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失業保険(基本手当)計算シミュレーター
【いくら・何日もらえる?】
離職前の月給・年齢・離職理由を入れるだけで、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の1日あたりの金額・もらえる日数・総額の目安を自動計算します。厚生労働省が告示する計算式(80%〜50%の逓減式・年齢別上限額)とハローワークの所定給付日数表に、端数処理まで完全準拠。登録不要・無料です。
このシミュレーターの対象・対象外
| 対象 | 雇用保険の一般被保険者として離職し、働く意思・能力があって求職活動をする方の基本手当。離職時の年齢が64歳以下の方。 |
|---|---|
| 対象外 | 65歳以上(高年齢求職者給付金=一時金で仕組みが異なります)/自営業・フリーランス(雇用保険未加入)/受給要件(自己都合等は離職前2年間に被保険者期間12か月以上、会社都合等は1年間に6か月以上)を満たさない場合/傷病手当・再就職手当等の他の給付 |
| 前提 | 直近6か月の月給が一定と仮定した概算です。実際の賃金日額は離職票の記載に基づきハローワークが決定します。 |
計算方法(厚労省の公式計算式・令和8年8月1日〜)
- 賃金日額(w)=離職前6か月に毎月支払われた賃金(賞与除く)の合計 ÷ 180。
- 基本手当日額(y)=賃金日額×給付率。低い賃金ほど高率(80%)、高い賃金は50%(60〜64歳は45%)まで告示の逓減式で下がります。1円未満切捨て。年齢別の上限額(29歳以下7,450円/30〜44歳8,270円/45〜59歳9,110円/60〜64歳7,830円)・下限額2,562円あり。
- 所定給付日数=離職理由×年齢×被保険者期間の表(90〜360日)で決定。
- 総額の目安=基本手当日額×所定給付日数(4週間ごとの失業認定で28日分ずつ支給)。
計算例(厚労省リーフレットの公式例)
29歳で賃金日額が17,000円の人は、上限額(14,900円)が適用され、基本手当日額は7,450円になります。
よくある質問
- Q. 自己都合で辞めるといつからもらえますか?
- A. 求職申込み後、待期7日間+給付制限を経て支給が始まります。給付制限は令和7年4月1日以降の離職から原則1か月に短縮されました(5年以内に3回以上の自己都合離職は3か月。教育訓練を受ける場合は解除される制度もあります)。会社都合等は待期7日間のみです。
- Q. もらえる期間に期限はありますか?
- A. 受給期間は原則、離職日の翌日から1年間です(所定給付日数330日は1年+30日、360日は1年+60日)。期限を過ぎると日数が残っていても受給できないため、離職後は早めの手続きをおすすめします。
- Q. 「被保険者期間」は前の会社の分も合算できますか?
- A. 離職から1年以内に再就職し、その間に基本手当等を受給していなければ通算できます。受給してしまうとリセットされます。
- Q. 上限額は変わりますか?
- A. 毎年8月1日に「毎月勤労統計」に基づき改定されます。本ツールは令和8年8月1日改定の最新値で計算しています。
- Q. 失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?
- A. 一定の範囲で可能ですが、労働時間・収入によって不支給・減額・支給先送りになります。週20時間以上働くと就職とみなされます。認定日に正しく申告しないと不正受給になるためご注意ください。
根拠資料(一次資料)
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和8年8月1日から)」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)」(給付制限1か月への短縮)
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