手続きの事
2024.03.22
役員・従業員が社会保険に新規加入するときの手続き
事業所・従業員の社会保険への加入手続きは、日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)で実施します。
手続きの準備段階から、スポット社労士くんがお手伝いしますので、専門用語を覚える必要はありません。ひとまず、重要部分である赤字を確認しましょう。
必要書類
社会保険の手続きは、オンラインによる電子申請での加入手続きも可能です。
資本金等の額が1億円を超える特定の法人・相互会社・投資法人・特定目的会社は、電子申請での手続きが必須です。詳しい電子申請の方法は、以下のサイトをご確認ください。参考 e-Govポータル
加入手続きの期限と提出先
社会保険への加入手続きは、会社設立日から5日以内に行う必要があります。
手続きは、必要書類を年金事務所に提出することで完了し、電子申請・郵送・窓口の3通りの方法があります。
【電子申請】提出先欄で事業所の所在地を管轄する年金事務所を選択
【郵送】 事業所の所在地を管轄する年金事務所・事務センター
【窓口】 事業所の所在地を管轄する年金事務所
資本金等の額が1億円を超える特定の法人・相互会社・投資法人・特定目的会社の申請方法は、オンラインによる電子申請での手続きのみです。
従業員の加入手続き
従業員を雇用し、健康保険・厚生年金保険に加入する際は、事業主が年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出します。
なお、被保険者に被扶養者の追加や削除、氏名変更等があった場合は「被扶養者異動届(国民年金第3号被保険者関係届)」を提出する必要があります。
社会保険の加入に際して、共通する事項は以下のとおりです。 提出期限:加入条件の発生から5日以内 提出先 :事務センターまたは管轄の年金事務所 提出方法:郵送・持参・電子申請など
出典:日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
出典:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き
複数の事業所に対して、一括申請をする場合
本社が支社の労務管理も行っている場合は、本社と支社を1つの事業所とみなす一括適用の申請ができます。承認されると、本社と支社間の人事異動であれば社会保険の加入・喪失届の提出が不要になり、手続きの効率化を図ることができます。
他社で社会保険に加入している場合
近年、働き方改革による副業・兼業の普及や社会保険の適用範囲拡大により、複数の事業所で社会保険に加入するケースが増加しています。その場合、被保険者は1つの事業所を選択し、「二以上事業所勤務届出」を申請します。ただし、この届出は「被保険者資格取得届」の提出をし、選択した事業所が加入する保険の被保険者となることが前提です。
「二以上事業所勤務届」の提出ルール
提出期限:事案発生から10日以内
提出先 :事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法:郵送・持参・電子申請
保険料は標準報酬額を各事業所の報酬額に応じ按分し、給与計算の際に控除します。
出典:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
社会保険加入対象者が未加入のままだった場合
社会保険に加入させるべき従業員の未加入が発覚し強制加入となった場合、過去2年分を遡って保険料を納付しなければなりません。
また、保険料の滞納に対し虚偽の報告をするなど悪質な違反をした事業所には、事業主に対し6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
出典:日本年金機構「厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取組」
社会保険料の納付は、各事業所が日本年金機構に納付することになっています。
①日本年金機構が毎月20日前後に「保険料納入告知書(画像1)」を各事業所に郵送しており、当月の末日までに金融機関で納付することになります。
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