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社会保険は誰が入るの?

社会保険は、事業所(企業)、役員・従業員のそれぞれに対して、加入条件があります。
目次
【事業所(=支社や営業所など事業を行う拠点)】
社会保険の適用を受ける事業所を「適用事業所」と呼びます。以下の図を利用して、自社が適用事業所であるか確認しましょう。

法人(=会社、一般社団法人等)の場合
→強制適用事業所=健康保険・厚生年金への加入義務がある
個人事業主の場合
→強制適用事業所=健康保険・厚生年金への加入義務がある
条件:以下の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する事業所
製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業、士業等
任意適用事業所の場合
→(日本年金機構を通して)厚生労働大臣の認可を受けて、健康保険・厚生年金に加入
- 従業員の半数以上が適用事業所になることに同意し、事業主が事務センターまたは管轄の年金事務所で申請を行う
- 健康保険と厚生年金保険のどちらかひとつだけ加入することも可能
【役員・従業員】
役員
→原則加入(無報酬は除く)。
2つ以上の会社に役員登記をした場合、保険料の過払いの可能性があるためご相談ください。
正社員
→加入
非正規社員(パート・アルバイト)
→週の平均労働時間と月所定労働日数が正社員の4分の3以上ならば加入します。
目安として、週30時間以上ならば加入しましょう。
さらに知りたい点・ご不明な点等がありましたら、下記までお気軽にお問合せください。
[監修] 社会保険労務士 亀田


早稲田大学教育学部卒業後、大東京火災海上保険、メットライフ生命、中堅企業の総人事部、個人社労士事務所の開業を経て、スポット社労士くんの創業に参画。大阪府出身。





