無料ご相談・お問合わせはお気軽にお申し込みください。

【受付】平日10:00-19:00

人事労務のご相談03-6272-6183

お手続き・入力方法について04-7197-1100

LINE

お問い合わせ

いい会社をストーリーする。

スポット社労士くん

News

手続きの事

手続きの事

2020.05.28

年度更新・算定基礎はじめの一歩用語集:関連用語を最短でチェック!

 

雇用保険や社会保険の申請書類にでてくる言葉って、何となくのイメージで、なかなか正確に理解できていないんです。賃金と報酬はどう違うの?とか・・・。

 

 

労働保険の申告や社会保険の算定基礎届の作成手引は専門用語も多いし、似たような言葉も多いですから、用語の意味を理解するのも大変ですよね。
締切も7月に集中して忙しい時期ですから、ゆっくり時間も取れないでしょう。

 

 

そうなんです! 忙しくてついつい作成手引の通りに作業を進めるんですけど、人に説明できなくて。 今年から後輩にも手伝ってもらってるんですけど、自分がぼんやりしか理解してないから、うまく説明できなくて困ってるんです。

 

 

そんな悩みをサクッと解決しましょう! 労働保険の申告と社会保険の算定基礎届に関係する用語を詳しく説明します!

 

労働保険と社会保険の手続には専門的な用語が多く登場します。本用語集では、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の手続に必要な用語を詳しく解説します。

労働保険の用語

●一般拠出金

石綿(アスベスト)による健康被害の救済のために拠出するお金です。アスベストの健康被害には例えば、中皮腫などがあります。これらは発症までに20年以上かかり、原因の特定が難しい労災であることから、全業種で公平に、保険給付にかかるお金を負担することとなっています。

●概算保険料

その年度(4月1日〜翌3月31日)に、社員(パートなども含む)に支払う給与や賞与(ボーナス)の予定額に保険料率をかけて計算する見込みの労働保険料のことです。

労災保険料は、役員を除く、給与を払っている社員全員に支払う予定額に労災保険率をかけて計算します。

雇用保険料は、雇用保険に加入している社員に支払う予定額に雇用保険料率をかけて計算します。

実務上は、前年に支払った給与と賞与などの実績額をもとにして概算保険料を算出します。

●確定保険料

前年に社員に支払った給与と賞与などの実績額を利用して計算した労災保険料と雇用保険料の合計額です。計算方法は概算保険料と同じで、計算のもととなる給与や賞与などの額が見込みではなく支払実績を使うところがポイントです。

●家族従業員

自営業者や個人事業主の仕事を手伝っている家族をさします。家族従業員は労働者ではないことから、労災保険や雇用保険の適用対象外です。

●継続事業

ほとんどの会社や工場は、継続事業にあたります。例外として、建設工事など期間が明確なものはこれに該当しません(有期事業と言います)。

●現物給付

会社で配布される定期券などが該当します。現金ではなく、会社が購入して現物を支給したものです。

●現物給与

給料に該当するお金以外で支払われたものをお金に換算して給料と考えます。
例としては、月単位の食事補助の他に社員食堂で利用できるポイントの付与(カフェテリアプラン)や会議のお弁当代、社宅などが該当します。
通貨に換算する際の基準は、都道府県別に定められています。
詳しくはこちらのサイト「令和2年4月から現物給与の価格が改定されます」で確認できます。

●高齢労働者

雇用保険に加入している社員で、4月1日に64歳になっている人のことです。

●賃金

労働保険料を計算するときに、保険率をかけるもととなる給料のことです。
税金や社会保険料を引かれる前の給与支給額に現物給与を加えた額です。
賃金に該当するものとしないものについては、下記「労働保険対象賃金の範囲」で確認できます。

●賃金総額

会社が社員に支払った賃金の合計額です。4月1日から翌3月31日までの総額です。

●年度更新

継続事業の会社の労働保険の申告・納付手続です。具体的には①②の計算をして、一般拠出金と合わせて申告・納付することをいいます。
①前年4月1日から当年3月31日までの1年間を年度として、社員に支払った賃金総額に保険料率を掛けて労働保険料を算出し、前年度に概算納付した保険料との差額を精算します。
②当年度に従業員に支払う賃金総額の見込額をもとに当年度の概算保険料を計算します。

