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2020.10.09

パートタイマーにも退職金?退職金制度のアプローチ方法をご紹介します!

同一労働同一賃金は大企業ではすでに2020年4月1日からスタートしています。中小企業は1年遅れのスタートとなり2021年4月1日から始まります。

同一労働同一賃金は言葉だけを聞くと「同一労働」=「同一賃金」と誤解しやすいのですが、均等待遇・均衡待遇を求めるもので、同じ条件で働く正規雇用労働者とパートタイマーなどの有期雇用社員の間の差別的取扱いや不合理な待遇差の解消をはかるものです。

賃金にスポットをあててみると、賃金や賞与は比較的制度が整っていると思いますが、パートタイマーの退職金制度を導入している企業は多くありません。なかには退職慰労金として支給している企業もありますが微々たるものです。

パートタイム・有期雇用労働法でも賃金や手当、賞与、通勤費などはガイドラインを示していますが退職金は対象となっておらず、制度を検討するうえで情報が少ない状態です。

この記事ではパートタイマーなどの有期雇用者の退職金制度についてご紹介します。

参考:パートタイム労働法の概要

年休積立を退職時に買取して退職金に代える

年休積立は積立有給制度やストック制度など呼名は様々ですが、消滅してしまう有給休暇を法定の期間を超えて積立てることができる制度です。

規程に「消滅する年次有給休暇の有効活用を図り、従業員の退職時の功労金支払いに充当し、従業員の福利向上を図る」として定めれば、未使用の有給休暇を退職時に買取することができ退職時の功労金や慰労金として支給することが可能です。

詳しくはこちらの「 有休積立制度とは?制度導入の注意点を事例を紹介しながら詳しく解説します! 」の記事で紹介しています。

時給アップ分を退職金として積み立てる

時給アップ分を退職金として積み立てて退職時に一括で受け取る方法があります。

パートタイマーのなかには配偶者の扶養内で働くことを希望する者もいます。通常は時給がアップすれば嬉しいものですが、扶養の壁を気にしているパートタイマーにとっては一概に良い話とは言えないようです。

扶養内の年収をキープするために労働時間を短縮することになり、雇用保険の加入条件である週20時間に満たない労働条件になってしまうこともあります。そうなると退職後に失業手当の申請をすることができなくなってしまい嫌がるパートタイマーもいます。

時給のアップ分を退職金として積み立てることで、そうした問題は解決することができます。

詳しくはこちらの「 パートの働き方は?社会保険、扶養の壁、法定福利費の関係も徹底解説! 」の記事で紹介しています。

中退共制度に加入する

中退共制度は正式には「中小企業退職金共済制度」といい、中小企業を対象とした国の退職金の共済制度です。中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。令和2年8月末現在で371,946事業所3,562,615人が加入しています。

会社単位で加入し業種により加入できる企業の規模がことなります。

中退共:加入条件

参考:中退共|パートタイマーの加入

加入対象者は全従業員ですが1週間の所定労働時間が30時間未満であるパートタイマーは任意加入です。会社が対象とすれば加入させることがきるのです。フルタイム労働者の掛金は月額5,000円からですが、パートタイマーなどの短時間者の掛金は月額2,000円から掛けることができます。

比較コストをかけずに退職金制度を設ける手段のひとつです。

確定拠出年金(DC)を導入する

確定拠出年金は持ち運びのできる退職金制度としても注目です。会社として制度導入するものを企業型といいます。導入企業数は26,000社を超え、加入者数も約600万人となっています。

パートタイマーは正社員に比べて勤務年数が短い傾向にあります。通常の退職金制度は会社ごとの制度ですので退職と同時に精算されて退職金として支払われます。しかし、確定拠出年金は60歳まで引き出すことができない制度で、会社の退職によって精算されることがありません。次の職場が企業型を導入していれば継続して掛金を拠出してもらうことが可能です。

導入は下の図のような手順で進めます。

DC導入の流れ

出典:株式会社401K推進機構

確定拠出年金は会社が掛金を掛けますが、任意で従業員が上乗せして掛けることもできます。これをマッチング拠出といいます。

マッチング拠出する社員のメリットは掛金が全額所得控除の対象となり、受け取る場合は退職所得控除や公的年金等控除の対象となることです。個人型年金よりも節税効果があります。

企業型の難点は掛金とは別に会社が運用コストを負担しなければならない点です。そのため対象を正社員のみとする企業もみかけます。

しかし、パートタイマーの退職金制度を正社員とは別に設けるとなると運用も煩雑になりますし、従業員の感情的な問題もあります。

規程で掛金額を社員身分や等級により段階的に定めて運用するのもひとつではないでしょうか。

イデコ+(中小事業主掛金納付制度)を導入する

イデコは確定拠出年金の個人型のことです。個人で掛けるものだから企業の退職金制度とは関係ないと思われるかもしれませんが、個人の掛金に会社が上乗せして掛金を積むことができる「イデコ+(中小事業主掛金納付制度)」という制度があります。

前項でご説明した確定拠出年金の企業型のマッチング拠出とは拠出する主体が逆なことから「逆マッチング拠出」ともいわれます。

年金への不安から個人型の確定拠出年金に加入する人は増加しています。2017年1月の制度改正で加入対象範囲も拡大しており今後も増加すると予測します。

確定拠出年金個人型

出典:株式会社401K推進機構

イデコ+は従業員個人が掛ける確定拠出年金の個人型に会社が上乗せして掛金をかけるため運営管理手数料などは個人が負担します。会社側としては企業型に比べコストをおさえて退職金制度を設けることができるのです。

出典:イデコ+(イデコプラス)

2020年の税制改正で導入できる企業の規模が拡大され、2020年10月から従業員300人以下の事業主まで掛金を拠出することができるようになりました。

また、事業主がマッチングした掛金は全額損金に算入できるのもポイントです。事業主にとっては運営管理手数料などの経費の負担がないだけでなく節税にもなりますよ。

 

このようにパートタイマーの退職金制度を設ける方法は色々あります。制度設計をする場合は自社の状況をかんがみて検討するとよいのではないでしょうか。

 

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