基礎知識
2021.02.24
労働時間管理、タイムカードだけでは不十分? 出勤・退勤時刻と始業・終業時刻の違い
●打刻時間と労働時間
・労働基準法の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下・指揮監督下に置かれている時間のことである。
・タイムカードの打刻時間は、出勤・退勤の時刻であって、始業・就業の時刻ではない。
例)*朝、早く来て、オフィスの入り口でタイムカードを打った後、
コンビニで買った朝ごはんを食べながら、個人のスマートフォンを見ていた。
*仕事が終わってから、友人との待ち合わせ時間まで、会社で時間をつぶしてから、タイムカードを打刻し、会社を出た。
・打刻時間=労働時間と推定される可能性が高い。
・明らかに仕事をしていない時間まで、労働時間とみなされる可能性が高い。
・対策としては、出勤・退勤時刻ではなく、始業・就業時刻の管理が必要である。
・もともと、労働時間は、使用者の指揮命令下にあるのだから、使用者が管理して、当然。残業もしかり。
もし・・・・
・退職した社員が、残業代未払い等で、労基署に駆け込んだ。
タイムカードしかなければ、タイムカードの出勤・退勤時刻が、労働時間とみなされる。
さらに、この駆け込んだ元労働者だけでなく、他の従業員の分まで、労基署から指摘されるので、多額になり、大きな損失になる可能性がある。
●15分、30分で切り捨てると・・・
・タイムカード打刻された時間は、1分単位である。
・これを15分や30分単位で、切り捨てて計算している会社が多くある。
・その切り捨てた時間分の賃金を清算支給しなければならない。
例:王将フードサービス
未払い賃金総額:2億5500万円
対象者:923人分
対象期間:2013年7月~2014年2月までの7カ月間
日経新聞 ↓
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL14H0I_U4A710C1000000/
・これも、出勤・退勤時刻ではなく、管理者が始業・就業時刻の管理する必要がある。