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育休手当 計算シミュレーター
【2026年8月改定・最新上限額対応】
休業前の月給を入れるだけで、育休中にもらえる「育児休業給付金(育休手当)」を自動計算します。最初の180日は月給の67%、181日目からは50%。2025年4月に新設された出生後休業支援給付金(+13%=実質80%・手取り10割相当)と、令和8年8月1日改定の最新の上限額に対応。産後パパ育休(出生時育児休業給付金)も計算できます。登録不要・無料です。
このシミュレーターの対象・対象外
| 対象 | 雇用保険に加入している方(正社員・契約社員・週20時間以上のパートなど)。休業前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることが受給要件です。 |
|---|---|
| 対象外 | 雇用保険に加入していない方(自営業・フリーランス・週20時間未満のパート)/休業前6か月に欠勤・時短などで賃金が大きく変動した場合や賃金支払基礎日数11日未満の月がある場合(算定方法が異なるため個別にご相談ください)/育休中に会社から賃金が支払われる場合(賃金額により給付が減額・不支給になります)/パパ・ママ育休プラスの延長期間の細部 |
| 期間 | 2025年8月1日以降に開始する育休。令和8年8月1日改定の最新上限額(令和9年7月31日まで)に対応しています。 |
計算方法(計算式・上限額)
- 休業開始時賃金日額 = 休業開始前6か月の賃金総額(税引き前・賞与除く)÷ 180。上限16,540円・下限3,203円(令和8年8月1日〜令和9年7月31日)。
- 育児休業給付金 = 賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67%(休業開始から180日まで。30日あたり上限332,454円)。181日目以降は50%(同248,100円)。
- 出生後休業支援給付金 = 賃金日額 × 休業日数(28日まで)× 13%(上限60,205円)。67%と合わせて実質80%になります。
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) = 賃金日額 × 休業日数(28日まで)× 67%(上限310,290円)。
- 給付金は非課税で、育休中は申出により社会保険料も免除されるため、80%給付の期間は手取りベースで約10割相当になります(厚生労働省パンフレット記載)。
計算例(月給30万円・子の出生2026年6月5日・産後休業明けの2026年8月1日から1歳まで休業)
賃金日額10,000円 → 180日目までは30日あたり201,000円(67%)、181日目からは150,000円(50%)。支給対象は子が1歳に達する日の前日(2027年6月3日)まで=307日で、給付総額は1,841,000円(すべて非課税)。夫婦とも14日以上取得する場合は、最初の28日に出生後休業支援給付金+36,400円が加わります。
出生後休業支援給付金(+13%)の対象になる条件
次の両方を満たすと、最初の28日分に13%が上乗せされ実質80%になります(2025年4月創設)。
- 本人が、子の出生後8週間(産後休業をした母親は16週間)の期間内に通算14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取得すること
- 配偶者も、子の出生後8週間以内に通算14日以上の育休を取得すること。ただし配偶者がいない・専業主婦(夫)・自営業やフリーランス・産後休業中などの場合は、配偶者の育休がなくても対象になります
よくある質問
- Q. 育休手当はいつからいつまでもらえますか?
- A. 原則、子が1歳になる日の前日までの育休期間が対象です。保育所に入れない等の事情があれば1歳6か月まで、それでも入れなければ2歳まで延長できます(延長中も給付率は同じです)。支給は2か月ごとにまとめて振り込まれるのが一般的です。
- Q. 「実質80%・手取り10割」とはどういうことですか?
- A. 出生後休業支援給付金の対象になると最初の28日は67%+13%=80%の給付になります。給付金は非課税で、育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)も免除されるため、税・保険料が引かれる通常の給与と比べて「手取りベースでは約10割相当」になると厚生労働省が案内しています。
- Q. 上限額はありますか?
- A. あります。賃金日額の上限が16,540円(令和8年8月〜)のため、給付は30日あたり最大332,454円(67%期間)・248,100円(50%期間)です。おおむね月給50万円以上の方は上限に当たります。上限額は毎年8月1日に改定されます。
- Q. 賞与や残業代は計算に入りますか?
- A. 毎月の残業代・諸手当は「休業前6か月の賃金」に含まれますが、賞与(3か月を超える期間ごとに支払われるもの)は含まれません。
- Q. 育休中に少し働いたらどうなりますか?
- A. 月10日(超える場合は80時間)以下の就労なら給付は受けられますが、会社から賃金が支払われるとその額に応じて給付が減額・不支給になる場合があります。このシミュレーターは「育休中の賃金なし」を前提としています。
- Q. 父親も育児休業給付金をもらえますか?
- A. もらえます。産後8週間以内の「産後パパ育休」(出生時育児休業給付金・28日まで67%)と、通常の育児休業給付金の両方があり、夫婦それぞれが受給できます。夫婦とも14日以上取得すれば、両方に出生後休業支援給付金(+13%)が上乗せされます。
根拠資料(一次資料)
- 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日改訂版・PDF)
- 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」(PDF)
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」(令和8年8月版)
- 日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除」
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