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2020.09.10

パートの社会保険の加入条件は?法定福利費と扶養の壁の関係も徹底解説!

 

 

パートを募集していますが、パートも社会保険に加入させないといけないのですか?面接で「扶養内で働きたい」と希望してきた応募者がいたのですが、どういう意味ですか?

 

 

パートでも要件をみたせば社会保険に加入しなければなりません。雇用契約書の労働時間などから判断します。
また「扶養内で働く」というのは社会保険の扶養内と税金の扶養内で基準がちがいますから、どちらか確認したほうがいいですね。確認しやすいようにパートの社会保険の加入条件と扶養についてご説明しますね!

 

パートやアルバイトなどの短時間勤務者のなかには「扶養内で働く」ことを希望する人がいます。扶養には「社会保険の扶養」と「税金の扶養」があり混同されがちです。違いについて確認しましょう。

社会保険の扶養とは

パートの収入が一定以下であれば配偶者の被扶養者になることができ、健康保険・厚生年金にパート自身が加入して保険料を納める必要がありません。

被扶養者になる年収要件

・年間収入が130万円未満

・60歳以上又は障害者の場合は、年間収入が180万円未満

よく聞くのは年収要件ですが、雇用契約書の労働時間や契約金によっても加入しなければならないことを説明する。いわゆる「4分の3基準」について説明する。

・1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

(1週間の所定労働時間と、1ヵ月間の所定労働日数については、両方とも4分の3要件を満たす必要がある)

・所定労働時間を1ヵ月単位で決めている場合には、「1ヵ月の所定労働時間×12ヵ月÷52週間」によって、1週間の所定労働時間を算出する

引用:日本年金機構|社会保険の加入についてのご案内

ただし、常時500人を超える特定適用事業所では①~④をすべて満たせば加入対象となります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること

③報酬の月額が8万8千円以上であること

④学生でないこと

この企業規模による要件も今後かわっていきます。

2020年6月に公布された年金制度改正法で社会保険の加入者対象者の拡大することが発表されました。今後は500人以上となっていた企業規模が段階的に引き下げられます。

・2022年10月:100人超規模の企業まで適用

・2024年10月:50人超規模の企業まで適用

同時に雇用期間も2022年10月から、現状の1年見込みから「2ヶ月超」に変更となります。

参考:厚生労働者|年金制度改正法の資料

現在の加入条件と今後変更させる条件をまとめると次のようになります。

 

労働時間や給与、会社の規模によって社会保険や税金の対象が違うのですね・・・雇用契約を結ぶ前に確認します。会社側も影響を受けることがありますか?

 

 

パートが社会保険に加入するということは法定福利費が発生しますから会社も経費が増えます。法定福利費の増加額について確認しましょう!

 

パートが社会保険に加入したときの法定福利費は?

パートが社会保険に加入すると保険料は本人と会社で折半します。本人負担分は給与引きします。会社負担分は法定福利費として経費になります。

仮にパートを雇用したとして東京都の最低賃金1,013円で週30時間・月120時間勤務したとすると121,560円、交通費なし、標準報酬月額118,000円として考えます。

パートの年齢が40歳以上ですと介護保険料が必要になります。

※ちなみに所得税は社会保険料控除後の金額を源泉徴収税額表で確認すると930円です。

東京都の最低賃金週30時間のパートを雇うと給与以外に以下の法定福利費が経費として発生することを認識しておきましょう。

40歳未満:月額法定福利費18,138×12カ月=年額法定福利費217,656円

40歳以上:月額法定福利費19,194×12カ月=年額法定福利費230,328円

参考サイト

最低賃金情報:地域別最低賃金の全国一覧 – 厚生労働省

健保協会:令和2年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

国税庁:令和2年分 源泉徴収税額表

税扶養とは

税金の扶養はパート年収が配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる基準内であることをいいます。配偶者控除とは、納税者に対象となる配偶者がいる場合に、納税者の所得税の計算のもととなる課税対象額から一定の金額の所得控除が受けられるというものです。簡単にいうと配偶者の所得税を減ります。

税扶養の条件は所得48万以下(2020年度から38万が48万になりました)

収入で考えると、 所得48万以下+給与所得控除55万=103万

引用:国税庁

配偶者特別控除は一定額を超えた場合にまったく控除を受けられるのでなく、配偶者の収入により段階的に控除額が減っていきます。

引用元:国税庁「配偶者控除・配偶者特別控除のイメージ図」

・2020年分から基礎控除の改正38万円が48万円に変更される

・給与所得控除の最低額は65万円から55万円となり、10万円減ります。

そのため2020年分からは配偶者控除は「年間の合計所得金額が48万円以下であること」に変更となります。同時に給与所得控除が55万に下がるので給与収入の要件は103万円のままで変わらないことを簡単に説明。

扶養の壁とは?まとめて確認しましょう!

パートで働く短時間労働者は税扶養や社会保険の扶養条件を気にしています。○○の壁といわれるものを確認しておきましょう。

100万の壁(住民税)

住民税にも基礎控除があり金額は43万円。所得税の基礎控除とは金額が違うので注意。会社員の住民税は「給与所得控除55万円+基礎控除43万円=98万円」以上が課税対象。

しかし住民税の均等割と所得割のいずれも課税されない対象の判断に「前年中の合計所得金額が45万円以下」との条件がありますから、実際には「給与所得控除55万円+非課税控除額45万円=100万円」を超えなければ課税されないということになります。

参考:令和3年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点/箕面市

103万の壁(所得税)

配偶者に扶養されていると認識されるライン

基礎控除48万+給与所得者控除55万=103万

これを超えるとパートが自分で年間収入に係る所得税を納付することになる。”

106万の壁(社会保険)

一定規模の特定適用事業所の健康保険と厚生年金の加入条件ライン

収入月88,000円以上×12カ月=1,056,000円 ⇒ 106万と認識されている

130万の壁(社会保険)

配偶者の扶養に入り国民年金の第3号被保険者となれる上限ライン(20歳以上60歳未満が対象)

これを超えるとパートが自分で健康保険と厚生年金に加入しなければならない

参考:国民年金の第3号被保険者制度のご説明 – 日本年金機構

150万の壁(所得税)

配偶者の扶養から外れ控除が段階的に減額されるスタートライン

配偶者の所得税計算において扶養控除38万円が満額うけられなくなるラインです。配偶者の税負担が増えます。

201万の壁(所得税)

配偶者の扶養から外れ控除が完全になくなるライン。配偶者はパートに関する扶養控除をまったくうけられません。配偶者の税負担が増えます。

 

パートにはこんなに壁があるですね・・・法定福利費も増えることがよくわかりました。雇用契約を結ぶ時の条件掲示の参考にします。

 

 

雇用契約の条件次第で会社の法定福利費が増えるだけでなくパート本人も社会保険料や所得税の負担が増え、いわゆる働き損になる可能性がありますので雇用契約については労使で話し合ったほうがよいですね。

 

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