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出張旅費規程チェッカー
【日当の非課税要件を無料診断】

根拠: 所得税法9条・所得税基本通達9-3・日本年金機構事例集・労働局手引(すべて原文リンク付き) 編集・発行: スポット社労士くん社会保険労務士法人

出張の「日当」は、旅費規程を正しく整えれば所得税が非課税・社会保険料と雇用保険料の対象外にできます。5つの質問でいまの状態を診断し、「規程で日当を支給した場合」と「同じ額を給与に上乗せした場合」の税・保険料の差額も試算します。役員にも支給でき、会社は全額損金・消費税の課税仕入れにもなる、中小企業で使い残しの多い制度です。登録不要・無料。

STEP 1:5つの質問で診断

Q1. 「出張旅費規程」を書面で作成していますか?

Q2. 支給額は、役員・従業員の全体を通じてバランスの取れた基準で計算されていますか?(特定の人だけ優遇していないか)

Q3. 日当・宿泊料の額は、役職ごとにバランスの取れた基準で定めていますか?

Q4. その金額は同業種・同規模の他社と比べて相当な水準ですか?(極端に高額ではないか)

Q5. 交通費・宿泊費の実費精算と日当の区別が明確で、出張報告・精算の手続きが決まっていますか?

STEP 2:日当の効果を試算

同じ金額を「規程に基づく日当」で支給した場合と「給与に上乗せ」した場合の、所得税・雇用保険料の差(すぐに発生する確実な差)を計算します。社会保険料は標準報酬月額に基づき随時改定・定時決定を経てはじめて変わるため、等級が上がる場合の月額差は参考として別枠表示します(検証済みの社会保険・源泉税エンジンを使用)。

なぜ日当が非課税・保険料対象外にできるのか(根拠)

所得税:所得税法第9条第1項第4号は、出張のために支給される金品のうち「その旅行について通常必要であると認められるもの」を非課税と定めています。判定基準は所得税基本通達9-3にあり:

「(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。」(所得税基本通達9-3)

社会保険:日本年金機構の事務取扱事例集は、出張旅費のような実費弁償は「労働の対償とは認められないため、『報酬等』に該当しない」としています。雇用保険(労働保険料)でも出張旅費は賃金と解されません(労働局手引)。消費税では国内出張の日当は課税仕入れになります(タックスアンサーNo.6459)。

重要:日当の「いくらまで非課税」という公的な金額基準は存在しません。通達の定性基準(社内バランス+他社相当)を満たすかがすべてで、極端に高額な日当は給与として課税されるリスクがあります。金額設定に迷う場合はご相談ください。

出張旅費規程のひな形(構成例)

第1条(目的)

この規程は、役員および従業員が業務のため出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項を定める。

第2条(適用範囲)

この規程は、役員および全ての従業員に適用する。

第3条(出張の定義)

出張とは、従業員が業務のため、勤務地を離れて旅行することをいい、日帰り出張(片道◯km以上)と宿泊出張に区分する。

第4条(旅費の種類)

旅費は、交通費(実費)、宿泊料(定額または実費)、日当(定額)とする。

第5条(支給基準)

日当および宿泊料は、役職に応じて別表のとおり支給する。※金額は自社の役職バランスと同業他社の水準を踏まえて設定します(公的な金額基準はありません)

第6条(精算手続)

出張者は、帰着後◯日以内に出張報告書および精算書を提出し、交通費・宿泊費は領収書を添付する。

このひな形は構成例です。実際の導入には自社の実情に合わせた条文・別表(金額表)の設計と、就業規則との整合が必要です。当法人で規程の作成・金額設計まで対応できます。

よくある質問

Q. 日当はいくらに設定すればよいですか?
A. 法律上の金額基準はありません。役職ごとのバランスと、同業種・同規模の他社水準との比較で「相当」といえる範囲に設定します(通達9-3)。世間水準は民間調査(産労総合研究所「国内・海外出張旅費に関する調査」等)が実務の参考にされています。極端に高額だと給与として課税されるリスクがあります。
Q. 社長(役員)にも日当を出せますか?
A. 出せます。通達9-3(1)は、支給額が「役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準」で計算されていることを求めています。役員だけ極端に高額にするなどバランスを欠く基準は給与課税のリスクがあります。
Q. 旅費規程がないまま日当を払うとどうなりますか?
A. 支給基準が客観的に示せないため、給与(課税・社会保険の報酬)と扱われるリスクが高くなります。書面の規程と精算手続きが土台です。
Q. 会社側のメリットは何ですか?
A. ①日当は全額損金 ②社会保険料・労働保険料の会社負担がかからない ③国内出張の日当・宿泊費は消費税の課税仕入れになり仕入税額控除が取れる(タックスアンサーNo.6459)、の3点です。
Q. 通勤手当や在宅勤務の手当も同じ扱いですか?
A. 異なります。通勤手当は別の非課税枠(公共交通機関で月15万円まで)があり、社会保険では報酬に含まれます。本ツールは出張旅費(日当)専用です。

根拠資料(一次資料)

河崎素良の写真
編集・発行:スポット社労士くん社会保険労務士法人
担当:河崎 素良(プロフィール)(就業規則・社内規程の作成を担当)
制度・通達の最終確認日:2026年8月2日
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