無料ご相談・お問合わせはお気軽にお申し込みください。

【受付】平日10:00-19:00

人事労務のご相談03-6272-6183

お手続き・入力方法について04-7197-1100

LINE

お問い合わせ

いい会社をストーリーする。

スポット社労士くん

News

基礎知識

基礎知識

2022.11.24

【法改正(2022年10月)】「雇用期間をいったん2カ月と定めると、最初のうちは社会保険に入らなくていい」はもう認められない!?

これまで以下のケースでは「最初のうちは社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなくてよい」とされていました。

============================
【例】
・2022年4月1日から「有期契約社員」として雇用開始
・週40時間勤務だが、雇用期間は「2022年4月1日~2022年5月31日まで」の2カ月と定め、期間満了後は「更新する場合がある」と雇用契約で定める

4月の時点での社会保険加入は不要。
6月以降も更新することが決まった段階で社会保険の加入が必須となる。
============================

入社後すぐ退職されるケースを考慮してこの運用をしているケースを見かけますが、2022年10月以降は上記の例のケールも「入社時から社会保険の加入が必須」に変わります。

ア、イの条件は非常に厳しいもので、実質的に「社会保険の加入要件をみたすほどの勤務時間の人は、ほとんど例外なく入社時点から社会保険の加入が必須」と言い換えても良いくらいの状況になりました。

◆日本年金機構のページ

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

一覧へ戻る

CONTACTお問い合わせ

サービスについてのご質問やご相談など、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら