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年収の壁・社会保険加入判定チェッカー
【106万・130万・136万・178万の壁に対応】
パート・アルバイトの働き方を入れるだけで、「社会保険に加入することになるか」「配偶者・親の扶養にとどまれるか」を最新制度で自動判定します。いわゆる106万円の壁(月8.8万円の賃金要件)は2026年10月に撤廃予定で「週20時間の壁」に変わります。130万円(19〜23歳は150万円)の扶養認定、税の136万円・178万円の壁(令和8年分。改正前の令和7年分も選べます)まで一度にチェックできます。登録不要・無料です。
STEP 1:社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する?
STEP 2:扶養の壁(年収でチェック)
2026年の「年収の壁」まとめ(一次資料ベース)
| 壁 | 何が起きる? | 備考 |
|---|---|---|
| 週20時間 | 社会保険の加入対象に(特定適用事業所) | 月8.8万円要件(いわゆる106万円の壁)は2026年10月撤廃予定→実質「週20時間の壁」へ |
| 136万円 | 税の扶養(配偶者控除・扶養控除)から外れる | 令和8年分から。合計所得62万円以下(改正前は58万円=給与123万円)。配偶者は207万円まで配偶者特別控除で段階的(改正前は約201.6万円) |
| 130万円 | 社会保険の扶養(被扶養者)から外れる | 19〜23歳未満(配偶者除く)は150万円・60歳以上等は180万円 |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める | 令和8年分から。基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円(改正前は95万円+65万円=160万円)。令和8年分・令和9年分限りの特例で、令和10年分以後は別の金額になります |
判定の仕組み(社会保険の加入要件)
- 週30時間以上(通常の労働者のおおむね4分の3以上)→ 企業規模によらず通常の被保険者として加入。
- 週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上(2026年10月撤廃予定) ③2か月超の雇用見込み ④学生でない ⑤特定適用事業所(被保険者51人以上。2027年10月から36人以上→2035年10月に全企業へ段階拡大)のすべてを満たすと加入します。
- 加入すると健康保険・厚生年金の保険料(労使折半)を負担する一方、将来の年金増・傷病手当金・出産手当金などの保障が手に入ります。
よくある質問
- Q. 「106万円の壁」はなくなるのですか?
- A. 月8.8万円(年収換算約106万円)の賃金要件は、2025年成立の年金制度改正法により2026年10月に撤廃される予定です(施行日を定める政令の公布で確定)。撤廃後は週20時間以上・企業規模などの要件で判定されるため、実質「週20時間の壁」になります。
- Q. 51人未満の会社なら社会保険に入らなくてよいですか?
- A. 現在はそのとおりですが(労使合意による任意特定適用事業所を除く)、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月にはすべての企業へ段階的に拡大されます。数年内に多くのパートの方が対象になります。
- Q. 税の「123万円・160万円の壁」は変わったのですか?
- A. 変わりました。令和8年度税制改正により、令和8年分(2026年分)から扶養の要件は給与136万円以下、本人に所得税がかかり始めるのは給与178万円超になりました(改正前は123万円・160万円)。合計所得金額でいうと、扶養の要件が58万円以下→62万円以下に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円になったことで給与収入換算が動いています。なお配偶者特別控除の上限(合計所得133万円)と特定親族特別控除の上限(同123万円)は改正されていません。給与収入換算だけが201.6万円→207万円、188万円→197万円に動いています。
- Q. 毎月の給与から引かれる所得税は、いつから変わりますか?
- A. 令和8年11月までの毎月の源泉徴収は改正前のままで、変わりません。改正は令和8年12月1日に施行され、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。また令和8年12月1日以後に支払う給与からは「扶養親族等の数」の数え方が改正後の要件になり、源泉徴収税額表そのものは令和9年1月1日から新しくなります。新たに扶養の対象になる家族がいる場合は、勤務先へ扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。
- Q. この178万円・136万円はずっと続きますか?
- A. いいえ。給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除の加算42万円は、いずれも令和8年分・令和9年分限りの特例です。令和10年分以後は別の金額になります。本ツールは公表された年分の基準しか持たないため、未公表の年分は判定を行いません。
- Q. 130万円の壁を超えるとどうなりますか?
- A. 配偶者や親の社会保険の扶養(被扶養者)から外れ、自分で国民健康保険・国民年金(または勤務先の社会保険)に加入する必要があります。手取りの逆転が起きやすいのはこの壁です。なお19〜23歳未満の学生アルバイト等(配偶者を除く)は2025年10月から150万円未満に緩和されています。
- Q. 社会保険に入ると損ですか?
- A. 保険料負担で目先の手取りは減りますが、厚生年金の上乗せ・傷病手当金・出産手当金・障害/遺族保障が手に入り、保険料の半分は会社が負担します。長期では加入が有利になるケースが多く、一概に損とは言えません。当ツールの保険料概算とあわせてご検討ください。
根拠資料(一次資料)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 厚生労働省年金局「年金制度改正法(令和7年法律第74号)の概要」(賃金要件撤廃・企業規模の段階スケジュール)
- 日本年金機構「家族を被扶養者にするときの手続き」(130万円・150万円・180万円基準)
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(扶養親族等の所得要件の改正・給与所得控除の最低保障額74万円)/財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(課税最低限178万円)/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年12月1日施行)
- 国税庁 No.1191 配偶者控除/No.1195 配偶者特別控除/No.1177 特定親族特別控除(19歳以上23歳未満)
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