基礎知識
2021.02.13
「残業代込みの年俸制」に要注意 正しい運用と雇用契約書の記載例
社長、Aさん今月たくさん残業していますけど、給与明細には「基本給35万円」だけ書かれてあり残業代の支給が無いので修正が必要です。
あぁ、Aさんは「残業代込みで35万円」ということで本人とも話がついているのでこのままでいいんです。
なるほど、そういうことでしたか。
35万円のうち残業代部分はいくらになりますか?
えっ?特に決めていないですよ。
何時間働いても月給は35万円なのですが、総額が分かっていれば十分じゃないですか?結構な給料を払っているから問題ないでしょう??
社長、実はそれだと残業代を払ったことにならないです…!
基本給=28万円
残業代部分(固定残業手当)=7万円
のように金額を明記しないと残業代を適切に支給したとみなされないので対応が必要です。
え、そうだったんですか。
対応というのは何をすればいいのですか?
以下が必要です。
・賃金台帳の修正
・就業規則の修正
・雇用契約書の修正
放置するとリスクが高くなる一方なので、今回全部綺麗にしましょう。
意外と面倒なのですね…
お任せしたいのでよろしくお願い致します。
【ポイント】
「残業代込みで●万円としている」
「残業代込みの年俸制にしている」
など、残業代を含めた給与にしている場合、「基本給部分」と「残業代部分」の金額を明らかにする必要があります。
曖昧なルールにすると残業代が含まれてないという扱いにされてしまい、非常にハイリスクです。
会社のルールブックである就業規則での正確な定義、雇用契約書での雇用条件の明記が少なくとも必須です。
※雇用契約書の記載例

就業規則、雇用契約書を熟知している社会保険労務士など専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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