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2021.01.14
創業直後の労務のギモン6選 会社を作ったらまず何をすればいい?
会社を作ったらしなければならないことは山ほどあります。時間がない中で、幅広い手続きがあり、さらには専門用語も多いことから、何から調べて取り組めばいいのか、なかなかイメージがしづらいもの。
そこで、創業直後の経営者の方からいただく質問の中から、特に多いものをピックアップしてQ&A形式でご紹介します。
Q1.給与計算について
自分の給料って、そのまま振り込めばいいの?
A1.代表取締役1名の会社でも「給与計算」は発生します 🚩
- 会社の役員に対する給与は、「役員報酬」と言います。
- 金額を決定したら、原則、1年間は自由に変更することはできません。
なお、決定した金額をそのまま自分の口座に振り込めばいいかというと、実はそうではありません。社会保険料や所得税など、役員報酬から差し引くものがあります。つまり、代表取締役1名の会社でも、「給与計算」が必要です。
○給与明細
Q2.雇用契約について
採用したい社員が決定!出勤日と月給を伝えればいいの?
A2. 雇用契約の期間、休日、給与額など、必要な項目を正しく合意しましょう 🚩
- 会社は、社員に対して、法律で定められた労働条件(月給額、契約の期間、契約更新の有無、など)を書面で伝える義務があります。雇用契約がスタートする際に、条件を正しく合意していないと、働き始めてからのトラブルにつながります。
また、「この人は会社に合わないからやめてもらおう」と思ったとしても、日本では、社員を解雇するというハードルはとても高いのです。契約がスタートする段階で、正しい労務知識を付けたり、社内ルールを整備しておくことが、会社を守ることにつながります。
○雇用契約書
Q3.労働基準監督署への届出について
社員10人未満のうちは、労基署に行かなくていいんですよね?
A3.アルバイトの方を1人でも雇ったら、必要な届出があるんです 🚩
- 正社員、パートタイマー、アルバイト、などといった名称にかかわらず、1名でも労働者を雇用したら、労働基準監督署に「適用事業報告」という書類を提出しなければなりません。(めったに適用されることはありませんが、罰則の対象でもあります)
○適用事業報告
また、社員が労働災害にあってしまったときに給付が受けられるようにするため、会社は労災保険に加入しなければなりません。加入手続きを行っていない状態で労災事故が発生した場合には、保険料や給付額の追加徴収、悪質な場合には懲役や罰則の対象にもなりえます。
○保険関係成立届
○概算保険料申告書
週20時間以上働く労働者がいる場合、雇用保険の加入手続きも必要となります。提出先はハローワークです。
○雇用保険適用事業書設置届
○雇用保険被保険者資格取得届
Q4.みなし残業制度について
うちはみなし残業制度を採用するので、給与計算は必要ないですよね?
A4.みなし残業は、残業代を支払わなくて済む制度ではないんです 🚩
- 「うちはみなし残業を導入するから、残業代の計算は必要ないよな…」そのように誤解している経営者の方はとても多いです。
- みなし残業代制は、あらかじめ定めた時間分の残業代を計算して、実際の残業時間がそれよりも少ない場合であっても、支払う制度です。あらかじめ決めた時間を超えた金額は、計算して支払わなければなりません。
みなし残業代制を導入した「はず」だったのに、要件を満たしておらず「無効」とされ、過去3年間にさかのぼって残業代を支払うことになった…、ということにも。正しい制度の理解と正しい給与計算が必須です。
例 田中花さんのみなし残業時間を30時間とする場合
○雇用契約書のうち、給与に関する部分
○実際の残業時間が40時間の場合の給与明細
Q5.残業と36協定について
そもそも残業をさせるのにも届出が必要なんでしたっけ…?
A5.社員に残業をさせるには、「36協定」の提出が必須です🚩
労働基準法において、1日8時間、週40時間を超える部分は「時間外労働」として扱われます。法律で定められたものなので、「法定時間外労働」と言います。
また、週1日は休日を確保しなければならず、これを「法定休日」と言います。法定休日に働かせることを「法定休日労働」と言います。
意外なように感じられるかもしれませんが、本来、時間外労働や休日労働は労働基準法で禁止されています。しかし、「36協定」を作成して届出をすれば、法律に違反しない、という効力が発生します(これを、免罰効果、といいます)。つまり、36協定を提出しないで時間外労働をさせている状態は「違法」なのです。
なお、36協定自体には、「残業を行わせても法律に反しない」という効果しかありません。実際に社員に残業を命じるには、雇用契約書や就業規則などで定めておく必要があります。
○36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)
Q6.助成金について
やることがたくさん。でも、創業直後なので労務に予算はさけないなぁ…
A6.労務管理を整えれば、使える助成金がたくさんあるんです 🚩
法律で定められた労務管理を実施し、さらに、「働きやすい会社を作る」取り組みを行う会社は、助成金を活用することができます。
具体的には、パートタイマーを正社員に登用する、社員の育児休暇を取りやすくする、などといった施策も、助成金の対象になります。
○キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要
○育児休業に関連する助成金のご案内
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