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介護休業給付金 計算シミュレーター
【家族の介護で休むといくらもらえる?】

対象: 雇用保険に加入している会社員・パート 基準: 厚労省公表の支給限度額(令和8年8月1日改定) 編集・発行: スポット社労士くん社会保険労務士法人

家族の介護のために仕事を休むとき、雇用保険から「介護休業給付金」(休業前賃金のおよそ67%)が支給されます。月給と休業日数を入れるだけで、支給額の目安を厚生労働省の公表値(上限額・端数処理)どおりに自動計算。同じ家族について通算93日まで・3回まで分割できる仕組みにも対応しています。登録不要・無料です。

このシミュレーターの対象・対象外

対象雇用保険の被保険者が、負傷・疾病等により2週間以上常時介護を必要とする状態の対象家族を介護するために休業する場合。対象家族=配偶者(事実婚含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫。
対象外雇用保険に加入していない方(自営業等)/休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月未満の方(受給要件を満たしません)/介護休暇(年5日・時間単位の別制度)/休業中に賃金月額の80%以上の賃金が支払われる場合(不支給)。
前提休業中に会社から賃金の支払いがない前提の概算です。一部支払われる場合は減額されることがあります。

計算方法(厚労省・ハローワーク公式)

  1. 休業開始時賃金日額=休業開始前6か月の賃金合計 ÷ 180(上限18,220円・下限3,203円=令和8年8月1日〜)。
  2. 支給額=賃金日額 × 支給日数 × 67%(支給対象期間=1か月ごとに計算。1か月の支給限度額366,222円)。
  3. 支給日数の上限=同じ対象家族について通算93日・3回までの分割可。
  4. 給付金は非課税です。介護休業中の社会保険料は免除されません(育児休業と異なる点)。

計算例(月給30万円・93日休業)

賃金日額10,000円 × 93日 × 67% = 約623,100円(30日ごとの支給対象期間で計算・円未満切捨て)。

よくある質問

Q. 介護休業給付金は誰の介護でも対象ですか?
A. 対象家族は、配偶者(事実婚を含む)・父母(養父母含む)・子(養子含む)・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。叔父叔母やいとこは対象外です。
Q. 「要介護認定」を受けていないと使えませんか?
A. 介護保険の要介護認定は必須ではありません。負傷・疾病等により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であることが基準です。
Q. 93日を分けて使えますか?
A. 使えます。同じ家族について3回まで分割できます(例: 30日+30日+33日)。本ツールの「既に取得した日数・回数」に入力すると残りで計算します。
Q. 介護休業中の社会保険料はどうなりますか?
A. 育児休業と違い免除されません。健康保険・厚生年金保険料は休業中も本人・会社とも負担が続きます(給与がない場合の徴収方法は会社と取り決めが必要です)。
Q. 介護休暇(年5日)との違いは?
A. 介護休暇は年5日(対象家族2人以上で10日)まで時間単位でも取れる短期の休みで、給付金はありません。介護休業は通算93日までのまとまった休業で、雇用保険から67%の給付金が出ます。

根拠資料(一次資料)

河崎素良の写真
編集・発行:スポット社労士くん社会保険労務士法人
担当:河崎 素良(プロフィール)
制度の最終確認日:2026年8月5日
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