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社会保険料計算シミュレーター
【2026年度(令和8年度)料率対応】

対象: 協会けんぽ加入の会社・従業員 料率: 令和8年3月分〜(子ども・子育て支援金は4月分〜) 編集・発行: スポット社労士くん社会保険労務士法人

月給(報酬月額)・都道府県・生年月日を入れるだけで、給与から引かれる社会保険料——健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金——を令和8年度の協会けんぽ料率で自動計算します。従業員負担と会社負担の内訳(会社が全額負担する子ども・子育て拠出金0.36%を含む)、標準報酬月額の等級もその場で表示。登録不要・無料です。

正確には資格取得時または定時決定(算定基礎届)の報酬月額。不明なら税引き前の月給でも概算できます

このシミュレーターの対象・対象外

対象全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している事業所の被保険者(一般の会社員・パートで社会保険加入の方)。全47都道府県対応。
対象外健康保険組合(組合健保)・共済組合の加入者/国民健康保険/任意継続被保険者・日雇特例被保険者(料率適用月が異なります)。※40・65・70・75歳の到達月は、生年月日を入力すると法定ルール(年齢到達日=誕生日の前日、75歳のみ誕生日当日に資格喪失)で自動判定します
計算する月分令和8年3月分(4月納付分)以降。子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から加算されます。

計算方法(計算式・端数処理)

  1. 標準報酬月額の決定:入力した報酬月額を等級表(第1級58,000円〜第50級139万円)に当てはめます。
  2. 健康保険料 = 標準報酬月額 × 都道府県別料率(例: 東京都9.85%)。40〜64歳は介護保険料率1.62%を加えた率(東京都なら11.47%)で計算します。
  3. 子ども・子育て支援金 = 標準報酬月額 × 0.23%(全国一律・令和8年4月分から新設)。
  4. 厚生年金保険料 = 標準報酬月額(厚生年金の等級表・上限65万円)× 18.3%。
  5. 子ども・子育て拠出金 = 厚生年金の標準報酬月額 × 0.36%。会社が全額負担し、従業員の給与からは引かれません(労使折半の「支援金0.23%」とは別の制度です)。
  6. 従業員負担は各保険料の半額(労使折半)。給与から控除する際の円未満の端数は「50銭以下切捨て・50銭超切上げ」で処理します(事業主と被保険者の間の特約があればそれに従います)。
  7. 賞与:賞与額の千円未満を切り捨てた「標準賞与額」に同じ料率を掛けます。上限は健康保険・支援金が年度累計573万円、厚生年金・拠出金が1か月150万円です。

計算例(東京都・35歳・月給30万円・2026年7月分)

標準報酬月額30万円(22等級)→ 健康保険料 29,550円(従業員負担 14,775円)+ 子ども・子育て支援金 690円(同345円)+ 厚生年金保険料 54,900円(同27,450円)+ 子ども・子育て拠出金 1,080円(会社が全額負担)= 従業員負担合計 42,570円・会社負担合計 43,650円

よくある質問

Q. 2026年度(令和8年度)の協会けんぽの保険料率はいつから変わりましたか?
A. 令和8年3月分(4月納付分)の保険料から適用されています。全国平均は9.9%で前年から0.1ポイント下がりましたが、都道府県により9.21%(新潟)〜10.55%(佐賀)まで差があります。
Q. 「子ども・子育て支援金」とは何ですか?
A. 令和8年4月分から医療保険に上乗せして徴収が始まった全国一律0.23%の負担金です。健康保険料率とは別建てで、労使折半で負担します。賞与にもかかります(年度累計573万円の上限は健康保険と共通)。
Q. 「子ども・子育て支援金(0.23%)」と「子ども・子育て拠出金(0.36%)」は何が違いますか?
A. 別の制度です。支援金(0.23%)は令和8年4月に新設された医療保険上乗せ分で労使折半。拠出金(0.36%)は児童手当等の財源として以前からある事業主負担金で、厚生年金の標準報酬を基礎に会社が全額負担します(従業員の給与からは引かれません)。本ツールは両方を表示します。
Q. 介護保険料は誰が払いますか?
A. 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)です。健康保険料率に1.62%(令和8年度・全国一律)が上乗せされます。65歳以降は給与天引きではなく、原則として年金からの徴収に変わります。
Q. 70歳・75歳になるとどう変わりますか?
A. 70歳に到達すると厚生年金保険の被保険者資格を失い、厚生年金保険料の徴収がなくなります(健康保険は継続)。75歳に到達すると後期高齢者医療制度へ移行し、協会けんぽの健康保険料の徴収もなくなります。本ツールは生年月日を入力すると到達月も法定ルール(年齢到達日=誕生日の前日。40・65・70歳は到達日の属する月から切替、75歳のみ誕生日当日に資格喪失するため誕生月から健保なし)で自動判定します。
Q. 会社負担と従業員負担はなぜ1円ずれることがあるのですか?
A. 従業員負担分は折半額の端数を「50銭以下切捨て・50銭超切上げ」で処理するため、会社負担分(全額−従業員負担分)と1円差が生じることがあります。これは正しい処理です。
Q. 標準報酬月額はどの金額を入れればよいですか?
A. 正確には、入社時の資格取得時決定または毎年7月の定時決定(算定基礎届)で決まった報酬月額です。分からない場合は、通勤手当・残業代を含む税引き前の月給を入れれば概算できます。

根拠資料(一次資料)

河崎素良の写真
編集・発行:スポット社労士くん社会保険労務士法人
担当:河崎 素良(プロフィール)
制度・料率の最終確認日:2026年7月21日
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