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基礎知識

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2021.05.21

IT健保っていったい何?特長と加入要件を整理

関東IT健保とは?

関東IT健保とは、(社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会を設立母体とした「関東ITソフトウェア健康保険組合」の略称で、協会けんぽに代わって健康保険に関する全ての事業を行っています。

関東IT健保に加入すると、下のようなメリットがあります。

メリット1:保険料が安くなります

事業主、被保険者共に、一般保険・介護保険料の合計が協会けんぽより少ない負担となります。

  関東IT健保   協会けんぽ    
  事業主負担 被保険者負担 事業主負担 被保険者負担  
一般保険料率(/1000) 42.5 42.5 50 50 毎月負担
介護保険料率(/1000) 10 10 9 9 毎月負担
合計(/1000) 52.5 52.5 59 59 *

メリット2: 付加金が給付されます

法律で定められている給付(法定給付)に加えて、関東IT健保が独自で行う給付(付加給付)が支給されます。(協会けんぽには付加給付はありません)

付加保険料は以下のような場合に給付されます。

(1)業務災害以外での病気やケガについて健康保険証を提示して治療を受けるとき

(2)保険証を提示できなかったとき・治療用装具をつくったとき等

(3)脳卒中、難病、重度障害、末期ガンなどで在宅看護が必要なとき

(4)高額な医療費がかかったとき

(5)妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したとき

(6)被保険者または被保険者であったものが業務災害以外の事由で亡くなられたとき

大まかに言うと、(1)-(4)では、自分や家族が支払う金額のうち、一人につき1ヶ月20,000円を超えた分を給付してくれます。

(5)では子供が一人生まれるごとに90,000円が、(6)では被保険者または被扶養者が亡くなった場合に150,000円が給付されます。

詳しい給付条件はこちらをご覧ください。
https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case_10.html

メリット3: 保健事業

関東IT健保加入事業所の被保険者、そのご家族の皆様の健康保持・増進のための事業として、直営健診センターを中心とした健康診断、保養施設、各種イベント等の事業を実施しています。

・2つの直営健診センターと全国各地の契約健診機関を利用できます。直営健診センターには、リーズナブルな料理が楽しめる飲食施設もそれぞれに併設されています。

・被保険者、被扶養者は関東近郊を中心とした直営・通年保養施設を1泊5,500円で利用できます。

・全国各地にある宿泊施設の利用補助を受けられます。半額補助を受けられる旅行パックとして、交通機関とホテルの宿泊セットもあります。

加入要件

関東IT健保の加入要件は以下の通りです。

1.主要業務が下記の(1)~(4)は、登記上の目的欄に同様の記載があること。又は(5)の事業所に該当すること

(1)パッケージソフトウェアの利用技術・研究開発及び流通
(2)ソフトウェアプロダクト及び関連ソフトウェアの研究開発及び流通
(3)コンピュータ及び周辺機器の販売(レンタル・リースを含む)保守サービス
(4)コンピュータの利用による情報の提供
(5)組合の設立事務所との間で、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項(「親会社」、「子会社」)又は第5項(「関連会社」)に 規定されている会社と同様な関係にある事業所。

2.社会保険加入期間が1年以上あり、現在東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、 長野県及び山梨県の全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していること

3.被保険者数が20名以上であること。

但し、加入基準(1)-(5)に該当する事業所(当組合に既に加入している事業所の親会社、子会社、関連会社)については5名以上とする。

4.著しい低報酬月額の被保険者 (※1) がいないこと 

(※1)標準報酬月額 118千円(8等級)以下の被保険者

5.被保険者の平均年齢が当組合の平均を著しく上回らないこと

6.扶養率については、当組合の平均を著しく上回らないこと

【 扶養率=健康保険で認定されている被扶養者数/被保険者数】  

7.過去1年間公租公課に滞納(納入遅延)がないこと

(1)公租とは、「法人税、消費税、所得税、事業所税」の国税・地方税をいいます。

(2)公課とは、「健康保険、厚生年金保険、雇用保険」の保険料をいいます。

8.反社会的勢力に関して、過去及び現在、更には将来において関係性がないこと

9.組合運営に支障を及ぼす恐れがないこと

・最近の確定申告書で資本金を超える当期欠損金、翌期へ繰り越す欠損金がある場合 

・事業所の標準報酬月額の平均が、(事業所の平均年齢+2)×10,000円未満の場合 

・当組合の平均数値(保険料・医療費等)との比較バランス、業績分析等にて良好と確認できない 事業所の場合 等

10.健康保険組合加入後、保険料納付は当組合指定銀行(みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・三井住友信託銀行)の本支店で口座振替納入が可能であること

申出書及び添付書類を郵送したのち、申込後約6ヶ月で関東信越厚生局の認可が下れば加入(組合編入)可能となります。

申請の流れ (※加入申出書ダウンロードはこちら)

加入にあたっての必要書類

加入申出書

加入申出書には以下の内容を記入します。

①事業所名

②所在地

③事業主名

④事業主住所

⑤事業所整理番号

⑥事業所番号

⑦賞与等の有無

⑧主要業務

⑨主な取引先会社名、取引銀行・支店名

添付書類

1.商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本1通) 

・ 3ケ月以内の原本を添付してください

2.最近の法人の確定申告書写(別表1・2、決算報告書、勘定科目内訳明細書) 

・ 未決算の場合は提出予定日を明記してください

3.直近1年の法人税の領収書写又は納税証明書(その3・未納税額のない証明用)

4.直近1年の源泉所得税の領収書写

5.直近1年の社会保険料の領収書写又は納入証明書 

・ 納入証明書は社会保険料(月毎)納入日記載の様式でお願いします

6.賃貸借契約書写(賃貸の場合)(1通) 

・ 転貸借の場合は本契約、転貸借契約、オーナーの承諾書を添付してください

7.事業所の概要(会社案内) 

・ 事業所名、事業所所在地、事業主名、業務内容の記載のあるもので、型式は問いません

8.事業所調査に対する事業主の同意書(年金事務所、健康保険組合、全国健康保険協会あて3通)

・関東IT健保のサイトで加入申出書を作成する際にダウンロードできる同意書フォーマットを使用してください。

9.反社会的勢力等の排除に関する誓約書 

・当サイトで加入申出書を作成する際にダウンロードできる誓約書フォーマットを使用してください。

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