FREE TOOL — 無料計算ツール
手取り計算シミュレーター
【2026年(令和8年)対応】
月給を入れるだけで、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金)・雇用保険料・所得税(源泉徴収税額)を差し引いた「手取り額」を自動計算します。令和7年度税制改正を反映した令和8年分の源泉徴収税額の計算方法(財務省告示)に対応。控除の内訳もすべて表示します。登録不要・無料です。
このシミュレーターの対象・対象外
| 対象 | 協会けんぽ加入の事業所に勤め、扶養控除等申告書を提出している方(税額表の甲欄適用)。全47都道府県対応。雇用保険は「一般の事業」の率(5/1000)で計算します。 |
|---|---|
| 対象外 | 扶養控除等申告書を提出していない副業先など(乙欄)/日雇(丙欄)/本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する場合や、扶養親族に障害者がいる場合(税額の加算計算があるため)/組合健保・共済加入者/賞与の手取り(賞与は算出方法が異なります)。※40・65・70・75歳の到達月は、生年月日を入力すると法定ルール(年齢到達日=誕生日の前日)で自動判定します |
| 住民税 | 前年所得により市区町村が個人ごとに決定するため、自動計算しません。お手元の通知額を入力すると手取りに反映されます。 |
計算方法(計算式・端数処理)
- 社会保険料:標準報酬月額×令和8年度の協会けんぽ料率(都道府県別)+子ども・子育て支援金0.23%+厚生年金18.3%。従業員負担分は折半・50銭以下切捨て50銭超切上げ。
- 雇用保険料:総支給額×5/1000(一般の事業・労働者負担分)。端数は同上。
- 所得税(源泉徴収税額):財務省告示「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」(令和8年分)どおりに計算します。
課税支給額(総支給額−非課税通勤手当)−社会保険料等=A → 給与所得控除の額(別表第一・1円未満切上げ)、基礎控除の額(別表第三・Aに応じ48,334円〜0円)、配偶者(特別)控除31,667円・扶養控除等31,667円×人数(別表第二)を差し引いた課税給与所得金額に、復興特別所得税込みの税率(別表第四・5.105%〜45.945%)を適用し、10円未満四捨五入。
※通勤手当は社会保険では報酬に含まれますが、所得税では一定額(公共交通機関は月15万円)まで非課税です。「うち非課税の通勤手当」を入力すると正確になります。 - 手取り = 総支給額 −(社会保険料+雇用保険料+所得税+入力された住民税)。
計算例(東京都・35歳・月給30万円・扶養なし・2026年7月分)
社会保険料 42,570円(健保14,775+支援金345+厚年27,450)+ 雇用保険料 1,500円 + 所得税 6,340円 = 控除合計 50,410円 → 手取り 249,590円(住民税を除く)。
よくある質問
- Q. 2026年(令和8年)から手取りの計算は変わりましたか?
- A. 変わりました。令和7年度税制改正(基礎控除の引上げ・扶養親族等の所得要件の58万円への変更・特定親族特別控除の新設など)を反映した新しい源泉徴収税額表が令和8年1月から適用されています。さらに令和8年4月分からは社会保険料に子ども・子育て支援金0.23%が上乗せされています。本ツールは両方に対応しています。
加えて令和8年度税制改正により、令和8年12月1日以後に支払う給与から扶養親族等の所得要件が58万円以下→62万円以下(給与123万円以下→136万円以下)になります。ただし源泉徴収税額表そのものが変わるのは令和9年1月1日以後に支払う給与からで、令和8年12月分は「税額表は令和8年分・扶養人数の数え方だけ改正後」という組み合わせになります。1年分の精算は12月の年末調整で行います。 - Q. 手取りは額面の何割くらいですか?
- A. 独身・扶養なしの場合、住民税を除いておおむね額面の83〜85%程度です(月給30万円・東京都の例では約83%)。住民税を含めるとさらに下がります。扶養親族が多いほど所得税が減り、手取りは増えます。
- Q. 「源泉控除対象親族の数」には誰を数えますか?
- A. 生計を一にする16歳以上の扶養親族と、19歳以上23歳未満の「特定親族」(所得見積100万円以下)です。16歳未満の子どもは数えません(住民税やほかの制度では扱いが異なります)。
所得の要件は支払日によって変わります。令和8年11月30日以前に支払う給与は所得見積58万円以下(給与123万円以下)、令和8年12月1日以後に支払う給与は62万円以下(給与136万円以下)です。特定親族の上限(所得100万円)は変わりませんが、給与収入換算は165万円以下→174万円以下に動きます。計算する月分を切り替えると、入力欄の説明も該当する要件に変わります。 - Q. 計算結果が給与明細と数十円ずれます。
- A. 本ツールは告示の「電子計算機特例」で計算しています。会社が紙の税額表(月額表)を使っている場合、同じ甲欄でも数十円の差が出ることがあり、どちらも正しい金額です。また標準報酬月額が実際の等級と異なる場合もずれの原因になります(分かる場合は「標準報酬月額」欄に入力してください)。
- Q. 賞与の手取りも計算できますか?
- A. 本ツールは月給専用です。賞与は「前月の給与」に基づく算出率で所得税を計算する別方式のため、対象外としています。賞与の社会保険料は社会保険料計算シミュレーターで計算できます。
根拠資料(一次資料)
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」
- 財務省告示「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」(令和8年分・PDF)
- 全国健康保険協会「令和8年度都道府県単位保険料率」
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」
- 厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月・PDF)(Q1-1 施行日、Q2-1 11月30日以前は新規該当者を含めない、Q4-1 令和9年分税額表)
- 国税庁「令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」裏面「扶養親族等の範囲」(PDF)(改正後の源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族・特定親族の定義)
給与計算のミス・手間にお悩みの会社様へ
← ツール一覧へ戻る
約10,000社の実績。顧問料0円、給与計算のアウトソーシングを低料金でご利用いただけます。
保険料率の改定・税制改正への対応もすべておまかせください。