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手続きの事

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2020.08.28

36協定とは?社員を残業させるには届出が必要です!

 

 

36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)を毎年労基署に届出しなければいけないということを知ったのですが我が社は提出したことがありません。そもそも対象なのでしょうか?

 

 

36協定は従業員に残業や休日労働をさせるときに結ぶ協定です。通常の会社は多少なりとも残業する可能性がありますから届出しておくのが一般的です。36協定の趣旨や手続方法についてご説明しますね!

 

36協定とは「時間外・休日労働に関する協定」の通称です。労働基準法36条に基づいているため36協定と呼ばれます。協定を結ぶと所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません。

一般的にまったく残業のない会社は珍しいと思いますし、緊急の事案で突発的な残業や休日労働も予想されますから、通常の会社では会計期間に合わせた年度ごとに36協定を結び労働基準監督署に届出します。

この記事では、はじめて36協定を提出する場合の手続方法について解説します。

36協定とは

労働基準法第36条では会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働および休日勤務をさせることができません。36協定は従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合に結ぶ協定です。 逆に言えば、36協定を結んでいないと時間外労働および休日勤務をさせることができないのです。

【36協定のポイント】

○協定の対象者は誰か?

 管理監督者以外の、常時使用する労働者です。パートやアルバイトも対象となります。

ただし、派遣社員は派遣元の派遣会社で協定を結ぶので対象外です。

○協定を結べば時間外労働および休日勤務の上限はないのか?

 36協定を結んでも時間外労働および休日勤務の上限はあります。原則は月45時間・年360時間までしか法定労働時間を超えて働かせることができません。

 しかし、業種によっては繁忙期だけ時間外労働が増えるような仕事もあります。そういった場合は「特別条項」を設けて原則の上限時間を超えることができます。

時間外休日労働の上限

引用:東京労働局|労働基準法素朴な疑問Q&A

特別条項では1年のうち6カ月までは月45時間を超え100時間まで時間外労働させることができます。しかし、時間外労働が45時間以内で特別条項に該当しない場合であっても、時間外労働:44時間、休日労働:56時間であれば月の合計が100時間以上となり法律違反になりますので注意しましょう。

また、時間外労働の年間合計は720時間以内でなければなりません。時間外労働を月別に集計したときに「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」のすべてが1カ月当たり80時間以内でなければなりませんので確認しましょう。

平均時間の考え方

引用:厚生労働省|時間外労働の上限規制わかりやすい解説 P.17

36協定で定めるべきこと

36協定では必ず定めなければいけない項目があります。①~⑦が協定すべき事項です。

① 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

② 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲

③ 対象期間(1年間に限る)

④ 1年の起算日

⑤ 有効期間

⑥ 対象期間における「1日・1カ月・1年」について、労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日

⑦ 時間外労働+休日労働の合計が月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内を満たすこと

【注意ポイント】

(1) ④は1年の起算日イコール協定期間の起算日です。時間外労働時間の1年の上限について算定するために基準となる起算日を定めるのです。

(2) ⑥の対象期間における「1日」「1カ月」「1年」については、働き方改革の改正で「1カ月」「1年」の時間外労働に上限が設けられたことから、それぞれの時間外労働の限度を定めることになりました。時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6カ月平均 80 時間以内になるように協定時間を定めます。

(3) ⑦は上限時間を超える時間外労働や休日労働が発生するか否かによります。上限時間(月45時間・年360時間)を超える時間外労働を行わせることができるのは「臨時的な特別の事情がある場合」に限られ、特別条項の対象です。

特別な事情には、大規模なクレーム・納期のひっ迫・決算業務などが該当します。

36協定を届け出るまでの手順

36協定は締結しただけでは完了しません。労働基準監督署に届出してはじめて一連の手続きが完了します。手順を確認しましょう。

(1) 残業や休日労働が発生する可能性があるか確認し、適正な協定時間を検討する。

(2) 協定を結ぶ労働者代表を選定する。

(3) 労働者代表と協定を結ぶ。

(4) 労働基準監督署に届出する。

(5) 36協定を結んだことを労働者に周知する。

36協定は誰と結ぶのか?

36協定は労働者代表との間で結びます。労働者代表とは「労働組合」もしくは「従業員の過半数代表」を指します。正しい方法で選考した労働者代表と結んだ協定でないと労働基準監督署に届出しても無効となりますので注意しましょう。

従業員の過半数代表(過半数代表)を選任するときは以下の点がポイントです。

・ 過半数代表が管理監督者でないこと。

・ 36協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること。

・ 会社側の意向に基づいて選出された者でないこと。会社による指名や親睦会の代表を自動的に選出するとは不適切な選出となります。正しい選出方法で親睦会の代表が選任されることは問題ありません。

36協定の様式

36協定には定められた様式があります。下の記入例は一般条項のものですが、他にも特別条項や適用猶予事業の様式があり状況にあわせて使い分けなければなりません。

36協定の記載例

引用:東京労働局|36協定の記載例

シフト勤務の変形労働制など記入に注意が必要な場合もありますので、作成中に疑問があれば社労士に相談すると間違いありません。誤った内容で届出してしまっても協定として有効で効力がありますので不明点は確認して進めましょう。

36協定の各種の様式と記入例はこちらの「東京労働局のサイト」からダウンロードできます。

様式に記入するのが難しいと思われる場合は「作成支援ツール」がありますので活用ください。必要事項を入力すると提出様式で印刷できますので便利ですよ。

36協定の届出方法

36協定の届出には3種類の方法があります。方法と注意点を確認しましょう。

1. 持参

 労働基準監督署に持参します。提出用と受付印を捺印してもらう控えの2部を持参します。持参するのは協定の結んだ者でなくてよく、人事担当者で問題ありません。

2. 郵送

 郵送により届出を行う場合は、提出用と控えの2部と返信用封筒を同封して送ります。返信依頼の送付状と一緒に送れば1週間ほどで返信されてきます。

3. 電子申請

 電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」を利用すると電子申請することができます。インターネット上の様式に必要事項を入力して電子署名をつけて申請します。

すでに社会保険手続きなどで「e-Gov(イーガブ)」を利用している場合は非常に便利です。

電子申請

引用:厚生労働省|電子申請のパンフレット

電子申請の方法はこちらの「電子申請のパンフレット」には詳しい操作手順も載っています。

36協定に関する罰則

36協定には罰則があります。36協定は結んでいるけれども労働基準監督署への届出忘れや社内に協定内容を周知していないこともあるようです。注意しましょう。

・協定を結ばず残業させている罰則 ⇒  36条違反 6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金

・協定を労働者に周知していない罰則 ⇒ 106条違反 30万円以下の罰金

 

どうやら我が社も「36協定」の届出対象のようです。急いで協定を結ばないといけないですね。まずは労働者代表の選考から始めないと。

 

 

36協定は働き方改革の影響もあり届出が強化されています。セミナーを開催している労働基準監督署もあります。協定後は届出した時間外・休日労働時間に違反のないように労働時間の管理が必要ですから注意しましょう!

 

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