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最低賃金チェッカー
【全47都道府県・月給の時給換算対応】
時給・日給・月給を入れるだけで、勤務地の最低賃金をクリアしているかを自動判定します。令和8年度改定(東京1,280円・全国加重平均1,177円)の全47都道府県に対応。改定額は2026年10月1日〜12月2日に都道府県ごとに発効するため、判定する日に効力のある額で判定し、発効前なら引上げ後の額も予告します。月給制の場合の時給換算(最低賃金法施行規則の計算式)と、比較から除外する手当の扱いまで正確に判定します。登録不要・無料です。
判定の仕組み(換算式・比較方法)
- 時給:そのまま地域別最低賃金(時間額)と比較します。
- 日給:日給 ÷ 1日の所定労働時間 で時間額に換算します(最低賃金法施行規則第2条)。
- 月給:月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 で時間額に換算します(同規則。月平均所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12)。
- 比較から除外する賃金:通勤手当・家族手当・精皆勤手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与など(最低賃金法4条3項)。基本給+役職手当など毎月の所定内賃金だけで比較します。
- 最低賃金未満の賃金の合意は無効で、最低賃金額と同額を支払う義務が生じます(同法4条2項)。地域別最低賃金の不払いには50万円以下の罰金もあります(同法40条)。
よくある質問
- Q. 2026年度(令和8年度)の最低賃金はいつ上がりますか?
- A. 都道府県ごとに2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効します(例: 東京都・大阪府などは10月1日、京都府は11月16日、沖縄県は12月2日)。全国加重平均は1,177円(前年度から56円・5.0%の引上げ)です。新しい額は発効日以降に働いた分から適用されるため、月の途中で発効する場合はその日以降の賃金で判定します。本ツールは「判定する日」に効力のある額で判定し、発効前なら改定後の額も表示します。
- Q. 月給制の場合、何を月給に含めて比較しますか?
- A. 基本給と役職手当などの毎月の所定内賃金です。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は除外して比較します。「基本給を低くして手当を厚くしている」給与体系は、除外後の額で最低賃金を割りやすいので要注意です。
- Q. 派遣社員はどこの最低賃金が適用されますか?
- A. 派遣先(実際に働いている場所)の都道府県の最低賃金が適用されます。
- Q. 業種別の最低賃金もあると聞きました。
- A. 特定の産業には「特定(産業別)最低賃金」があり、地域別と両方適用される場合は高い方を支払う必要があります。本ツールは地域別のみの判定です。製造業など該当しそうな業種の方はご確認ください。
- Q. 最低賃金を下回っていたらどうすればよいですか?
- A. 過去に遡って差額の支払いが必要になる場合があります。10月の改定のたびに全従業員のチェックが必要なので、賃金テーブルの見直しとあわせてご相談ください。
根拠資料(一次資料)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(PDF)
- 厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」(PDF)
- 最低賃金法施行規則 第2条(時間額への換算)|e-Gov法令検索
- 最低賃金法 第4条(効力・除外賃金)|e-Gov法令検索
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