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メンタル不調で長期休職する社員への会社対応とは?

実務の流れと法的リスクを徹底解説
社員から「メンタル不調により一定期間の休養が必要」と診断書が提出された場合、
会社は 迅速かつ正確な法的対応 をとらなければ、後に
- 不当解雇
- 安全配慮義務違反
- 労災否認トラブル
が発生する可能性があります。
本記事では、社労士・弁護士実務の観点を踏まえ、
会社が取るべき正しい手順を 最新の指針・判例に沿って 解説します。
メンタル不調の社員が発生した際の「初動対応」
初動対応の誤りは後々のトラブルにつながります。
以下は実務上、最も安全な進め方です。
目次
ステップ1:診断書の確認+産業医面談の設定
提出された診断書には
- 病名(うつ病、適応障害など)
- 労務不能の期間(○ヶ月程度など)
が書かれます。
ただし診断書はあくまで**医師の「意見書」**であり、
会社はその内容を無条件で受け入れる必要はありません。
🔍 重要ポイント
- 産業医面談を必ず設定し、業務遂行可能性を専門的に検討する
- 本人に可能な範囲でヒアリングを行い、職場環境・業務量・人間関係などを確認する
ステップ2:業務起因性の判断(労災か私傷病か)
メンタル不調が
- 私傷病(プライベート由来)
- 業務起因(労災)
のどちらかで会社の対応は大きく異なります。
判断のポイント
労災かどうかは「特定の出来事」+「業務量」を含めた総合判断で、
単に「残業100時間」などの一要素だけで決まるわけではありません。
労災と私傷病の違い(改訂版)
| 項目 | 私傷病(プライベート等) | 労災(業務起因) |
|---|---|---|
| 主な制度 | 私傷病休職 | 労災保険(休業補償給付等) |
| 給付 | 健康保険の傷病手当金 | 労災の休業補償給付 |
| 解雇制限 | 休職期間満了後に退職扱い可(※要件あり) | 療養中+30日は解雇禁止 |
| 治療費 | 3割負担 | 全額無料 |
注意:会社が私傷病と判断しても、後に労基署が労災認定するケースは少なくありません。
ステップ3:休職命令(業務命令)の発令
産業医意見・診断書を踏まえ、労務提供が困難と判断された場合、
就業規則に基づいて 休職命令(業務命令) を出します。
休職命令書には
- 休職開始日
- 休職期間
- 給与(通常は無給)
- 社会保険料の納付方法
- 連絡方法
を記載します。
重要
休職命令には
- 労務不能性
- 必要性・相当性
が必要。
「診断書があるから自動で休職」ではありません。




