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任意適用事業所が社会保険に加入するメリットとは?申請手続きについても解説!

任意適用事業所が社会保険に加入するメリットとは?申請手続きについても解説!

社会保険は、強制適用事業所に所属している授業員は全員社会保険に加入する必要がありますが、任意適用事業所は社会保険に加入しないこともできます
今回は、任意適用事業所が社会保険に加入するメリットと、加入する場合の申請手続きについて解説していきます!

目次

社会保険に任意加入するメリット

任意適用事業所が社会保険に任意加入するメリットは、主に4つあります。

  • 法人税の節約になる
  • 求人が集まりやすくなる 
  • 従業員に万が一のことがあった時、企業の補償負担が小さくなる
  • 扶養している親族を健康保険や年金制度に加入させることができる

これらについて詳しく解説していきます。

法人税の節約になる 

保険料は従業員と会社が折半しますが、会社が支払った保険料については経費として認められるため、法人税を抑えることができます。 

求人が集まりやすくなる 

健康保険や厚生年金保険は、加入者の老後や万が一に備えることを目的としています。
「社会保険完備」という記載は「安心して働く環境が整っている」という証明になります。 

また、社会保険は国民健康保険や国民年金より保障内容が充実しているため、任意適用を受けることで福利厚生が改善されます。

なお、「社会保険完備」という文言は健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の4種類が完備されている必要があるため、注意しましょう。

従業員に万が一のことがあった時、企業の補償負担が小さくなる 

例えば、通勤・勤務中に事故が発生し、従業員がケガや病気をした時、責任は事業主にあるとされ、治療費等を負担することになります。
労災保険に加入していれば、こうした想定外の歳出をへらすことができます。 

扶養している親族を健康保険や年金制度に加入させることができる

親族を扶養している場合は、健康保険や年金制度に追加の保険料を払わないで加入させることができます。
また、年金制度に加入することでより多くの年金を受給することができます。

社会保険の加入方法(任意適用申請の手続き)

任意適用事業所が社会保険に加入する場合、従業員の半数以上が同意をして厚生労働大臣の認可を受けると社会保険に加入することができます。

申請をする際は、以下の書類が必要です。

  • 公租公課の領収書(コピー可)
  • 事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもの)
  • 任意適用同意書(半数以上の従業員が同意したことを証明する書類)

これらの書類に不備があると承認に時間がかかってしまうため、よく確認をしてから提出しましょう。書類を提出する際は、窓口に書類を持参する・郵送・電子申請の3種類から選ぶことができます。
提出をするのに時間がない方・不安な方は社労士事務所に依頼するのも一つの手です。

さらに知りたい点・ご不明な点等がありましたら、下記までお気軽にお問合せください。 

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[監修] 社会保険労務士 亀田

早稲田大学教育学部卒業後、大東京火災海上保険、メットライフ生命、中堅企業の総人事部、個人社労士事務所の開業を経て、スポット社労士くんの創業に参画。大阪府出身。

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