介護・療養中の従業員、70歳以上の被用者も含まれます。一方、6月中に退職した従業員や、7月以降に月額変更届の提出予定がある従業員は対象外です。

報酬の集計は、基本給・手当など4月〜6月に実際支給された金額をもとに行います。ただし、年3回以下の賞与や見舞金、旅費などは含まれません。

標準報酬月額の対象となる報酬・ならない報酬

標準報酬月額には、労働の対価として支払われる金銭や現物が含まれます。

対象となるのは、基本給・通勤手当・各種手当・通勤定期券・社宅提供など、勤務と引き換えに支給されるすべての報酬です。

一方、傷病手当金・退職金・慶弔見舞金・旅費精算・年3回以下の賞与など、臨時または労働の対価でないものは除外されます。

報酬区分を正確に判断し、算出誤りを防ぐ必要があるでしょう。

支払基礎日数を基にした標準報酬月額の算出

標準報酬月額の算出では、支払基礎日数が算定対象月を決定します。

4月〜6月の各月について、月給制は暦日数、日給・時給制は実労働日数をもとに支払基礎日数を確認しましょう。

17日以上(短時間労働者は11日以上)の月が対象となり、3か月すべてが該当しない場合は前年の等級を継続適用します。

算出した報酬平均を最新の保険料額表に照らして等級を確定するのが基本手順です。

算定基礎届作成時の注意点

算定基礎届の作成では、給与体系や勤務状況に応じた正確な対応が欠かせません。

とくに中小企業では、少人数ゆえの属人的な処理やイレギュラーな勤務形態が見落としにつながることもあります。社会保険料の算出ミスは、従業員からの問い合わせや調査対応に発展する可能性があるため、事前の確認とルール理解が必要です。

ここでは、誤解されやすい3つのケースについて注意点を解説します。

給与が翌月払いの場合の支払基礎日数の確認

翌月払いの企業では、報酬の支払日と実労働期間が一致しない点に注意が必要です。

たとえば「月末締め・翌月10日払い」の場合、4月10日に支給された給与は、3月分の勤務に対する対価です。算定対象となるのは4〜6月に行った労働に対する報酬であるため、実際の労働期間を基準に支払基礎日数を算出する必要があります。

給与明細の記載月ではなく、勤務期間を正確に把握して集計しましょう。

4~6月に残業が集中した場合の「年間平均」による算定

4〜6月に残業が集中し、報酬が一時的に増えると、実態と乖離した標準報酬月額になる可能性があります。

繁忙期で毎年同様の傾向があり、定時決定の等級と年間平均による等級の差が2等級以上ある場合に限り、「年間平均」の適用が認められます。この特例を使うには、従業員の同意書と申立書を添付し、日本年金機構へ提出が欠かせません。

申請が通れば、実態に合った保険料負担が可能となり、企業・従業員双方の不公平感を軽減できます。

病休・育休・休職などで報酬がない場合の対応

病気療養・育児休業・介護休業などで、4〜6月に報酬が一切なかった場合でも、算定基礎届の提出は必要です。

この場合、標準報酬月額の見直しは行われず、直前の等級が引き続き適用されます。届出書類の報酬欄と平均額欄は空欄とし、備考欄に「病休」「育休」など該当理由を丸印で記載してください。

適正な申告により、将来的なトラブルを防げるでしょう。

算定基礎届の提出方法 

算定基礎届は、事業所が毎年7月10日までに提出しなければならない社会保険の重要書類です。

この届出によって標準報酬月額が決まり、従業員の保険料が確定します。提出が遅れると「保険者算定」が行われ、保険料負担が増える可能性があります。

作成後は、7月1日から10日までの提出期間内に、以下のいずれかの方法で速やかに提出してください。

  • 郵送(返信用封筒を使用)
  • 窓口への持参(年金事務所)
  • e-Gov(電子政府の総合窓口)によるオンライン申請

提出後は控えを保管し、万が一の確認依頼に備えることも大切です。

健康保険組合に加入している場合は、その組合の指定先へも提出しましょう。

日本年金機構からは、毎年6月中旬以降に届出用紙が郵送されるため、期日内の提出に向けて早めの準備が欠かせません。

標準報酬月額の反映時期と今後の注意点

算定基礎届により決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの1年間にわたり適用されます。給与への反映時期や、対象者の取り扱いにはいくつかの注意点があります。

