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基礎知識

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2021.02.26

【解説】有料職業紹介事業の許可要件

 

有料職業紹介事業とはどのようなもの?

有料職業紹介事業」とは、求人者(企業)から求人の申込みを、求職者(個人)から求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせん(紹介)し、成立した場合に求人者から手数料を受け取る事業をいいます。

職業安定法で規定されています。

「有料職業紹介事業」を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。

申請から許可が下りるまでには、3ヶ月程度を要します。

有料職業紹介事業の許可を受けるための要件は?

有料職業紹介事業者としての許可を受けるための要件は、

1. 財産的基礎
2. 個人情報管理体制
3. 事業主
4. 職業紹介責任者
5. 事業所
6. 適正な事業運営
7. 業務の運営に関する規定
8.手数料

の8つの項目に整理できます。

【要件①】財産的基礎 …人材紹介事業を行うのに十分な資金を有しているか?

純資産が500万円以上あること(事業所数が1増えるごとに、プラス500万円)

現預金が150万円以上あること(事業所数が1増えるごとに、プラス60万円)

👉現預金については、「預金残高証明書」などで証明が可能ですが、純資産については注意が必要です。特に、決算期が到来していない新しい会社について、設立時の資本金が500万円未満であるといったようなケースもあります。

そのような場合は、一度ご相談ください。

〈必要書類〉
○貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
○納税証明書(別表1および別表4、その2)

【要件②】個人情報管理体制…求職者・求人者の個人情報を適切に管理できるか?

・『個人情報適正管理規程』を作成していること

👉個人情報を取り扱う職員の範囲、職員教育、取扱規定、苦情処理窓口の設置、苦情の迅速処理を行う、などといった規定を定める必要があります。

〈必要書類〉
○個人情報適正管理規程

【要件③】事業主…人材紹介事業を行うのに望ましくない者ではないか?

・欠格事由に該当していないこと など

〈必要書類〉
○定款または寄附行為
○登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
○代表者・役員の住民票の写し(本籍地、または国籍&在留資格の記載があるもの)
○代表者・役員の履歴書

【要件④】職業紹介責任者…責任者が選任されているか?

職業紹介責任者には、求職者や求人者から受けた苦情の処理、求職者や求人者の個人情報の管理、求職者や求人者に対する助言・指導、職業安定機関との連絡調整などの事項を統括管理する役割があります。

以下のような要件を満たしている必要があります。
・20歳に達した後、職業経験が3年以上あること
・「職業紹介責任者講習会」を受講済みであること

職業紹介責任者講習会は、
公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会」や「一般社団法人 日本人材紹介事業協会」のHPなどから受講申し込みができます。
月に約3、4回程度開催されており、受講費用は1万3,000円程度、所要時間は約1日です。
(講習の最後に、簡単なテストがあります。)

許可申請に先立って受講しておく必要があるので、スケジュールなどをあらかじめ確認しておきましょう。

👉職業紹介責任者は、職員(職業紹介従事者)50名ごとに1名選任する必要があります。

〈必要書類〉
○職業紹介責任者の住民票の写し(本籍地、または国籍&在留資格の記載があるもの)
○職業紹介責任者の履歴書
○職業紹介責任者講習会の受講証明書(申請の受理日から5年以内のもの)

【要件⑤】事業所…人材紹介事業を行うのにふさわしい事業所であるか?

・立地が、事業運営にとって好ましくない場所(風俗街など)でないこと
・プライバシーを保護する個室などの構造を有すること
・公的機関と誤解を生じさせる名称でないこと

上2つの要件については、インターネット上のみでの職業紹介を行う場合については不要です。
ただし、そのような条件で許可を受けたにも関わらず、対面での職業紹介を行った場合、許可取消し事由となり得ますので注意が必要です。

平成29年5月より、事務所面積が20㎡未満でも許可申請ができるようになりました。

〈必要書類〉
○賃貸借契約書(自己所有の場合は不動産登記簿謄本)
○事業所のレイアウト図

【要件⑥】適正な事業運営…法に則って事業が運営されるか?

・法で禁じられた事業を行わないこと など

【要件⑦】業務の運営に関する規定…人材紹介事業の業務運営のルールが定められているか?

・『職業紹介事業の業務の運営に関する規程』を作成していること

👉職業選択の自由、均等待遇、労働条件の明示、求職者等の個人情報の保護、手数料、労働争議に対する不介入、…などといった規定を定める必要があります。

〈必要書類〉
○業務の運営に関する規程

【要件⑧】手数料…適切な報酬ルールが設定されているか?

種別に応じた『手数料表』を作成していること

👉手数料(報酬ルール)には、「上限制手数料」制と「届出制手数料」制の二種類があります。

おおまかに言うと、
「上限制手数料」の場合、支払われた賃金額の約10%(最大6ヶ月間)を上限に、手数料として受け取ることができます。

一方、「届出制手数料」の場合、許可申請時に届け出た手数料体系を元に、手数料を受け取ることができる仕組みです。

現状では、「届出制手数料」が大半を占めており、手数料の相場は初年度の年収の約20〜30%程度とされています。

〈必要書類〉
○手数料表

以上が基本的な許可要件です。
なお、国外にわたる職業紹介を行う場合などには、さらに要件が追加されます。
(→『国外にわたる職業紹介を行う際の注意点』)

有効期間は、新規許可の場合は3年、更新後は5年です。

有料職業紹介事業の許可申請に必要な書類は?

提出する申請書類は以下の通りです。

・職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
・職業紹介事業計画書(様式第2号)
・届出制手数料届出書(様式第3号)(※届出制手数料を選択した場合のみ)
・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)

これらの書類に、上記でご案内した必要書類を添付して申請します。

(ご参考)
東京労働局のHPにリンクします。
職業紹介事業各種申請にかかる添付書類一覧】(R3.1更新)

有料職業紹介事業の許可申請にかかる費用は?

有料職業紹介事業の許可の申請時にかかる費用としては、

・登録免許税9万円
・登録手数料5万円(事業所が1増えるごとに、プラス1万8,000円

等が挙げられます。

その他、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

(転載元:https://www.sr-yorube.com/有料職業紹介事業の許可要件を解説/

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