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傷病手当金 計算シミュレーター
【病気・ケガで休むといくらもらえる?】

対象: 協会けんぽ加入の会社員・パート(本人が被保険者) 基準: 協会けんぽ公式の計算式・端数処理 編集・発行: スポット社労士くん社会保険労務士法人

業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が出ないとき、健康保険から「傷病手当金」(給与のおよそ3分の2)が支給されます。月給を入れるだけで、1日あたりの金額・30日あたりの金額・休業期間の合計を、協会けんぽの公式計算式(端数処理含む)どおりに自動計算します。登録不要・無料です。

このシミュレーターの対象・対象外

対象協会けんぽに加入している被保険者本人が、業務外の病気・ケガの療養のため仕事に就けず、その間給与が支払われない場合。自宅療養・うつ病などの精神疾患も対象です。
対象外仕事中・通勤中のケガ(労災保険の対象)/扶養家族/国民健康保険の加入者(制度自体がありません)/任意継続被保険者期間中に発生した傷病/給与が全額支払われている場合(一部支払いの場合は差額支給・本ツールでは非対応)/障害年金・出産手当金等との併給調整がある場合
簡易計算の前提直近12か月の標準報酬月額が一定と仮定しています。昇給・降給があった場合は実際の平均と多少ずれます。

計算方法(協会けんぽ公式・端数処理まで同一)

  1. 1日あたりの金額 = 支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)。
  2. 加入期間が12か月未満の場合は、①加入期間中の標準報酬月額の平均 ②全被保険者の平均額(32万円・支給開始日が令和7年4月1日以降)の低い方で計算します。
  3. 待期3日間:連続して3日休んだ後、4日目から支給されます(待期には有給・土日祝も含まれます)。
  4. 支給期間:支給開始日から通算して1年6か月(令和4年1月改正。途中で出勤した期間は数えません)。

計算例(協会けんぽ公式例・標準報酬月額17万円)

17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入)→ 5,670円×2/3=1日あたり3,780円。30日休めば約113,400円です。

よくある質問

Q. 傷病手当金は給与の何割もらえますか?
A. おおよそ3分の2(約67%)です。正確には標準報酬月額の平均÷30×2/3で、本ツールで1円単位まで計算できます。非課税のため、手取りの感覚では3分の2より少し多く感じられます。
Q. うつ病などの精神疾患でももらえますか?
A. もらえます。医師が「労務不能」と証明すれば、うつ病・適応障害などの精神疾患も支給対象です。実際に支給件数の多い傷病のひとつです。
Q. 待期の3日間に有給休暇を使ってもいいですか?
A. 使えます。待期3日間は有給・土日祝を含めて「連続3日休んだこと」で成立し、給与の支払いがあったかは関係ありません。4日目以降は有給を使うとその日の傷病手当金は出ないため、どちらを使うかは選択になります。
Q. 1年6か月を過ぎたらどうなりますか?
A. 支給開始日から通算1年6か月に達すると傷病手当金は終了します。障害が残る場合は障害年金、退職後は雇用保険(傷病手当・基本手当)など、次の制度への切り替えを検討します。個別の状況により最適な手順が異なるためご相談ください。
Q. 退職してももらい続けられますか?
A. 退職日までに被保険者期間が継続1年以上あり、退職日に受給中(または受けられる状態)であれば、退職後も引き続き受給できます。ただし退職日に出勤すると継続給付が受けられなくなるなど注意点があります。
Q. 会社は何をすればよいですか?
A. 申請書の事業主証明欄の記入(勤務状況・給与支払状況)が必要です。従業員の長期休業時は、社会保険料の徴収方法や復職・退職時の手続きも含めて整理が必要になります。当法人でまとめてサポートできます。

根拠資料(一次資料)

河崎素良の写真
編集・発行:スポット社労士くん社会保険労務士法人
担当:河崎 素良(プロフィール)
制度の最終確認日:2026年8月2日
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