以下の点を事前に把握しておくと、適切な労務管理とミスの防止につながります。

  • 保険料の適用開始:9月分の保険料から反映されるが、月末締め・翌月払いの企業では10月の給与から新保険料が適用される
  • 報酬がない従業員の扱い:4月〜6月に報酬がない場合(病休・育休など)、算定基礎届の提出は必要だが、標準報酬月額は変更されず据え置きとなる
  • 残業集中時の特例:繁忙期などで一時的に報酬が増加した場合は、従業員の同意と申立書の提出により「年間平均」での算定が可能
  • 提出対象外の従業員:6月1日以降に入社した従業員、または6月30日以前に退職した従業員は対象外。対象者の選定ミスに注意が必要
  • 月額変更届との関係:固定的賃金が変動した場合は、算定基礎届よりも「月額変更届(随時改定)」が優先される

これらを踏まえ、制度理解とスケジュール管理を徹底することで、正確な手続きと円滑な給与反映が実現できるでしょう。

算定基礎届などの労務手続きを代行するメリットと選択肢

算定基礎届や年度更新といった労務手続きは、正確性が求められるため外部委託が効果的です。これらの書類に不備があると、保険給付の不備や遡及処理の対象となるおそれがあります。

専門知識を持つ社会保険労務士によるチェックにより、法令遵守とリスク回避を両立できます。

業務を外部に任せることで、書類紛失の防止や社内負担の軽減にもつながります。中小企業では、給与計算や社会保険対応が経営者の負担となるケースが多く、本業への集中や業務効率化のためにもアウトソーシングは有効です。

選択肢としては、社労士事務所への委託や、給与計算ソフト・クラウド型人事労務システムの導入があり、最近では顧問料0円のスポット対応型サービスも登場しています。

コストや業務量に応じて最適な方法を選びましょう。

手続きを代行するメリットと選択肢

「スポット社労士くん」は、算定基礎届の手続きを専門的に代行してくれるサービスです。

特徴は、顧問契約なし・顧問料0円で依頼可能な点で、コストを抑えながら専門性を確保できます。2023年度は1,000社超の企業が利用した実績があり、初めての外部委託でも安心です。

申請ミスを防ぎながら、適切な社会保険料算定をサポートしてくれる実務的な支援が受けられます。

手続き料金

スポット社労士くんの算定基礎届の手続き料金は、明確でわかりやすい設定です。

従業員が10名までの事業所は、19,800円(税込)で対応可能です。

11人目以降は10名ごとに5,500円(税込)が追加されます。

※7月以降のご注文または紙ベースでの申請は5,500円加算

事業主さまにご用意いただくもの

算定基礎届の依頼時には、申請内容に応じた資料の準備が必要です。

  • 年金機構から届いた算定基礎届の用紙
  • 2025年4~6月に支給された賃金台帳または給与明細

スムーズに申請するために、手元に資料を準備しておきましょう。

スポット社労士くんへのお申し込み方法

申し込みは、Webから簡単に完了します。

スポット社労士くんの公式サイトにアクセスし、会社情報や担当者情報などをフォームに入力すれば、約1分で申し込みが完了します。スマートフォンからも、サイトに掲載されたQRコードを読み取るだけで手続きに進めます。

お申込みは、こちらのフォームからお進みください。

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  • ご相談内容によっては、有料の労務相談に切り替える場合がございます。
  • 「記事を見た」とお伝えください。

まとめ|算定基礎届は手続き代行を活用してスムーズに提出しよう

本記事では、算定基礎届の概要、作成手順、注意点、代行・アウトソーシングのメリットを解説しました。

算定基礎届は社会保険料の適正な決定に不可欠です。未提出や誤りがあると、保険料の過不足や手続きの遅延リスクが生じます。

  • 対象者と報酬を正確に把握する
  • 給与計算ソフト等のシステムで作成を効率化する
  • 社会保険労務士へのアウトソーシングも検討する

適切な活用で手続き負担を軽減し、正確な社会保険事務を実現しましょう。

「どの社労士に依頼すべきか迷っている」「まずは費用感を知りたい」という方は、顧問料ゼロ円から始められる社労士サービス『スポット社労士くん』をご検討ください。

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