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有給休暇 付与日数・年5日義務チェッカー
【入社日から自動計算・パート比例付与対応】

基準: 労働基準法39条・労基則24条の3(条文の表そのまま) 年5日の時季指定義務(2019年4月〜)対応 編集・発行: スポット社労士くん社会保険労務士法人

入社日と働き方を入れるだけで、いま何日の年休が付与されているか・次はいつ何日付与されるか・「年5日取得義務」の対象かを自動判定します。パート・アルバイトの比例付与(週1〜4日勤務)も、労働基準法の表のとおり全パターン対応。登録不要・無料です。

付与日数の一覧表(労働基準法の表そのまま)

通常の労働者(週5日以上または週30時間以上)

継続勤務6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

比例付与(週30時間未満かつ週4日以下)

週の日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
週4日7日8日9日10日12日13日15日
週3日5日6日6日8日9日10日11日
週2日3日4日4日5日6日6日7日
週1日1日2日2日2日3日3日3日

太字=付与日数が10日に達し、年5日取得義務の対象になるセル(比例付与では週4日・3年6か月〜、週3日・5年6か月〜)。

判定の仕組み

  1. 付与の要件: 雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤(労基法39条1項)。以後1年ごとの基準日にも8割出勤が要件です(本ツールは8割出勤を満たしている前提で計算)。
  2. 比例付与: 週30時間未満かつ週4日以下(年間216日以下)の労働者は、上の比例付与の表(労基則24条の3)。
  3. 年5日の時季指定義務: その基準日に10日以上付与される労働者(管理監督者・有期雇用を含む)が対象。基準日から1年以内に、本人取得・計画年休を含めて5日取得させないと、労働者1人につき30万円以下の罰金(労基法39条7項・120条)。

よくある質問

Q. パートでも有給休暇はありますか?
A. あります。週1日勤務でも6か月継続勤務と8割出勤で1日付与されます。「パートだから有給なし」は法律違反です。
Q. 年5日義務はパートにも適用されますか?
A. その年の付与日数が10日以上なら適用されます。比例付与でも週4日で3年6か月以上勤務すると10日に達するため対象です。前年繰越分が10日を超えていても、当年の法定付与が10日未満なら対象外です。
Q. 有給休暇に有効期限はありますか?
A. 2年で時効消滅します(労基法115条)。前年の残りは翌年に繰り越せるため、最大で前年繰越+当年付与を保有できます。
Q. 入社日に10日付与する会社の場合はどうなりますか?
A. 法定より前倒しで付与した場合、年5日義務は「付与日から1年以内」で発生します。本ツールは法定どおり(6か月後)の付与を前提にしているため、前倒し付与の会社は付与日を基準に読み替えてください。
Q. 会社がすべきことは何ですか?
A. ①労働者ごとの年次有給休暇管理簿の作成・3年保存、②年5日の取得状況の管理(不足しそうな人への時季指定)、③時季指定を行う場合の就業規則への記載です。整備がまだの場合はご相談ください。

根拠資料(一次資料)

河崎素良の写真
編集・発行:スポット社労士くん社会保険労務士法人
担当:河崎 素良(プロフィール)
制度の最終確認日:2026年8月5日
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