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人事制度

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2021.02.01

「同一労働同一賃金」対応のファーストステップ 他社事例からイメージをつかもう

 

 

「同一労働同一賃金」のポイントと判例を押さえましょう。
厚生労働省のポータルサイトで紹介されている4社の事例もご紹介します。

 

同一労働同一賃金とは

2020年4月1日から「同一労働同一賃金」対応が大企業に求められています。大企業に1年遅れて、中小企業は2021年4月1日からのスタートです。

会社にはさまざまな雇用形態で働く社員がいますが、「同一労働同一賃金」とは、雇用形態にとらわれない公正な待遇の確保を目的としたものです。具体的には、「均等待遇」と「均衡待遇」を求めるものです。

注意したいのは、必ずしも「同一労働」=「同一賃金」を求めるものではないということです。つまり、同じ部署に正社員とパート・アルバイトがいる場合に、絶対に同じ賃金を支払わなければならない、ということではありません。

同一労働同一賃金対応にあたっては、この「均等待遇」と「均衡待遇」の理解がポイントになります。

【均等待遇とは】

差別的取扱いを禁止すること。職務内容や転勤の条件が同じなら待遇も同等にしなければならない、ということを意味しています。

・通勤手当

・役職手当

・更衣室や社員食堂の利用など

均等待遇

引用:厚生労働省|「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」P.11

【均衡待遇とは】

不合理な待遇差を禁止すること。業務の内容および責任、職務内容や配置の変更の範囲などの違いに応じた範囲内で待遇を決定することが必要です。

ここで、待遇に違いを設けている場合、その理由が働き方や役割の違いに見合った「不条理でないもの」として説明できなければなりません。

例えば、給与を決めるときは、判断材料となる基準項目を定め、重要度を判定するとわかりやすいでしょう。

引用:厚生労働省|「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」P.13

しかし、実際には、均等待遇・均衡待遇についての判断が難しい部分も多くあります。そこで、厚生労働省がガイドラインを示したり、手続きについて詳しく説明したりしています。

例えば、各種手当についての扱いは次のように示されています。

各種手当 均等待遇・均衡待遇についての判断

引用:厚生労働省|「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」P.7

同一労働同一賃金は、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指す」ものです。実現しなくても罰金などの刑罰はありませんが、労働争議で裁判になった場合には企業が負ける可能性があります。

2020年10月、労働裁判となって最高裁まで争われていた、「非正規雇用者に対するボーナス・退職金」に関する重要な2つの判決が出ました。

同一労働同一賃金の動向を把握するのに大きな意味を持つ判例です。

○大阪医科薬科大学事件[賞与(ボーナス)の取扱い]

「無期雇用である正規職員に対しては賞与を支給しているが、有期雇用であるアルバイト職員に対しては賞与を支給していないこと」が「不合理な待遇差」であるか、これが労働契約法20条に違反するかどうか、が争点となりました。

最高裁の判決では、アルバイト職員に対し賞与を支給しないことは、不合理な待遇差にはあたらず、労働契約法20条には違反しない、という判断が示されました。

 最高裁判決文:令和2年10月13日 地位確認等請求事件

○メトロコマース事件[退職金の待遇差]

「無期雇用である正社員に対しては退職金を支給するが、有期雇用である契約社員に対して退職金を支給しないこと」が「不合理な待遇差」であるか、これが労働契約法20条に違反するかどうか、が争点となりました。

最高裁の判決では、有期契約社員に対し退職金を支給しないことは、不合理な待遇差にはあたらず、労働契約法20条には違反しない、という判断が示されました。

ただし、補足意見として、“有期雇用労働者であっても長期雇用を想定して採用している場合で、職務の内容が実質的に正社員と異ならない場合には、退職金の相違が不合理となる場合がある”としました。

最高裁判決文:令和2年10月13日 損害賠償等請求事件

この2つの判例は、労働契約法20条の「不合理な待遇差」について争われたものです。

20条では

「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」

としています。

●同一労働同一賃金の取り組み事例

厚労省ポータルサイトで「同一労働同一賃金」に向けた企業4社の事例が公開されています。

(1) 株式会社イトーヨーカ堂

セブン&アイホールディングスの中核企業で、日本国内に158店舗を持ち正社員6,000名、パートタイム労働者・有期雇用労働者約27,000名を雇用

[同一労働同一賃金の取組]

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者について、雇用形態に関わらない共通の人事評価制度により賃金等の待遇を決定。無期雇用への転換や正社員への登用等によりキャリアアップの支援と人材定着の促進をして、職責手当に関しては正社員と同じ基準で支給しています。

出典:厚生労働省|同一労働同一賃金に向けた企業の取組事例「株式会社イトーヨーカ堂」

(2) 株式会社ブリヂストン

・タイヤを中心としたゴム製品の製造・販売、製品のメンテナンス、ソフトウェアとの組合せによるソリューションを提供

・世界180カ所に拠点を持ち正社員約13,500名、パートタイム労働者・有期雇用労働者約1,000名を雇用

[同一労働同一賃金の取組]

2018年より交替勤務手当を契約社員に新設して正社員と同水準での支給を開始。2020年4月以降は休暇・休職制度のうち正社員にしか導入していなかった療養休職制度や、法定を超える有給休暇、慶弔休暇なども適用してパートタイム・有期雇用労働者の処遇改善を推進しています。

出典:厚生労働省|同一労働同一賃金に向けた企業の取組事例「株式会社ブリヂストン」

(3) エフコープ生活協同組合

・福岡県内で約50万名の組合員を抱える生活協同組合

・福岡県内に店舗及び支所31カ所、介護サービス事業所10カ所を持ち正社員約1,300名、パートタイム労働者・有期雇用労働者約1,680名を雇用

[同一労働同一賃金の取組]

パートタイム労働者を対象に人事制度を改定し、基本給を正社員と同様の支給基準で定めました。賞与についても年度末賞与を新たに支給。退職慰労金も支給することにしました。手当については通勤手当、子育て支援手当、役付手当をすべて正社員と同条件で支給することとしました。現場でのOJTのみであった教育訓練もOFF-JTを追加しています。

出典:厚生労働省|同一労働同一賃金に向けた企業の取組事例「エフコープ生活協同組合」

(4) 社会福祉法人南風会ヘルシーハイム

・特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ショートステイ、居宅支援事業所の4事業を運営する医療・福祉事業者

・福岡県で事業を営み正社員約64名、パートタイム労働者・有期雇用労働者約10名を雇用

・離職率が60%を上回ったことをきっかけに人事制度改革に着手

[同一労働同一賃金の取組]

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の区分をなくし、雇用形態に関わらない同一の賃金制度を導入しました。基本給だけでなく、通勤手当・住宅手当・資格手当など7つの手当を正社員と同一の基準とし、退職金については定年制の廃止に合わせて廃止し基本給に上乗せする方向で検討しています。教育訓練についても正社員と条件を統一して、OJTだけでなく職務内容に応じた研修を実施。このような取り組みの結果、2018年度の離職率は6~7%となりました。

出典:厚生労働省|同一労働同一賃金に向けた企業の取組事例「社会福祉法人南風会ヘルシーハイム」

上記のような同一労働同一賃金に向けた企業の取組事例については、厚労省のポータルサイトでも知ることができます。

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