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随時改定(月額変更届)該当チェッカー
【昇給・降給で保険料は変わる?】

基準: 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」・事務取扱事例集 編集・発行: スポット社労士くん社会保険労務士法人

昇給・降給のあと3か月の給与を入れるだけで、「月額変更届(随時改定)」の提出が必要かを自動判定します。①固定的賃金の変動 ②2等級以上の差 ③支払基礎日数17日以上——の3要件に加え、見落としやすい上限・下限の1等級差特例(機構の対照表8パターン)まで判定。該当する場合は改定月と新しい標準報酬月額も表示します。登録不要・無料です。

判定の仕組み(3要件+特例)

  1. 固定的賃金の変動:昇給・降給、給与体系の変更、日給や時給の単価変更、固定手当の新設・廃止など。残業代(非固定的賃金)だけの増減は対象外です。
  2. 2等級以上の差:変動月からの継続3か月の報酬平均(1円未満切捨て)で求めた標準報酬月額が、いまの等級と2等級以上違うこと。上限・下限(健保第1・2・49・50級、厚年第1・2・31・32級)では1等級差でも該当する特例があります。
  3. 支払基礎日数:3か月とも17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)。
  4. 3つすべて該当すると、変動月から4か月目に標準報酬月額が改定されます(例:4月昇給→7月改定)。

よくある質問

Q. 残業代が増えて給与が上がった場合も月額変更届が必要ですか?
A. 不要です。随時改定は「固定的賃金の変動」が出発点で、残業代など非固定的賃金だけの増減では行いません(その場合は毎年7月の定時決定で見直されます)。ただし残業単価が変わる基本給の変更があれば、残業代込みの3か月平均で判定します。
Q. 昇給したのに、たまたま残業が減って平均が下がった場合は?
A. 随時改定は行われません。固定的賃金の変動方向(上げ/下げ)と平均額の増減方向が一致する場合だけが対象です(本ツールも自動判定します)。
Q. 通勤手当の変更も「固定的賃金の変動」ですか?
A. はい。通勤手当・住宅手当など固定的な手当の新設・廃止・金額変更も対象です。引っ越しで通勤手当が変わったときに随時改定になるケースはよくあります。
Q. 遡って昇給した(差額をまとめて支給した)場合は?
A. 遡及昇給の差額支給月は平均計算から差額分を除くなど特別な扱い(保険者算定)になります。本ツールの簡易判定の対象外のため、個別にご相談ください。
Q. 産休・育休中や一時帰休中の変動はどうなりますか?
A. 特別な取り扱いがあります(産休・育休は復帰後の「育児休業等終了時改定」、一時帰休は3か月超の継続など)。本ツールは通常の昇給・降給を対象としています。

根拠資料(一次資料)

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編集・発行:スポット社労士くん社会保険労務士法人
担当:河崎 素良(プロフィール)
制度の最終確認日:2026年8月2日
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「該当」「条件付き該当」と判定された方は、提出漏れ(遡及徴収のリスク)になる前にご相談ください。

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