助成金・補助金
2021.01.04
絶対に知っておきたい助成金②両立支援等助成金〜社員に子供が産まれるとき
両立支援等助成金とは、職業生活と家庭生活の両立支援などに取り組む事業主を支援する制度です。いくつかコースがありますが、ここでは、育児休業に関するコースをピックアップしてご紹介します。
「社員に子供が産まれるとき」に覚えておくとよいということですね。
おっしゃる通りです!産休に入る前から準備が必要なコースもあるので、ぜひ今のうちに知っておいてもらいたいです。
【1】出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
出生時両立支援コースとは?
「男性社員が育児休業を取得」する支援を行った企業に対する助成金です。男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりを目的としています。
概要
・「男性労働者に育児休業・育児目的休暇を取得させた事業主」が支給対象です。
• 男性が育児休業等を取得しやすい職場風土作りを事前に行う必要があります。
• 育児休業に係る支給は、1年度につき(令和2年4月1日~令和3年3月31日)10人までです。育児目的休暇に係る支給は、1事業主 1回限りです。
• 育児休業の取得を個別に支援した場合には、支給金額が加算されます。
支給額 / 支給要件
スポット社労士くんでも助成金申請サポートを行っています。概要説明(無料)をご希望の方は会社名・ご担当者様名を明記の上、 info@spot-s.jp に【育児助成金案内希望(classwork)】とお送りください。担当よりご連絡差し上げます。
【2】育児休業等支援コース
育児休業等支援コースとは?
育休に対してサポートを行った企業に対する助成金です。(男性は1のコースが適用されるので、こちらは主に女性社員の方が対象です。)
助成金の支給対象となるのは、次の4つの場面です。
1. 育休取得時:育休復帰支援プラン(※)を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
2. 職場復帰時 :1の対象労働者の育児休業について、職場復帰させた場合
3. 代替要員確保時 :育休取得者の代替要員を確保した場合
4. 職場復帰後支援 :法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合 or 保育サービス費用補助制度(ベビーシッター費用補助など)を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
支給額
支給要件(1.育休取得時)
支給要件(2.職場復帰時)
支給要件(3.代替要員確保時)
代替要員とは・・・
・育児休業取得者と労働時間、職務が同等である
・新たに確保された
・その育児休業期間において、連続して1ヶ月以上勤務した期間が合計して3ヶ月以上又は90日以上ある
という条件を満たす方をいいます。
支給要件(4.職場復帰支援)
【3】再雇用者評価処遇コース
再雇用者評価処遇コースとは?
「妊娠や出産などが理由で退職した社員を再雇用した企業」に対する助成金です。
・1事業主あたり5人までが支給対象です
・下記支給額を再雇用後6か月経過時及び、その後さらに6か月経過時の2回に分けて支給対象です
支給額 / 支給要件
*文中の図はすべて、厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き(2020年度版)」から引用しています。
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