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2020.10.02

新規事業、これって法規制に抵触する?グレーゾーン解消制度とは

 

 

新規事業を計画中だが、○○法の規制に抵触しないだろうか…?

 

と悩んだことはありませんか?

例えば、給与を前払いするサービスを立ち上げる際に、そのサービスが「貸金業」にあたるのではないか、という質問に、はっきり答えられるでしょうか。

上記の質問は、株式会社ペイミーが実際に金融庁に照会した内容です。

ペイミーの照会に対する金融庁の回答は以下のようなものでした(一部要約)。

当該サービスが、

・導入企業の従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限とする、給与支払日までの極めて短期間の給与の前払いの立替えであって、

・導入企業の支払い能力を補完するための資金の立替えを行っているものではなく、

・手数料についても導入企業の信用力によらず一定に決められている、

という前提の下では、導入企業又は従業員に対する信用供与とはいえず、また、導入企業においても、信用供与を期待しているとまではいえないことから、貸金業法上の「貸付け」行為に該当せず、貸金業に該当しないものと考えられる。

参考:経済産業省リリース , 株式会社ペイミープレスリリース (2018年12月10日)

このように、規制の運用基準が不明確で理解しがたい、などといった不安を解消する制度が

グレーゾーン解消制度です。

グレーゾーン解消制度とは?

グレーゾーン解消制度とは、事業者の照会に応じて、事業所管省庁が規制の適用範囲を検討し、回答してくれる制度です。

規制の適用範囲が不明確な場合においても、事業者が安心して新規事業を行えるよう、具体的な事業計画に即してあらかじめ規制の適用の有無を確認できます。

さらに、法規制の対象外であることを確認し公表することで、顧客や見込み顧客に対してのアピールにも繋がります。

 

前述の株式会社ペイミーは、自社サービスに対して生じうる懸念を、グレーゾーン解消制度を効果的に用いて解消している事例といえます。

 

根拠法令

グレーゾーン解消制度は「産業競争力強化法」に基づいた制度です。

特徴

グレーゾーン解消制度の特徴として次のようなものが挙げられます。

①企業ごとに照会・申請が可能

 →全ての法令が対象

② 正式申請後、原則1ヶ月以内に回答が通知される

 →迅速な回答

③ 事業所管省庁のサポート

 →事業計画の指導や助言などといったきめ細かな対応

流れ

グレーゾーン解消制度を利用する手順は以下のとおりです。

照会書の作成

   ↓

照会書を経済産業省などの事業所管省庁に提出

   ↓

事業所管省庁から規制所管省庁に照会書を送付

   ↓

規制所管省庁からの回答結果は、事業所管省庁を経由して事業者に通知

事例1:自己採血による簡易血液検査サービス

利用者が自ら採血した血液を検査し、結果を通知するサービスです。

利用者の自己採血や事業者による検査結果の通知は、医師法の「医業」には該当しないことが確認されました。さらに、より詳しい検査の勧めも規制の対象とならないことが確認されました。

参考:ケアプロ株式会社プレスリリース(2014年4月10日)

事例2:定額でのタクシー等利用サービス

月額定額で、特定の施設間(自宅と病院など)を何度でも往復できるサービスについて、旅行業法の「企画旅行」に該当することが確認されました。

上記の他、これまで照会・回答があった約150社のグレーゾーン解消制度に関する事例を、Googleスプレッドシートにまとめています(随時更新)。

会員登録・ログインの上、ご活用ください。

なお、最新の情報については、経済産業省のページもご覧ください。

経済産業省:グレーゾーン解消制度の活用実績

✅グレーゾーン解消制度事例一覧

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SwJLGLIfc9dAFh9Qubib-Qm1DDV9tJCxB9EtrgzQeZU/edit?usp=sharing

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