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2021.10.29

事業場のトイレに関するルールと直近の議論状況

職場の男女別トイレに関するルールをご存じでしょうか?

事業所のトイレや照明、通路や換気等の設備に関しては、昭和47年に「労働安全衛生法」という法律に基づいた「事務所衛生基準規則」で定められています。

労働安全衛生法

事務所衛生基準規則

では、なぜこのような議論が発展したのでしょうか。

議論のきっかけ

職場での女性の活躍や働く意欲のある高齢者の増加など、事務所を取り巻く環境が変化したことによって、事業所衛生基準を見直すこととなりました。

女性や高齢者、障がい者が働きやすい環境を目指し、有識者で構成される「事業所衛生基準の見直しに関する検討会」が6回にわたり審議を行いました。

審議の結果と以前の基準を一部抜粋して比較します。

〈以前〉

・トイレは男性用と女性用を区別して設けることを原則とする。

・男性用と女性用を区別すること。

〈審議後〉

・トイレは男性用と女性用を区別して設けることを原則とする。

・独立個室型の便房からなる便所が条件を満たしていれば、1つの便所として扱う。

※独立個室型とは、多くの便所を壁で仕切っているタイプではなく、個室に1つの便房(トイレ)がある方式。

・常時10名以内の少人数の事務所においては、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便房からなる便所(トイレ)1つをもって足りることとする選択肢を例外的に加えることが妥当である。

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(概要)

このことで、なにが議論の対象となったかというと、少人数の事業所においては、男性用の便所と女性用の便所の区別をしないことを例外的に認めるという点です。

現行であれば、事業所には必ず男女別のトイレが必要であり、男女共用のトイレのみであれば、それは法令違反となってしまいます。

事業所からすると「コストがかかる、十分な場所の確保が必要」などの検討事項がある一方、従業員の立場から考えると、異性とトイレが別であるという点で精神的な負担等が軽減されます。

一方で、少人数の事業所であれば男女共用トイレを認めるということは、それは法令違反とはなりません。

異性と同じトイレを使用することになる従業員の精神的負担は増えるかもしれません。

10名以下の事業所数は?

平成18年の段階では、4,583,567社で全体の約27%を占めています。

統計局ホームページ/平成18年事業所・企業統計調査 結果の概要 I-4 従業者規模別 (stat.go.jp)

この見直し案の反応は?

この見直し案に対して、厚生労働省がパブリックコメントを募集したところ非常に多くの意見が集まったとのことです。

その多くは、女性用トイレがなくなるという懸念の声だったそうです。

SNSでも「#厚労省は職場の女性用トイレをなくすな」というハッシュタグや「女性用トイレ」といったワードがたくさんつぶやかれています。

また、独立行政法人 労働政策研究・研修機構が行った調査の中の

「男女別トイレが必要だと思うか」という項目では、「思う」という回答をした男性は56.8%

女性は64.9%となっています。

女性の方が多い結果になりましたが、いずれにしても「思う」と回答した人の方が多くなりました。

調査シリーズNo.205『事業所における労働者の休養、清潔保持等に関する調査』|労働政策研究・研修機構(JILPT)

この調査から、男女別のトイレが必要であることは間違いありませんが、小規模の事業所でどのように男女別トイレを準備するのかという点や、男女共用トイレにして快適に、精神的なストレスがなく働くにはどうするのか、といった点の解決策を考える必要がありそうです。

「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」の報告書を公表します (mhlw.go.jp)

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