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産休・育休

産休・育休

2024.04.24

従業員が産休・育休に入る時、どんな手続きが必要?時期別のスケジュールを解説!

産前産後休業(以下、産休)とは、女性が出産前後の身体に負担をかけないように仕事をお休みできる制度です。

育児休業(以下、育休)とは、男女が会社に申し出ることにより、子が原則1歳になるまでの間で希望する期間、仕事をお休みできる制度です

 

産休と育児は、①対象となる期間②対象者が異なります。また、従業員が育休・産休を取得した企業は、国から助成金をもらうことができます。この記事では、従業員の妊娠~仕事復帰までに企業が行う手続きや申請スケジュールについて詳しく説明します。

 

産前産後休業(産休)について

産休について、よくある質問は以下の通りです。

  • 対象者は女性のみですか?
  • 期限・回数はどのくらいですか?
  • 契約社員、パート・アルバイトは産休を取得できますか?
  • 産休中に時々出勤しても大丈夫ですか?

これらについて詳しく解説していきます。

 

 

 

対象者は女性のみですか?

産休は出産前後の母体への負担を減らし、また回復させるための制度です。

そのため対象者は女性のみです。

産休は法律上従業員に認められる権利なので本人が希望した場合、企業は基本的に拒否することはできません。

 

 

期限・回数はどのくらいですか?

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)~出産後8週間、女性が子どもを産む度に取得することができます。

特に、出産後8週間(「産後休業」という)は本人の意思に関係なく、休業させることが企業に義務付けられています。

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「つわりがひどい」などの事情で従業員が「前倒しして産前休業を取得したい」と希望する場合があります

その場合は、本人が医師の診断書を取得し、①傷病手当を申請する②有給休暇を取得する のいずれかの方法を選択します。

 

 

契約社員、パート・アルバイトは産休を取得できますか?

  • 産休は母体の保護が目的なので、契約社員・パート・アルバイトであろうと生後6週間は働くことはできません。

 

 

産休中に時々出勤しても大丈夫ですか?

必ず休業させないといけない期間(産後8週間)を経過後、女性従業員が請求し、かつ医師が支障ないと認めた場合のみ業務に就かせることができます。

 

 

 

 

育児休業(育休)について

育休について、よくある質問は以下の通りです。

  • 対象者は女性のみですか?
  • 期限・回数はどのくらいですか?
  • 契約社員、パート・アルバイトは育休を取得できますか?
  • 育休中に時々出勤しても大丈夫ですか?

これらについて詳しく解説していきます。

 

 

対象者は女性のみですか?

育児の時間を確保することが目的です。

そのため、男性・女性のどちらも取得することができます。

共働きの家庭の増加など社会的背景を踏まえて、2021年からは出生時育児休業(産後パパ育休)という制度が始まりました。

子どもが生まれてから8週間以内に合計4週間(2回まで分割して取得可能)の休業を取得することができます。

育休は法律上従業員に認められる権利なので、本人が希望した場合には、基本的に会社が拒否することはできません。

 

 

期限・回数はどのくらいですか?

子どもを育てる男女が会社に申し出ることにより、産後休業の翌日(産後57日目)~原則子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、休業できます。

また、子どもが産まれる度に取得可能です。

1歳になっても保育園が見つからないなどの特別な事情がある場合、最長で2歳の誕生日を迎える前日まで延長ができます。

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契約社員、パート・アルバイトは育休を取得できますか?

  • 以下の場合、労働者は育休取得の対象外です。
  • 育休期間中に契約が満了する
  • 日雇い労働者

 

 

育休中に時々出勤しても大丈夫ですか?

月10日以下、または月に80時間以下の勤務であれば、従業員は育児休業給付金の支給を受けることができます。

会社は働いた分の給与と雇用保険料を支払う必要があります。

 

 

 

従業員から妊娠・出産の報告を受けたら・・・

従業員から妊娠・出産の報告を受けたら、以下のようにスケジュールを立てます。

  • ①産休に入る→「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所へ
  • ②出産した→「出産手当金・出産一時金」を健康保険の運営者(協会けんぽ、健康保険組合)に申請
  • ③育休に入る→「育児休業等取得者申出書」を年金事務所、「育児休業給付金」をハローワークに申請

 

①産休に入る→「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所へ

期間中の各種保険料が従業員のみならず、会社負担分も免除されます。

 

 

②出産した→「出産手当金・出産一時金」を健康保険の運営者(協会けんぽ、健康保険組合)に申請

出産の報告を受けたら、健康保険の運営者に申請します。

出産手当金と出産一時金の違いは以下の通りです。

  • 出産手当金:従業員に支給 給与額によって異なる

  • 出産一時金:従業員に支給 子ども一人につき42万円

 

③育休に入る→「育児休業等取得者申出書」を年金事務所、「育児休業給付金」をハローワークに申請

育休に入ったら、各種届出を申請します。

  • 「育児休業取得者申出書」:期間中の各種保険料が従業員のみならず、会社負担分も免除されます
  • 「育児休業給付金」 :従業員に支給 最初の6カ月間は給与の67%、それ以降は50%が支払われます 育休開始から2ヶ月が経過した頃に申請し、以降2カ月おきに申請します

 

 

 

 

 

産休・育休により企業は助成金がもらえる

従業員が産休・育休を取得すると企業側は、例えば「人員が減ってしまい仕事が進まない」といった問題を抱える場合があります。

助成金を利用することで、このようなトラブルを解決し、会社がまわるために必要な経費を賄うことができます。

 

 

助成金申請は随時受け付けています。

大まかなスケジュールは以下の通りです。

 

 

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まとめ:産休・育休はスポット社労士くんにお任せ!

ここまで、産休と育児の違いや、国の助成金の申請スケジュールについて解説いたしました。

さらに知りたい点・ご不明な点等がありましたら、下記までお気軽にお問合せください。 

 

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