FREE TOOL — 無料計算ツール
役員報酬・事前確定届出給与の
社会保険料シミュレーター
役員報酬を「毎月の報酬」と「事前確定届出給与(役員賞与)」にどう配分すると、社会保険料がどう変わるかを自動計算します。標準賞与額には健康保険で年間573万円、厚生年金で1回150万円の上限があるため、配分によって保険料の総額が変わります。ただし保険料が下がる配分は、将来の年金・傷病手当金も同時に下がります。このツールは両方を並べて表示します。登録不要・無料です。
このシミュレーターの対象・対象外
| 対象 | 役員報酬の配分(毎月の報酬と役員賞与)による社会保険料(健康保険・厚生年金)と、標準報酬月額・標準賞与額に連動する給付(傷病手当金・出産手当金・老齢厚生年金の基礎)の変化。 |
|---|---|
| 対象外 | 税務の判断は一切行いません。事前確定届出給与の損金算入の可否・届出書の記載・提出期限は法人税法34条1項2号の領域で、税理士にご相談ください。また、雇用保険は役員が原則として被保険者にならないため含めていません(使用人兼務役員を除く)。労災保険も対象外です。 |
| 前提 | 年間の報酬額が期中で変わらないものとした概算です。実際の標準報酬月額は資格取得時・定時決定・随時改定で決まります。 |
なぜ配分で保険料が変わるのか
社会保険料は「毎月の報酬」と「賞与」で上限額の決まり方が違います。この非対称性が、配分による差を生みます。
| 毎月の報酬(標準報酬月額) | 賞与(標準賞与額) | |
|---|---|---|
| 健康保険 | 上限 139万円(第50級) | 年度累計 573万円まで |
| 厚生年金 | 上限 65万円(第32級) | 1か月あたり150万円まで |
- 毎月の報酬を上限を超える額にしても、その超過部分には保険料がかかりません(=高額報酬ほど実質の負担率は下がります)。
- 賞与も同様に上限がありますが、健康保険は年度累計、厚生年金は1か月ごとという違いがあります。そのため賞与の回数によっても結果が変わります。
- 年4回以上支給される賞与は「報酬」として標準報酬月額に算入されます。回数を増やしすぎると賞与としての扱いではなくなります。
配分を変える前に必ず確認すべきこと
保険料が下がる配分には、必ず引き換えに失うものがあります。当法人は「保険料の削減額」だけを見て決めることをおすすめしていません。
| 将来の年金 | 老齢厚生年金は「平均標準報酬額」で決まります。毎月の報酬を下げて賞与に寄せると、受け取る年金額が生涯にわたって下がります。 |
|---|---|
| 傷病手当金 出産手当金 | いずれも標準報酬月額を基礎に計算されます。毎月の報酬を下げると、病気やケガで働けなくなったときの給付が下がります。 |
| 障害・遺族年金 | これらも報酬比例で計算されるため、同様に下がります。 |
| 実態との整合 | 職務の内容や勤務実態に見合わない配分は、年金事務所の調査で指摘を受ける可能性があります。形式だけを整える目的での配分変更はおすすめしません。 |
| 税務の手続き | 事前確定届出給与は期限内の届出と届出どおりの支給が損金算入の要件です(1円でも違うと全額損金不算入になり得ます)。必ず税理士にご確認ください。 |
よくある質問
- Q. 役員賞与にも社会保険料はかかりますか?
- A. かかります。年3回以下の賞与は「標準賞与額」として、健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円を上限に保険料がかかります。上限を超える部分には保険料はかかりません。
- Q. 賞与の回数を増やすと得ですか?
- A. 厚生年金の上限は「1か月あたり150万円」なので、回数を分けると上限の枠を複数回使えます。ただし年4回以上にすると賞与ではなく「報酬」として扱われ、毎月の標準報酬月額に算入されるため、効果は失われます。本ツールで回数を変えて比較してください。
- Q. 毎月の報酬を極端に下げても問題ありませんか?
- A. 保険料は下がりますが、傷病手当金・出産手当金・将来の年金がすべて下がります。また職務内容と見合わない場合は税務・年金の両面で指摘のリスクがあります。手取りの最適化だけで決めず、保障とのバランスでご判断ください。
- Q. 事前確定届出給与の届出はいつまでですか?
- A. 提出期限や記載方法は法人税法上の手続きで、税理士の領域です。当法人では税務の判断・届出の代行は行っておりません。顧問税理士にご確認ください。本ツールは社会保険料と給付の計算に限定しています。
- Q. 役員に雇用保険はかかりますか?
- A. 原則として役員は雇用保険の被保険者になりません(使用人兼務役員で一定の要件を満たす場合を除く)。そのため本ツールの計算には含めていません。
根拠資料(一次資料)
役員報酬の設計はスポット社労士くんへ
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