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父親のための育児休業完全ガイド|申請時期・必要書類・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金まで解説

目次
父親の育児休業とは?
育児休業(育休)は、母親だけでなく父親も取得できる法律で保障された制度です。近年は父親の育休取得を推進する流れが強まり、2022年には「出生時育児休業(産後パパ育休)」が新設、さらに2025年4月からは「出生後休業支援給付金」も始まりました。制度を正しく理解し、計画的に利用することが重要です。
導入部まとめ
- 父親も育休を取得できる
- 「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」があり、収入を補填できる
- 2025年4月から「出生後休業支援給付金」が新設
- 申請期限は法令で定められており、厳守が必要
父親の育児休業の対象者と期間
対象者
- 雇用保険に加入している従業員(正社員・契約社員・パート含む)
- 同じ事業主に1年以上雇用されている父親
休業可能期間
- 原則:子が1歳になるまで
- 延長:保育園に入れない場合は最大2歳まで延長可能
- 特例:「出生時育児休業(産後パパ育休)」を出生後8週間以内に最大4週間まで分割取得可
給付金の種類と内容
育児休業給付金
- 休業開始から180日まで:休業前賃金の 67%
- 181日目以降:休業前賃金の 50%
出生時育児休業給付金
- 対象:出生後8週間以内に育休を取得した父親
- 支給額:休業中賃金の 67%(最大4週間分)
- 特徴:分割取得が可能で、短期でも給付対象になる
出生後休業支援給付金(2025年4月開始)
- 対象:出生後8週間以内に育休を取得した父親
- 支給額:収入減少分を補う給付(詳細は厚労省の発表に基づく)
- ポイント:既存の育児休業給付金と併用可能
父親の育児休業申請手続き
申出期限(法令に基づく)
- 育児休業申出書の提出期限:休業開始予定日の 原則1か月前までに会社へ提出(労働基準法・育児介護休業法による)
- 出生時育児休業(産後パパ育休)の申請期限:休業開始予定日の 原則2週間前までに会社へ提出(育児介護休業法による特例)
手続きの流れ(図表)
| ステップ | 手続き内容 | 担当者 |
|---|---|---|
| ① | 育児休業の申出書を会社へ提出 | 父親本人 |
| ② | 賃金証明書など必要書類を作成 | 会社 |
| ③ | ハローワークに申請書類提出 | 会社(本人申請も可) |
| ④ | 給付金の審査・決定 | ハローワーク |
| ⑤ | 給付金が指定口座に振込 | 父親本人 |
必要書類
- 育児休業申出書(会社提出用)
- 育児休業給付受給資格確認票
- 賃金証明書(会社作成)
- 子の出生証明書または母子手帳の写し
注意点とよくあるトラブル(父親編)
- 申請期限を過ぎると給付金が受け取れない
- 会社が制度に不慣れな場合 → 本人が直接ハローワークへ申請可能
- 収入減少の影響を補うため出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金を活用
- 社会保険料免除:育休中は本人・会社負担分ともに免除
よくある質問(FAQ)
- 出生時育児休業と通常の育児休業の違いは?
-
出生時育児休業は子の出生後8週間以内に取得できる短期休暇で、分割可能です。通常の育休は子が1歳まで取得可能です。
- 出生時育児休業給付金と育児休業給付金は同時に受け取れますか?
-
時期に応じて併用できますが、同じ期間に二重でもらうことはできません。
- 出生後休業支援給付金はどう申請しますか?
-
育児休業給付金と同様に会社経由でハローワークに申請します。
- 会社が手続きをしてくれない場合は?
-
父親本人が直接ハローワークへ申請可能です。
- 妻と同時に取得できますか?
-
はい。同時取得も可能で、「パパ・ママ育休プラス」を活用すると子が1歳2か月まで延長できます。
まとめ
父親が育児休業を取得することは、子育てや家庭生活の質を高める大切な選択です。「出生時育児休業給付金」や「出生後休業支援給付金」といった新制度を正しく理解すれば、経済的負担を抑えながら安心して休業できます。
特に、法令に基づく申請期限を守ることが最重要ポイントです。早めにスケジュールを確認し、必要書類を揃えることでスムーズに給付を受けられます。父親として制度を積極的に活用し、家族との時間を大切にしましょう。
出典
- 厚生労働省「育児休業給付」
- 雇用保険法・雇用保険法施行規則
- 育児・介護休業法
- 厚生労働省「出生時育児休業給付金について」
- 厚生労働省「出生後休業支援給付金について」
[監修] 浅井 伸之輔(あさい しんのすけ)





