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基礎知識

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2021.09.11

士業の個人事務所にも社会保険加入が義務付けられます

2020年4月に可決された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が、2022年10月に施行されます。

その中でも特に、被用者保険の適用拡大のひとつ、士業事務所の社会保険加入についてまとめました。

現状

現在の社会保険の加入義務は次のようになっています。

法人事業所:強制加入

個人事業所:5人以上の従業員がいる場合は強制加入(5人未満の場合は任意)

ただし、士業は非適用業種(法律で定められた16業種に含まれない)なので、従業員が5人以上の個人事業所でも加入義務はありませんでした。

2022年10月から

被用者保険の適用拡大の概要は次のようになっています。

① 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。

② 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
③ 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。

士業事務所の社会保険適用については、法案中では次のように書かれています。

健康保険法第三条第三項第一号と厚生年金保険法第六条第一項第一号(どちらも適用事業所の定義)に、
『弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業』
を加える。

厚労省の概要には、「非適用業種⇒弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については、他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられることなどから、適用業種に追加」

と書いてあり、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士が対象になると言われています。

加入要件

従業員数が5人以上の個人の士業事務所であっても、社会保険に加入するには以下の要件を満たしていなければなりません。

次の1.2のいずれかに該当する従業員

1.1週間の所定労働時間および1か月間の所定労働日数がその事業所の通常の労働者の3/4以上である従業員(勤務期間の見込みが2か月超の従業員に限る)

2.1に該当しないものの、以下のすべてを満たす従業員

①従業員数100人超(令和6年10月以降は50人超)の事務所に勤務

②勤務期間の見込みが2か月超

③1週間の所定労働時間が20時間以上

④賃金月額8.8万円以上

⑤学生でない

ここで注意したいのが、個人事業主(所長)自身は社会保険に加入できないという点です。

ただ、士業事務所の所長がコンサルティング事業や不動産管理事業といった別の事業も行っている場合(またはこれから行う場合)、士業の事務所では従業員のみを社会保険に加入させ、別事業を法人化して法人代表者となり、法人から役員給与を受けて法人の方で自身が社会保険に加入するという選択肢もあります。

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