毎年、前年度の実績(=確定保険料)と、今年度の見込み(=概算保険料)を同時に申告&精算します。このため、「年度更新」と言われています。

●e-Gov

行政のポータルサイトで、国の電子申請の総合窓口です。

e-Gov

https://www.e-gov.go.jp/shinsei/

社会保険の用語

●育児休業等終了時変更届

育児休業から復帰する社員の標準報酬月額を、随時改定の要件を満たさなくても変更できる制度です。
育児休業の前後で1等級以上の差がある場合に、社員の申出にもとづいて届け出ます。

育児休業後に時短勤務をする場合は報酬が下がるので、届け出ることが多いです。

●基礎日数

給与計算の対象となる労働日数のことをさします。支払基礎日数の略です。詳しくは支払基礎日数の項目でご確認ください。

●月額変更届

社員の固定賃金に変更があり、変更後3カ月間に支給された残業手当を含む給料の平均が、現在の標準報酬月額と2等級以上の差があるときに、標準報酬月額を変更することです。随時改定の意味でも使われます。

●固定的賃金

支給額や支給率が決まっている給料のことです。具体的には、基本給・通勤手当・住宅手当・家族手当・役職手当などがこれにあたります。該当しないものは残業代・夜間待機手当など、月によって変動するものです。

●算定基礎届

社員に実際に支払われている給料額と適用されている標準報酬月額が大きくかけ離れないように、毎年1回、4月~6月の給料をもとに標準報酬月額を決め直す届出のことです。定時決定の意味でも使われます。

●支払基礎日数

給料の支払対象となる日数のことです。
月給制で欠勤による控除がない場合:歴日数
月給制で欠勤による控除がある場合(日給月給制とも言います):所定労働日数から欠勤日数を引いた日(所定労働日数は会社カレンダーの労働日)
日給制や時給制の場合:出勤日数

●修正平均

通常の方法で定時決定をすると標準報酬月額が算定できない場合や著しく不当になる場合に、被保険者が9月以降に受けるであろう報酬月額をもとにして、保険者が標準報酬月額を決めることです。

4月~6月の3カ月間欠勤していたり、育児休業や介護休業、支払基礎日数が3カ月とも17日以下の場合に行われます。

●随時改定

固定賃金が変わった場合に、実際に受け取る賃金と標準報酬月額がかけ離れないように、月額変更届を提出して報酬月額を変更することです。

●短時間労働者

週の所定労働時間がフルタイム労働者の4分の3以上である者です。従業員が500人以上の事業所の場合、週の労働時間が20時間以上であれば社会保険の適用対象となる可能性があります。

●賃金締日

会社が就業規則で定めている給与計算期間のことです。賃金締日は会社によって異なります。変更する場合は労働基準監督署へ届出が必要です。

●定時決定

年に一度、4月~6月の給料をもとに、健康保険と厚生年金の標準報酬月額を見直すことです。その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決めます。

●被保険者

健康保険と厚生年金保険に加入している社員や役員のことです。

●標準報酬月額

毎月の保険料や保険給付を計算する時に使うものです。健康保険は50等級、厚生年金保険は31等級にわかれています。実際の給料が報酬月額で、それを等級表に当てはめたものが標準報酬月額です。

●報酬

賃金、給料、俸給、手当、賞与など、名称によらず、労働者が労働の対償として受けるものをいいます。現物給与も含みます。
何が報酬に当たるかについては、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 」のP.3「報酬とは」で確認できます。

報酬

 

●報酬月額

標準報酬月額の等級表にあてはめる前の、実際に支払われた報酬額です。会社の給与計算期間はさまざまですが、報酬は、実際に支払われた月を基準に考えます。

例えば3月1日~3月31日が給与計算期間で、4月20日に30万円の給与が支払われた場合、4月分の報酬月額は30万円となります。

 

●保険者算定

通常の方法で報酬月額を算定することが適当でない場合に、保険者(厚生労働大臣)が標準報酬を決めることです。修正平均も保険者算定のひとつです。

 

専門用語の意味がわかれば仕事の理解も深まりますね!

 

 

今までのモヤモヤがスッキリ解決しました。 後輩にもうまく説明できそうです!

 

一覧へ戻る

CONTACTお問い合わせ

サービスについてのご質問やご相談など、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら