会社の事
2021.08.03
副業・兼業労働者の健康診断助成金について
副業・兼業労働者の健康診断助成金とは
副業・兼業労働者の健康診断助成金とは、事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場合に受けられる助成金のことです。
1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労働者当たり 10,000円、ただし1事業場当たり100,000円を上限とします。
支給条件
支給条件は事業場の要件と取組等の要件に分けられます。
事業場の要件
①労働保険の適用事業場であること。
(労働者健康安全機構では厚生労働省のホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」で該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
取組等の要件
①次の要件を満たす副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施している、あるいは自発的に一般健康診断を受診した当該労働者に対して健康診断の費用を負担していること。
(1)40歳未満の労働者(一般健康診断を実施する日の属する年度に40歳の誕生日を迎える労働者を除く。)
(2)本業や副業を問わず、雇用されている全ての事業場において1週間の労働時間数が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間数の4分の3未満の労働者
②自社の使用者や労働者以外の者に一般健康診断の実施等を行わせていること。
期間
取組の実施期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までです。
※ 様式第2号において、健診実施機関が一般健康診断を実施した日が、上記期間中である必要があります。
申請期間は令和3年5月18日から令和4年6月30日まで(消印有効)です。
申請手続き
助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。(副業・兼業労働者が自ら健康診断を受診する場合もあることから、必ずしも健診実施機関と事業者が契約を締結する必要はありません。)
①健康診断実施に当たっての調整
・副業・兼業労働者の状況に応じて健康診断の実施等を調整する。
・事業主が健康診断実施に係る項目、期間、場所、費用を明記した契約を健診実施機関と締結する。
②健康診断の実施
・副業・兼業労働者が健康診断実施機関で一般健康診断を受ける。
・事業主が副業・兼業労働者に対して1契約に基づき一般健康診断を実施する。
③健康診断実施後の取り組み(任意)
健康診断の結果について医師等からの意見聴取等の適切な措置を講ずる。
④健康診断実施機関に対する支払い
・副業・兼業労働者に健康診断実施機関が発行した領収書を(副業・兼業労働者が)事業主に提出する。
・事業主が健康診断実施機関に対して、契約に基づいて費用を支払い、領収書を受け取る。
⑤副業・兼業労働者の健康診断助成金支給申請
必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
⑥助成金支給決定通知の受取、助成金受領
労働者健康安全機構から支給決定通知書が届き、助成金が振込まれる。
申請に必要な書類
〈提出書類〉
•「副業・兼業労働者の健康診断助成金支給申請書」(様式第1号)
〈添付書類〉
•「副業・兼業労働者に対する一般健康診断実施報告書」(様式第2号)
•一般健康診断実施者への支払の事実を明らかにする証拠書類(写)
(一般健康診断実施者に支払った費用の領収書(写))
•一般健康診断の診断項目及び金額が明記された書類
【A】 副業・兼業労働者が(直接)健診機関で受診した場合
次の事項が記載されている、ホームページ等で公表されている料金表等の書類
・ 提供される一般健康診断に係る診断項目
・ 一般健康診断の実施に要する金額
【B】 副業・兼業労働者が健診機関と事業者の契約に基づき受診した場合
次の事項が記載されている一般健康診断の実施者との契約書(写)
・ 提供される一般健康診断に係る診断項目と実施期間
・ 一般健康診断の実施に要する金額
•一般健康診断実施機関の問診実施医師に係る医師免許(写)
•「副業・兼業に関する証明書」(様式第3号)及び副業・兼業労働者に関する次の書類
(ア) 副業・兼業を行っている事実等を証明する書類(写)
(イ) 40歳未満であることを証明する書類(写)(生年月日が確認できるもの)
•労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
•「支給要件確認申立書」(様式第7号)
•「副業・兼業労働者健康診断助成金チェックリスト兼同意書」 (様式第8号)
•振込先の通帳(写)
•事業場宛ての返信用封筒(長形3号封筒に84円切手貼付)
申請先
独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟 TEL:0570-783046 FAX:044-411-5531
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