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残業代(割増賃金)計算シミュレーター
【1.25倍・60時間超1.5倍・深夜・休日対応】

基準: 労働基準法37条・割増賃金令・労働局公式の計算例 端数処理: 通達(基発150号)準拠 編集・発行: スポット社労士くん社会保険労務士法人

月給と残業時間を入れるだけで、法律どおりの残業代(割増賃金)を自動計算します。時間外1.25倍・月60時間超は1.5倍(中小企業も対象)・深夜は+0.25倍・法定休日は1.35倍。家族手当や通勤手当など割増の基礎から除外できる手当、通達どおりの端数処理まで、労働局の公式計算例に一致することを検証済みです。登録不要・無料です。

このシミュレーターの対象・対象外

対象月給制(+歩合給併用)の労働者の、法定時間外・深夜・法定休日労働に対する法律上の最低ラインの割増賃金。会社がこれを上回る率を定めている場合はその率が優先します。
対象外管理監督者(深夜割増以外)/裁量労働制・高度プロフェッショナル制度/変形労働時間制・フレックスタイム制の複雑な清算(法定時間外の時間数はご自身で算出のうえ入力してください)/固定残業代の有効性判断(金額の比較は結果の注記を参考に)/日給制・時給制(時間単価をそのまま1時間あたり賃金として概算可)
前提「法定時間外労働の時間数」は1日8時間・週40時間を超えた時間を指します。所定労働時間が8時間未満の会社の「法定内残業」(所定超〜8時間まで)は割増不要(1.00倍)のため本計算に含めません。

計算方法(労働基準法37条・公式の計算例に準拠)

  1. 1時間あたりの賃金 =(月給 − 除外できる手当)÷ 1か月平均所定労働時間(労基則19条1項4号)。除外できる手当は家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(賞与等)の限定列挙(労基法37条5項・労基則21条)。
  2. 割増率: 時間外1.25倍(労基法37条1項・割増賃金令)/月60時間を超えた分は1.5倍(2023年4月から中小企業も対象)/深夜(22時〜5時)は+0.25倍/法定休日は1.35倍(法定休日労働は60時間の算定に含めません)。
  3. 端数処理(通達・昭和63年基発150号): 1時間あたりの賃金額と、月間の時間外・休日・深夜それぞれの割増賃金総額に円未満の端数が出た場合、50銭未満切捨て・50銭以上切上げ。
  4. 歩合給: 歩合給÷その月の総労働時間=時間単価とし、加算率のみ(時間外0.25・休日0.35・深夜0.25)を乗じます(1.0倍部分は歩合給に含まれているため)。

計算例(東京労働局「しっかりマスター 割増賃金編」の公式例)

基本給235,000円+精皆勤手当8,000円(家族手当20,000円・通勤手当15,000円は除外)、年間休日122日・1日8時間 →(365−122)×8÷12=162時間 → 243,000円÷162時間=1時間あたり1,500円。時間外20時間なら 1,500×1.25×20=37,500円です。

よくある質問

Q. 月60時間超の1.5倍は中小企業も対象ですか?
A. 対象です。2023年4月1日から、企業規模にかかわらず月60時間を超える時間外労働は1.5倍以上になりました。深夜に行った場合は1.75倍です。なお法定休日労働(1.35倍)の時間は60時間の算定に含めません。
Q. 固定残業代(みなし残業代)が支給されていれば残業代は出ませんか?
A. 固定残業代は「何時間分」かが明確で、実際の残業がそれを超えた場合は差額の支払いが必要です。本ツールで法律上の金額を計算し、固定残業代と比較してみてください。超えていれば差額が未払いの可能性があります。
Q. 住宅手当は割増の基礎から除外できますか?
A. 名称ではなく実質で判断されます。家賃やローン額など住宅に要する費用に応じて支給される手当は除外できますが、全員一律の定額支給は除外できず、割増賃金の基礎に含めます(役職手当・精皆勤手当なども除外できません)。
Q. 労働時間は15分単位で切り捨ててよいですか?
A. 日々の労働時間の切り捨てはできません。認められているのは、1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計に生じた30分未満の端数の切り捨て(30分以上は1時間に切り上げ)だけです(通達・基発150号)。
Q. 振替休日と代休で割増は変わりますか?
A. 変わります。事前に振り替えた「振替休日」は休日労働になりませんが(週40時間超なら時間外割増は必要)、事後の「代休」は法定休日労働の1.35倍が必要なままです。

根拠資料(一次資料)

河崎素良の写真
編集・発行:スポット社労士くん社会保険労務士法人
担当:河崎 素良(プロフィール)
制度の最終確認日:2026年8月5日
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