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2024.03.22
国民年金の第1号,第2号,第3号保険者とは?学生も加入しないといけない?
国民年金は、20歳以上になると日本に住所のある人は外国人も含めて全員が国民年金に加入する義務があります。
国民年金の被保険者は、第1号保険者・第2号保険者・第3号保険者の3種類に分類されています。
今回は、国民年金の被保険者について解説していきます。
国民年金の被保険者の種類
国民年金の被保険者は、以下の3種類に分かれています。
- 第1号被保険者 (第2号被保険者にも第3号被保険者にも属さない人)
- 第2号被保険者 (厚生年金に加入している務め人)
- 第3号被保険者 (第2号被保険者に扶養されている配偶者)
これらについて詳しく解説していきます。
第1号被保険者
第1号被保険者に該当する人は、第2号被保険者にも第3号被保険者にも属していない人のことを指します。
具体的には20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職などの人です。
国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。
また、以下の該当者が国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取り扱いになります。
- 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
-
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
-
65歳以上70歳未満かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない人
-
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金等を受ける人
第2号被保険者
第2号被保険者は、70歳未満の会社員や公務員など、厚生年金加入者のことを指します。
これらの人たちは、厚生年金の加入者であると同時に国民年金の加入者でもあります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるため、負担するのは厚生年金の保険料のみです。
ただし、65歳以上の人のうち、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある人は対象外です。
第3号被保険者
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満)の人です。
保険料は、個別に納める必要はありません。
参考:日本年金機構 Q&A
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kanyu/20140602-01.html
学生も国民年金に加入しないといけない?
20歳以上の日本に住所がある人は全員保険料を納付しないといけないため、大学生や専門学生などに通っている学生も国民年金の加入対象者になります。
ですが、日本には「学生納付特例制度」というシステムがあり、この制度に該当する学生は在学中の保険料が猶予されます。
具体的に、対象者、期間について解説していきます。
学生納付特例制度の対象者
学生納付特例制度を受ける際は所得基準を下回る、条件を満たした学生が対象です。
まず、申請者本人の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」であることが求められます。
そして、以下の学校に属している生徒が対象となります。
- 大学(大学院)
- 短期大学
- 高等学校
- 高等専門学校
- 特別支援学校
- 専修学校および各種学校※
- 一部の海外大学の日本分校
※各種学校は修業年限が1年以上の課程に在学している方に限る(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
この条件に該当し、学生納付特例の承認を受けたら10年以内に保険料をさかのぼって支払うこと(追納)ができます。
追納を行わないと、将来受給できる年金が減額されてしまうため注意しましょう。
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