人事労務のご相談 03-6272-6183 【受付】平日10:00-17:00

メンタル不調で長期休職する社員への会社対応とは?

実務の流れと法的リスクを徹底解説

社員から「メンタル不調により一定期間の休養が必要」と診断書が提出された場合、
会社は 迅速かつ正確な法的対応 をとらなければ、後に

  • 不当解雇
  • 安全配慮義務違反
  • 労災否認トラブル
    が発生する可能性があります。

本記事では、社労士・弁護士実務の観点を踏まえ、
会社が取るべき正しい手順を 最新の指針・判例に沿って 解説します。

メンタル不調の社員が発生した際の「初動対応」

初動対応の誤りは後々のトラブルにつながります。
以下は実務上、最も安全な進め方です。

目次

ステップ1:診断書の確認+産業医面談の設定

提出された診断書には

  • 病名(うつ病、適応障害など)
  • 労務不能の期間(○ヶ月程度など)
    が書かれます。

ただし診断書はあくまで**医師の「意見書」**であり、
会社はその内容を無条件で受け入れる必要はありません。

🔍 重要ポイント

  • 産業医面談を必ず設定し、業務遂行可能性を専門的に検討する
  • 本人に可能な範囲でヒアリングを行い、職場環境・業務量・人間関係などを確認する

ステップ2:業務起因性の判断(労災か私傷病か)

メンタル不調が

  • 私傷病(プライベート由来)
  • 業務起因(労災)
    のどちらかで会社の対応は大きく異なります。

判断のポイント

労災かどうかは「特定の出来事」+「業務量」を含めた総合判断で、
単に「残業100時間」などの一要素だけで決まるわけではありません。

労災と私傷病の違い(改訂版)

項目私傷病(プライベート等)労災(業務起因)
主な制度私傷病休職労災保険(休業補償給付等)
給付健康保険の傷病手当金労災の休業補償給付
解雇制限休職期間満了後に退職扱い可(※要件あり)療養中+30日は解雇禁止
治療費3割負担全額無料

注意:会社が私傷病と判断しても、後に労基署が労災認定するケースは少なくありません。


ステップ3:休職命令(業務命令)の発令

産業医意見・診断書を踏まえ、労務提供が困難と判断された場合、
就業規則に基づいて 休職命令(業務命令) を出します。

休職命令書には

  • 休職開始日
  • 休職期間
  • 給与(通常は無給)
  • 社会保険料の納付方法
  • 連絡方法
    を記載します。

重要

休職命令には

  • 労務不能性
  • 必要性・相当性
    が必要。
    「診断書があるから自動で休職」ではありません。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次