FREE TOOL — 無料計算ツール
有給休暇 付与日数・年5日義務チェッカー
【入社日から自動計算・パート比例付与対応】
入社日と働き方を入れるだけで、いま何日の年休が付与されているか・次はいつ何日付与されるか・「年5日取得義務」の対象かを自動判定します。パート・アルバイトの比例付与(週1〜4日勤務)も、労働基準法の表のとおり全パターン対応。登録不要・無料です。
付与日数の一覧表(労働基準法の表そのまま)
通常の労働者(週5日以上または週30時間以上)
| 継続勤務 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
比例付与(週30時間未満かつ週4日以下)
| 週の日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
太字=付与日数が10日に達し、年5日取得義務の対象になるセル(比例付与では週4日・3年6か月〜、週3日・5年6か月〜)。
判定の仕組み
- 付与の要件: 雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤(労基法39条1項)。以後1年ごとの基準日にも8割出勤が要件です(本ツールは8割出勤を満たしている前提で計算)。
- 比例付与: 週30時間未満かつ週4日以下(年間216日以下)の労働者は、上の比例付与の表(労基則24条の3)。
- 年5日の時季指定義務: その基準日に10日以上付与される労働者(管理監督者・有期雇用を含む)が対象。基準日から1年以内に、本人取得・計画年休を含めて5日取得させないと、労働者1人につき30万円以下の罰金(労基法39条7項・120条)。
よくある質問
- Q. パートでも有給休暇はありますか?
- A. あります。週1日勤務でも6か月継続勤務と8割出勤で1日付与されます。「パートだから有給なし」は法律違反です。
- Q. 年5日義務はパートにも適用されますか?
- A. その年の付与日数が10日以上なら適用されます。比例付与でも週4日で3年6か月以上勤務すると10日に達するため対象です。前年繰越分が10日を超えていても、当年の法定付与が10日未満なら対象外です。
- Q. 有給休暇に有効期限はありますか?
- A. 2年で時効消滅します(労基法115条)。前年の残りは翌年に繰り越せるため、最大で前年繰越+当年付与を保有できます。
- Q. 入社日に10日付与する会社の場合はどうなりますか?
- A. 法定より前倒しで付与した場合、年5日義務は「付与日から1年以内」で発生します。本ツールは法定どおり(6か月後)の付与を前提にしているため、前倒し付与の会社は付与日を基準に読み替えてください。
- Q. 会社がすべきことは何ですか?
- A. ①労働者ごとの年次有給休暇管理簿の作成・3年保存、②年5日の取得状況の管理(不足しそうな人への時季指定)、③時季指定を行う場合の就業規則への記載です。整備がまだの場合はご相談ください。
根拠資料(一次資料)
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